Common use of 役割分担) Clause in Contracts

役割分担). 本事業の実施において、受注者を構成する各当事者は、それぞれ、次の各号に定める役割及び業務実施責任を負うものとし、その責任の範囲内において本事業を実施するものとする。 本施設の設計に関する一切の業務及び本施設の建設に関する一切の業務(以下「設計・施工業務」という。)は、建設事業者がこれを請け負う。 本施設の運営(運転、維持管理、補修、更新等を含むがこれに限らない。)に関する一切の業務(以下「運営業務」という。)は、運営事業者がこれを受託する。 (特定建設工事共同企業体の組成) 建設事業者は、設計・施工業務を請け負うにあたり、全体としての特定建設工事共同企業体 (以下「全体JV」という。)を組成するものとし、また、建設事業者のうち本施設の建築物の設計・施工を行う者は、さらに特定建設工事共同企業体(以下「建築JV」といい、「全体JV」と「建築 JV」を併せて「建設共同企業体」という。)を組成するものとする。 建設事業者及び建設事業者のうち本施設の建築物の設計・施工を行う者は、前項の定めるところに従い建設共同企業体を組成した場合には、建設共同企業体の組成及び運営に関し建設共同企業体協定書を締結の上、その原本証明付写しを発注者に提出するものとする。 建設事業者及び建設事業者のうち本施設の建築物の設計・施工を行う者は、前項に規定する建設共同企業体協定書に変更があったときは、その都度遅滞なく、変更後の建設共同企業体協定書の原本証明付写しその他変更内容を証する書面を併せて発注者に提出するものとする。 (運営事業者の運営) 構成員は、運営事業者が、本事業のうち運営業務(本基本契約において運営事業者が負担する義務の履行を含む。以下同じ。)を遂行することのみを目的として、構成員により適法かつ有効に設立したものであることを確認する。 構成員は、構成員間において締結した運営事業者の設立及び運営に関する株主間契約が、次の各号に掲げる事項を含み、かつ、構成員が次の各号に掲げる事項に反する書面又は口頭による合意を締結していないことを確認する。 次の各号に掲げる事項に従って運営事業者の定款を作成していること。なお、これを発注者の事前の書面による承諾なくして削除し、又は変更しないこと。 ア 運営事業者の目的は、運営業務(本基本契約において運営事業者が負担する義務の履行を含む。)を実施することのみであること。 イ 運営事業者の本店所在地は、鯖江市内又は越前町内とし、鯖江市又は越前町以外の土地に移転させないこと。 ウ 運営事業者の株式はすべて譲渡制限株式とし、会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 107 条第 2項第1号に規定する株式譲渡制限に係る事項の定めがあること。

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Samples: 建設事業者及び建設事業者のうち本施設の建築物の設計

