特別高圧電力 样本条款

特別高圧電力. (1) 適用範囲 特別高圧で電気の供給を受けて、電灯、小型機器もしくは動力を使用する需要で、契約電力が原則として2,000キロワット以上であるものに適用いたします。 (2) 供給電気方式、供給電圧、周波数および契約電力供給電気方式、供給電圧、周波数および契約電力についてはお客さまからいただいた需給契約の申込内容に基づいて、お客さまと当社との協議によって定めます。
特別高圧電力. 7 20 自家発補給電力 7
特別高圧電力. (1) 適用範囲 特別高圧で電気の供給を受けて、電灯、小型機器もしくは動力を使用する需要で、契約電力が原則として2,000キロワット以上であるものに適用いたします。 (2) 供給電気方式、供給電圧、周波数及び契約電力 供給電気方式、供給電圧、周波数及び契約電力についてはお客さまからいただいた電気需給(取次)契約の申込内容に基づいて、お客さまと新エネルギー開発との協議によって定めます。 (1) 適用範囲 高圧もしくは特別高圧で電気の供給を受けて、電灯、小型機器もしくは動力を使用する需要で、お客さまの自家発電設備の検査、補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるためのものに適用いたします。
特別高圧電力. イ 対象となるお客さま (イ) 特別高圧で電気の供給を受けて、電灯もしくは小型機器を使用し、または電灯もしくは小型機器と動力とをあわせて使用する需要(たとえば、事務所、官公庁、学校、研究所、病院、新聞社、放送局、娯楽場、旅館、飲食店、商店、百貨店、倉庫、寺院、アパート、トンネル等があります。)で、契約電力が原則として 2,000 キロワット以上であるもの
特別高圧電力. (1) 適用範囲 契約電力が原則として 2,000 キロワット以上であるものに適用いたします。 (2) 供給電気方式、供給電圧 供給電気方式、供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 20,000 ボルト以上の電圧とします。 (3) 周波数および契約電力 周波数および契約電力は、別紙 1(本契約における定義その他定める事項)1 に定めます。
特別高圧電力. (1) 適用範囲 特別高圧で電気の供給を受けて使用する需要で、契約電力が原則として 2,000 キロワット以上であるものに適用いたします。 (2) 供給電気方式、供給電圧、周波数および及び契約電力 供給電気方式、供給電圧、周波数および及び契約電力についてはお客さまからいただいた本需給契約の申込内容に基づいて、6(需給契約締結前の確認事項)(1)によるお客さまと当社との協議によって定めます。なお、契約電力については、需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1 年間を通じての最大の負荷、同一業種の負荷率、操業度等を基準とします。
特別高圧電力. (1) 対象となるお客さま 特別高圧で電気の供給を受けて,契約電力が原則として 2,000 キロワット(kW)以上 (自家発補給電力とあわせて契約する場合は,自家発補給電力の契約電力との合計が原則として 2,000 キロワット(kW)以上といたします。)であるものを対象といたします。 (2) 供給電気方式,供給電圧および周波数 供給電気方式,供給電圧および周波数は,託送供給等約款の定めるところによるものとします。
特別高圧電力. 北海道エリア 電気料金 託送料金 基本料金 契約電力1キロワット(力率調整 後)につき 418.00 円 従量料金 その1月の使用電力量 1 キロワットアワーにつき 1.64 円 電力調達費 その1月の使用電力量につき 30分毎の使用電力量(kWh)につき 40 円(税別)を上限とした30分毎の電力卸市場の北海道エリアの前日スポット市場価格(税込)に 1.03 を乗じた金額 +一般社団法人日本卸電力取引所における取引手数料 0.033 円に 1.03 を乗じた金額 +30 分毎の電力卸市場の北海道エリアの前日スポット市場価格の上限額設定手数料 0.6 円(税別)(注 1) 需給管理費 その1月の使用電力量 1 キロワットアワーにつき 1.09501 円 非化石証書 その1月の使用電力量 1 キロワットアワーにつき 1.441 円 事業運営費 債権管理手数料 債権管理対象額の 0.8% 決済手数料 決済手数料対象額の 1.5%もしくは 1 件あたり 100 円(注 2) (注 1)30 分毎の電力卸市場の当該エリアの前日スポット市場価格が 40 円(税別)を上回る場合に、40 円を上限として調達するためにかかる手数料です。 (注 2)お客さまが法人・個人事業主で口座振替を決済方法に選択した場合に限り、決済手数料は決済件数 1 件あたり 100 円(税込)となります。
特別高圧電力. (1) 適用範囲 特別高圧で電気の供給を受けて動力(付帯電灯を含みます。)を使用する需要に適用いたします。
特別高圧電力. (1) 適用範囲 特別高圧で電気の供給を受けて動力(付帯電灯を含みます。)を使用する需要で、契約電力が原則として2,000キロワット以上であるものに適用いたします。 (2) 供給電気方式、供給電圧および周波数 供給電気方式は、交流3相3線式とし、供給電圧は、契約電力に応じて次のとおりとし、周波数は、標準周波数60ヘルツといたします。ただし、供給電圧については、お客さまに特別の事情がある場合または一般送配電事業者等の供給設備の都合でやむをえない場合には、当該標準電圧より上位または下位の電圧で供給する ことがあります。 契約電力 2,000キロワット以上 契約電力 10,000キロワット未満 標準電圧 20,000ボルトまたは30,000ボルト 契約電力 10,000キロワット以上 50,000キロワット未満 標準電圧 70,000ボルト 契約電力 50,000キロワット以上 標準電圧 140,000ボルト (3) 契約電力 イ 契約電力は、使用する契約負荷設備および契約受電設備の内容、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さまと当社との協議を踏まえ、当社と一般送配電事業者等との協議によって定めます。 ロ 一般送配電事業者等が、30分需要電力計を取り付けます。 ハ お客さまが需要場所において、他契約により電気の供給を受けていた場合は、契約電力の決定上、当該他契約による電気の供給は本約款により電気の供給を受けていたものとみなします。 (4) 電気料金