特別高圧電力 样本条款
特別高圧電力. (1) 適用範囲 特別高圧で電気の供給を受けて、電灯、小型機器もしくは動力を使用する需要で、契約電力が原則として2,000キロワット以上であるものに適用いたします。
(2) 供給電気方式、供給電圧、周波数および契約電力供給電気方式、供給電圧、周波数および契約電力についてはお客さまからいただいた需給契約の申込内容に基づいて、お客さまと当社との協議によって定めます。
特別高圧電力. 7 20 自家発補給電力 7
特別高圧電力. (1) 適用範囲 特別高圧で電気の供給を受けて、電灯、小型機器もしくは動力を使用する需要で、契約電力が原則として2,000キロワット以上であるものに適用いたします。
(2) 供給電気方式、供給電圧、周波数及び契約電力 供給電気方式、供給電圧、周波数及び契約電力についてはお客さまからいただいた電気需給(取次)契約の申込内容に基づいて、お客さまと新エネルギー開発との協議によって定めます。
(1) 適用範囲 高圧もしくは特別高圧で電気の供給を受けて、電灯、小型機器もしくは動力を使用する需要で、お客さまの自家発電設備の検査、補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるためのものに適用いたします。
特別高圧電力. (1) 適用範囲 契約電力が原則として 2,000 キロワット以上であるものに適用いたします。
(2) 供給電気方式、供給電圧 供給電気方式、供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 20,000 ボルト以上の電圧とします。
(3) 周波数および契約電力 周波数および契約電力は、別紙 1(本契約における定義その他定める事項)1 に定めます。
特別高圧電力. イ 対象となるお客さま
(イ) 特別高圧で電気の供給を受けて、電灯もしくは小型機器を使用し、または電灯もしくは小型機器と動力とをあわせて使用する需要(たとえば、事務所、官公庁、学校、研究所、病院、新聞社、放送局、娯楽場、旅館、飲食店、商店、百貨店、倉庫、寺院、アパート、トンネル等があります。)で、契約電力が原則として 2,000 キロワット以上であるもの
特別高圧電力. (1) 対象となるお客さま 特別高圧で電気の供給を受けて,契約電力が原則として 2,000 キロワット(kW)以上 (自家発補給電力とあわせて契約する場合は,自家発補給電力の契約電力との合計が原則として 2,000 キロワット(kW)以上といたします。)であるものを対象といたします。
(2) 供給電気方式,供給電圧および周波数 供給電気方式,供給電圧および周波数は,託送供給等約款の定めるところによるものとします。
特別高圧電力. (1) 適用範囲 特別高圧で電気の供給を受けて使用する需要で、契約電力が原則として 2,000 キロワット以上であるものに適用いたします。
(2) 供給電気方式、供給電圧、周波数および及び契約電力 供給電気方式、供給電圧、周波数および及び契約電力についてはお客さまからいただいた本需給契約の申込内容に基づいて、6(需給契約締結前の確認事項)(1)によるお客さまと当社との協議によって定めます。なお、契約電力については、需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1 年間を通じての最大の負荷、同一業種の負荷率、操業度等を基準とします。
特別高圧電力. 業務用季節別時間帯別電力・高圧季節別時間帯別電力・業務用電力・業務用電力WE・高圧電力
(1) 契約電力 契約電力は次によって定めます。 ア 特別高圧で供給する場合及び高圧で供給する場合で契約電力が 500 キロワット以上の場合
(ア) 使用する負荷設備及び受電設備の内容、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客様と当社との協議によって定めます。
(イ) 自家発補給電力と同一計量される場合で、自家発補給電力によって電気を使用されたときは、原則として、その1月の自家発補給電力の供給時間中における 30 分ごとの需要電力の最大値から自家発補給電力のその1月の最大需要電力を差し引いた値とその 1 月の自家発補給電力の供給時間以外の時間における 30 分ごとの需要電力の最大値のうちいずれか大きい値を、その1月の最大需要電力とみなします。 イ 高圧で供給する場合で契約電力が 500 キロワット未満の場合 各月の契約電力は、次の場合を除き、その1月の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。
(ア) 新たに電気の供給を受ける場合は、料金適用開始の日以降 12 月の期間の各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。
(イ) 契約受電設備を増加される場合で、増加された日を含む1月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその1月の増加された日の前日までの期間の最大需要電 力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは、その1月の増加された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、その1月の増加された日以降の期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値といたします。
(ウ) 契約受電設備を減少される場合等で、1年を通じての最大需要電力が減少することが明らかなときは、減少された日を含む1月の減少された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、減少された日以降 12 月の期間の各月の契約電力(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の契約電力といたします。)は、契約負荷設備及び契約受電設備の内容、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客様と当社との協議により定めた値といたします。ただし、減少された日以降 12 月の期間で、その1月の最大需要電力と減少された日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客様と当社との協議によって定めた値を上回る場合(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の最大需要電力の値がお客様と当社との協議によって定めた値を上回る場合といたします。)は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値といたします。
(エ) 自家発補給電力と同一計量される場合で、自家発補給電力によって電気を使用されたときは、原則として、その1月の自家発補給電力の供給時間中における 30 分ごとの需要電力の最大値から自家発補給電力のその1月の最大需要電力を差し引いた値とその1月の自家発補給電力の供給時間以外の時間における 30 分ごとの需要電力の最大値のうちいずれか大きい値を、その1月の最大需要電力とみなします。
(2) 料金 ア 基本料金 契約電力×基本料金単価×(1.85-力率/100)
(ア) 基本料金は、供給電力の契約電力とその基本料金単価及び力率から以下の算式により算定される金額といたします。
特別高圧電力. (1) 適用範囲 特別高圧で電気の供給を受けて動力(付帯電灯を含みます。)を使用する需要で、契約電力が原則として2,000キロワット以上であるものに適用いたします。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数 供給電気方式は、交流3相3線式とし、供給電圧は、契約電力に応じて次のとおりとし、周波数は、標準周波数60ヘルツといたします。ただし、供給電圧については、お客さまに特別の事情がある場合または一般送配電事業者等の供給設備の都合でやむをえない場合には、当該標準電圧より上位または下位の電圧で供給する ことがあります。 契約電力 2,000キロワット以上 契約電力 10,000キロワット未満 標準電圧 20,000ボルトまたは30,000ボルト 契約電力 10,000キロワット以上 50,000キロワット未満 標準電圧 70,000ボルト 契約電力 50,000キロワット以上 標準電圧 140,000ボルト
(3) 契約電力 イ 契約電力は、使用する契約負荷設備および契約受電設備の内容、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さまと当社との協議を踏まえ、当社と一般送配電事業者等との協議によって定めます。 ロ 一般送配電事業者等が、30分需要電力計を取り付けます。 ハ お客さまが需要場所において、他契約により電気の供給を受けていた場合は、契約電力の決定上、当該他契約による電気の供給は本約款により電気の供給を受けていたものとみなします。
(4) 電気料金
特別高圧電力. (1) 適用範囲 特別高圧で電気の供給を受けて動力(付帯電灯を含みます。)を使用する需要に適用いたします。