役割分担). 本事業の実施において、受注者を構成する各当事者は、それぞれ、次の各号に定める役割及び業務実施責任を負うものとし、その責任の範囲内において本事業を実施するものとする。 本施設の設計に関する一切の業務及び本施設の建設に関する一切の業務(以下「設計・施工業務」という。)は、建設事業者がこれを請け負う。 本施設の運営(運転、維持管理、補修、更新等を含むがこれに限らない。)に関する一切の業務(以下「運営業務」という。)は、運営事業者がこれを受託する。 (特定建設工事共同企業体の組成) 建設事業者は、設計・施工業務を請け負うにあたり、全体としての特定建設工事共同企業体 (以下「全体JV」という。)を組成するものとし、また、建設事業者のうち本施設の建築物の設計・施工を行う者は、さらに特定建設工事共同企業体(以下「建築JV」といい、「全体JV」と「建築 JV」を併せて「建設共同企業体」という。)を組成するものとする建設事業者は、建設事業者が複数の企業により構成される場合、設計・施工業務を請け負うにあたり、特定建設工事共同企業体(以下「建設共同企業体」という。)を組成することができる建設事業者及び建設事業者のうち本施設の建築物の設計・施工を行う者は、前項の定めるところに従い建設共同企業体を組成した場合には、建設共同企業体の組成及び運営に関し建設共同企業体協定書を締結の上、その原本証明付写しを発注者に提出するものとする建設事業者は、前項の定めるところに従い建設共同企業体を組成した場合には、建設共同企業体の組成及び運営に関し建設共同企業体協定書を締結の上、その原本証明付写しを発注者に提出するものとする建設事業者及び建設事業者のうち本施設の建築物の設計・施工を行う者は、前項に規定する建設共同企業体協定書に変更があったときは、その都度遅滞なく、変更後の建設共同企業体協定書の原本証明付写しその他変更内容を証する書面を併せて発注者に提出するものとする建設事業者は、前項に規定する建設共同企業体協定書に変更があったときは、その都度遅滞なく、変更後の建設共同企業体協定書の原本証明付写しその他変更内容を証する書面を併せて発注 者に提出するものとする。 (運営事業者の運営) 構成員は、運営事業者が、本事業のうち運営業務(本基本契約において運営事業者が負担する義務の履行を含む。以下同じ。)を遂行することのみを目的として、構成員により適法かつ有効に設立したものであることを確認する。 構成員は、構成員間において締結した運営事業者の設立及び運営に関する株主間契約が、次の各号に掲げる事項を含み、かつ、構成員が次の各号に掲げる事項に反する書面又は口頭による合意を締結していないことを確認する。 次の各号に掲げる事項に従って運営事業者の定款を作成していること。なお、これを発注者の事前の書面による承諾なくして削除し、又は変更しないこと。 ア 運営事業者の目的は、運営業務(本基本契約において運営事業者が負担する義務の履行を含む。)を実施することのみであること。 イ 運営事業者の本店所在地は、鯖江市内又は越前町内とし、鯖江市又は越前町以外の土地に移転させないこと運営事業者の本店所在地は、可燃ごみ広域処理施設(以下「本施設」という。)設置市内とし、本施設設置市以外の土地に移転させないこと。 ウ 運営事業者の株式はすべて譲渡制限株式とし、会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 107 条第 2項第1号に規定する株式譲渡制限に係る事項の定めがあること。

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Samples: 建設事業者は、建設事業者が複数の企業により構成される場合、設計

役割分担). 本事業の実施において、受注者を構成する各当事者は、それぞれ、次の各号に定める役割及び業務実施責任を負うものとし、その責任の範囲内において本事業を実施するものとする。 本施設の設計に関する一切の業務及び本施設の建設に関する一切の業務(以下「設計・施工業務」という。)は、建設事業者がこれを請け負う。 本施設の運営(運転、維持管理、補修、更新等を含むがこれに限らない。)に関する一切の業務(以下「運営業務」という。)は、運営事業者がこれを受託する本施設の運営(運転、維持管理、補修、更新等を含むがこれに限らない。)に関する一切の業務 (以下「運営業務」という。)は、運営事業者がこれを受託する。 (特定建設工事共同企業体の組成) 建設事業者は、設計・施工業務を請け負うにあたり、全体としての特定建設工事共同企業体 (以下「全体JV」という。)を組成するものとし、また、建設事業者のうち本施設の建築物の設計・施工を行う者は、さらに特定建設工事共同企業体(以下「建築JV」といい、「全体JV」と「建築 JV」を併せて「建設共同企業体」という。)を組成するものとする建設事業者は、建設事業者が複数の企業により構成される場合、設計・施工業務を請け負うにあたり、特定建設工事共同企業体(以下「建設共同企業体」という。)を組成することができる建設事業者及び建設事業者のうち本施設の建築物の設計・施工を行う者は、前項の定めるところに従い建設共同企業体を組成した場合には、建設共同企業体の組成及び運営に関し建設共同企業体協定書を締結の上、その原本証明付写しを発注者に提出するものとする建設事業者は、前項の定めるところに従い建設共同企業体を組成した場合には、建設共同企業体の組成及び運営に関し建設共同企業体協定書を締結の上、その原本証明付写しを発注者に提出する ものとする建設事業者及び建設事業者のうち本施設の建築物の設計・施工を行う者は、前項に規定する建設共同企業体協定書に変更があったときは、その都度遅滞なく、変更後の建設共同企業体協定書の原本証明付写しその他変更内容を証する書面を併せて発注者に提出するものとする建設事業者は、前項に規定する建設共同企業体協定書に変更があったときは、その都度遅滞な く、変更後の建設共同企業体協定書の原本証明付写しその他変更内容を証する書面を併せて発注者に提出するものとする。 (運営事業者の運営) 構成員は、運営事業者が、本事業のうち運営業務(本基本契約において運営事業者が負担する義務の履行を含む。以下同じ。)を遂行することのみを目的として、構成員により適法かつ有効に設立したものであることを確認する構成員は、本事業のうち運営業務(本基本契約において運営事業者が負担する義務の履行を含む。以下同じ。)を遂行することのみを目的として、運営事業者を適法かつ有効に設立したものであることを確認する。 構成員は、構成員間において締結した運営事業者の設立及び運営に関する株主間契約が、次の各号に掲げる事項を含み、かつ、構成員が次の各号に掲げる事項に反する書面又は口頭による合意を締結していないことを確認する。 次の各号に掲げる事項に従って運営事業者の定款を作成していること。なお、これを発注者の事前の書面による承諾なくして削除し、又は変更しないこと。 ア 運営事業者の目的は、運営業務(本基本契約において運営事業者が負担する義務の履行を含む。)を実施することのみであること。 イ 運営事業者の本店所在地は、鯖江市内又は越前町内とし、鯖江市又は越前町以外の土地に移転させないこと運営事業者の本店所在地は、霧島市内とし、霧島市以外の土地に移転させないこと。 ウ 運営事業者の株式はすべて譲渡制限株式とし、会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 107 条第 2項第1号に規定する株式譲渡制限に係る事項の定めがあること。

