Common use of 対価の返還 Clause in Contracts

対価の返還. 第68条 第51条第2項に規定する半期業務実績報告書、同条第3項に規定する年度業務報告書及び年度収支報告書に虚偽の記載があることが判明し、市がこれを代表企業に対して通知した場合、代表企業は市に対して、当該虚偽記載がなければ市が前条の規定に従い減額し得た対価の金額を速やかに返還しなければならない。

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対価の返還. 第68条 第51条第2項に規定する半期業務実績報告書、同条第3項に規定する年度業務報告書及び年度収支報告書に虚偽の記載があることが判明し、市がこれを代表企業に対して通知した場合、代表企業は市に対して、当該虚偽記載がなければ市が前条の規定に従い減額し得た対価の金額を速やかに返還しなければならない第51条第2項に規定する半期業務実績報告書、同条第3項に規定する年度業務報告書及び年度収支報告書に虚偽の記載があることが判明し、市がこれを事業会社に対して通知した場合、事業会社は市に対して、当該虚偽記載がなければ市が前条の規定に従い減額し得た対価の金額を速やかに返還しなければならない

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Samples: 融資機関との協議

対価の返還. 第68条 第51条第2項に規定する半期業務実績報告書、同条第3項に規定する年度業務報告書及び年度収支報告書に虚偽の記載があることが判明し、市がこれを代表企業に対して通知した場合、代表企業は市に対して、当該虚偽記載がなければ市が前条の規定に従い減額し得た対価の金額を速やかに返還しなければならない第72条 第 51 条第 2 項に規定する半期報告書、同条第 3 項に規定する年度業務報告書に虚偽の記載があることが判明し、市がこれを代表企業に対して通知した場合、代表企業は市に対して、当該虚偽記載がなければ市が前条の規定に従い減額し得た対価の金額を速やかに返還しなければならない

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Samples: 融資機関との協議

対価の返還. 第68条 第51条第2項に規定する半期業務実績報告書、同条第3項に規定する年度業務報告書及び年度収支報告書に虚偽の記載があることが判明し、市がこれを代表企業に対して通知した場合、代表企業は市に対して、当該虚偽記載がなければ市が前条の規定に従い減額し得た対価の金額を速やかに返還しなければならない。第72条 第 51 条第 2 項に規定する半期報告書、同条第 3 項に規定する年度業務報告書に虚偽の記載があることが判明し、市がこれを代表企業に対して通知した場合、代表企業は市に対して、当該虚偽記載がなければ市が前条の規定に従い減額し得た対価の金額を速やかに返還しなければならない。 (市による契約解除)

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Samples: 融資機関との協議

対価の返還. 第68条 第51条第2項に規定する半期業務実績報告書、同条第3項に規定する年度業務報告書及び年度収支報告書に虚偽の記載があることが判明し、市がこれを代表企業に対して通知した場合、代表企業は市に対して、当該虚偽記載がなければ市が前条の規定に従い減額し得た対価の金額を速やかに返還しなければならない第74条 第 53 条第2 項に規定する半期業務実績報告書及び年度業務実績報告書に虚偽の記載があることが判明し、市がこれを事業者に対して通知した場合、事業者は市に対して、当該虚偽記載がなければ市が前条の規定に従い減額し得た対価の金額を速やかに返還しなければならない

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Samples: 融資機関