工期の変更. (1) 県が工期の変更を請求したときは、当該変更の可否は、関係者協議会における協議により定める。その際、本件施設の引渡時期、維持管理期間の変更の有無、内容についても協議するものとする。協議が整わない場合は、県が合理的な工期を定め、事業者がこれに従う。工期の変更により本件工事費等に変更が生じ得る場合は、関係者協議会における協議を行うものとする。
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工期の変更. (1) 県が工期の変更を請求したときは、当該変更の可否は、関係者協議会における協議により定める。その際、本件施設の引渡時期、維持管理期間の変更の有無、内容についても協議するものとする。協議が整わない場合は、県が合理的な工期を定め、事業者がこれに従う。工期の変更により本件工事費等に変更が生じ得る場合は、関係者協議会における協議を行うものとする県が工期の変更を請求したときは、当該変更の可否は、関係者協議会における協議により定める。その際、本件施設の引渡時期、維持管理期間の変更の有無、内容についても協議するものとする。協議が整わない場合は、県が合理的 な工期を定め、事業者がこれに従う。工期の変更により本件工事費等に変更が生じ得る場合は、関係者協議会における協議を行うものとする。
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Samples: 建設工事
工期の変更. (1) 県が工期の変更を請求したときは、当該変更の可否は、関係者協議会における協議により定める。その際、本件施設の引渡時期、維持管理期間の変更の有無、内容についても協議するものとする。協議が整わない場合は、県が合理的な工期を定め、事業者がこれに従う。工期の変更により本件工事費等に変更が生じ得る場合は、関係者協議会における協議を行うものとする県が工期の変更を請求したときは、当該変更の可否は、関係者協議会における協議により定める。その際、本件施設の引き渡し時期、維持管理期間の変更の有無、内容についても協議するものとする。協議が整わない場合は、県が合理的な工期を定め、事業者がこれに従う。工期の変更により本件施設代金に変更が生じ得る場合は、関係者協議会における協議を行う。
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Samples: 建設等)
工期の変更. (1) 県が工期の変更を請求したときは、当該変更の可否は、関係者協議会における協議により定める。その際、本件施設の引渡時期、維持管理期間の変更の有無、内容についても協議するものとする。協議が整わない場合は、県が合理的な工期を定め、事業者がこれに従う。工期の変更により本件工事費等に変更が生じ得る場合は、関係者協議会における協議を行うものとする県が工期の変更を請求したときは、当該変更の可否は、関係者協議会における協議により定める。その際、葉山新館の引渡時期、維持管理期間の変更の有無、内容についても協議するものとする。協議が整わない場合は、県が合理的な工期を定め、事業者がこれに従う。工期の変更により本件工事費等に変更が生じ得る場合は、関係者協議会における協議を行うものとする。
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Samples: 建設工事