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Samples: 建設事業者は、建設事業者が複数の企業により構成される場合、設計

役割分担). 本事業の実施において、受注者を構成する各当事者は、それぞれ、次の各号に定める役割及び業務実施責任を負うものとし、その責任の範囲内において本事業を実施するものとする。 本施設の設計に関する一切の業務及び本施設の建設に関する一切の業務(以下「設計・施工業務」という。)は、建設事業者がこれを請け負う。 本施設の運営(運転、維持管理、補修、更新等を含むがこれに限らない。)に関する一切の業務(以下「運営業務」という。)は、運営事業者がこれを受託する。 (特定建設工事共同企業体の組成) 建設事業者は、設計・施工業務を請け負うにあたり、全体としての特定建設工事共同企業体 (以下「全体JV」という。)を組成するものとし、また、建設事業者のうち本施設の建築物の設計・施工を行う者は、さらに特定建設工事共同企業体(以下「建築JV」といい、「全体JV」と「建築 JV」を併せて「建設共同企業体」という。)を組成するものとする残渣の運搬に関する一切の業務(以下「残渣運搬業務」という。)は、残渣運搬事業者がこれを受託する建設事業者及び建設事業者のうち本施設の建築物の設計・施工を行う者は、前項の定めるところに従い建設共同企業体を組成した場合には、建設共同企業体の組成及び運営に関し建設共同企業体協定書を締結の上、その原本証明付写しを発注者に提出するものとする残渣の資源化等に関する一切の業務(以下「残渣資源化等業務」という。)は、残渣資源化等事業者がこれを受託する建設事業者及び建設事業者のうち本施設の建築物の設計・施工を行う者は、前項に規定する建設共同企業体協定書に変更があったときは、その都度遅滞なく、変更後の建設共同企業体協定書の原本証明付写しその他変更内容を証する書面を併せて発注者に提出するものとする建設事業者は、建設事業者が複数の企業により構成される場合、設計・施工業務を請け負うにあたり、特定建設工事共同企業体(以下「建設共同企業体」という。)を組成することができる(運営事業者の運営) 構成員は、運営事業者が、本事業のうち運営業務(本基本契約において運営事業者が負担する義務の履行を含む。以下同じ。)を遂行することのみを目的として、構成員により適法かつ有効に設立したものであることを確認する建設事業者は、前項の定めるところに従い建設共同企業体を組成した場合には、建設共同企業体の組成及び運営に関し建設共同企業体協定書を締結の上、その原本証明付写しを発注者に提出するものとする。 建設事業者は、前項に規定する建設共同企業体協定書に変更があったときは、その都度遅滞なく、変更後の建設共同企業体協定書の原本証明付写しその他変更内容を証する書面を併せて発注者に提出するものとする。 構成員は、運営事業者が、本事業のうち運営業務(本基本契約において運営事業者が負担する義務の履行を含む。以下同じ。)を遂行することのみを目的として、構成員により適法かつ有効に設立されたものであることを確認する。 構成員は、構成員間において締結した運営事業者の設立及び運営に関する株主間契約が、次の各号に掲げる事項を含み、かつ、構成員が次の各号に掲げる事項に反する書面又は口頭による合意を締結していないことを確認する。 次の各号に掲げる事項に従って運営事業者の定款を作成していること。なお、これを発注者の事前の書面による承諾なくして削除し、又は変更しないこと。 ア 運営事業者の目的は、運営業務(本基本契約において運営事業者が負担する義務の履行を含む。)を実施することのみであること。 イ 運営事業者の本店所在地は、鯖江市内又は越前町内とし、鯖江市又は越前町以外の土地に移転させないこと運営事業者の本店所在地は、佐賀県東部環境施設組合を構成する市町(鳥栖市、神埼市、吉野ヶ里町、上峰町及びみやき町をいい、以下「組合構成市町」という。)内とし、組合構成市町以外の土地に移転させないこと。 ウ 運営事業者の株式はすべて譲渡制限株式とし、会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 107 条第 2項第1号に規定する株式譲渡制限に係る事項の定めがあること2 項第 1 号に規定する株式譲渡制限に係る事項の定めがあること

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Samples: 建設事業者は、建設事業者が複数の企業により構成される場合、設計

役割分担). 本事業の実施において、受注者を構成する各当事者は、それぞれ、次の各号に定める役割及び業務実施責任を負うものとし、その責任の範囲内において本事業を実施するものとする。 本施設の設計に関する一切の業務及び本施設の建設に関する一切の業務(以下「設計・施工業務」という。)は、建設事業者がこれを請け負う。 本施設の運営(運転、維持管理、補修、更新等を含むがこれに限らない。)に関する一切の業務(以下「運営業務」という。)は、運営事業者がこれを受託する本施設の設計に関する一切の業務及び本施設の施工に関する一切の業務(以下「設計・施工業務」という。)は、建設事業者がこれを請け負う。 本施設の運営(運転、維持管理、補修、更新等を含むがこれに限らない。)に関する一切の業務 (以下「運営業務」という。)は、運営事業者がこれを受託する。 (特定建設工事共同企業体の組成) 建設事業者は、設計・施工業務を請け負うにあたり、全体としての特定建設工事共同企業体 (以下「全体JV」という。)を組成するものとし、また、建設事業者のうち本施設の建築物の設計・施工を行う者は、さらに特定建設工事共同企業体(以下「建築JV」といい、「全体JV」と「建築 JV」を併せて「建設共同企業体」という。)を組成するものとする建設事業者は、建設事業者が複数の企業により構成される場合、設計・施工業務を請け負うにあたり、特定建設工事共同企業体(以下「建設共同企業体」という。)を組成することができる建設事業者及び建設事業者のうち本施設の建築物の設計・施工を行う者は、前項の定めるところに従い建設共同企業体を組成した場合には、建設共同企業体の組成及び運営に関し建設共同企業体協定書を締結の上、その原本証明付写しを発注者に提出するものとする建設事業者は、前項の定めるところに従い、建設共同企業体を組成した場合には、建設共同企業体の組成及び運営に関し、建設共同企業体協定書を締結の上、その原本証明付写しを発注者に提出するものとする建設事業者及び建設事業者のうち本施設の建築物の設計・施工を行う者は、前項に規定する建設共同企業体協定書に変更があったときは、その都度遅滞なく、変更後の建設共同企業体協定書の原本証明付写しその他変更内容を証する書面を併せて発注者に提出するものとする建設事業者は、前項に規定する建設共同企業体協定書に変更があったときは、その都度遅滞なく、変更後の建設共同企業体協定書の原本証明付写しその他変更内容を証する書面を併せて発注者に提出するものとする。 (運営事業者の運営) 構成員は、運営事業者が、本事業のうち運営業務(本基本契約において運営事業者が負担する義務の履行を含む。以下同じ。)を遂行することのみを目的として、構成員により適法かつ有効に設立したものであることを確認する運営事業者は、経営の透明性を確保するために、各事業年度の2月末日までに、翌年度の事業年度の経営計画を発注者が承認した様式により作成の上、発注者に提出するものとする。発注者は、当該経営計画を確認し、計画の実現性等に疑義がある場合又は不明確な点等がある場合には、運営事業者に対し、質問、修正要望等を行うことができるものとする。この場合において、運営事業者は、発注者の質問、修正要望等に誠意をもって対応しなければならない構成員は、構成員間において締結した運営事業者の設立及び運営に関する株主間契約が、次の各号に掲げる事項を含み、かつ、構成員が次の各号に掲げる事項に反する書面又は口頭による合意を締結していないことを確認する運営事業者は、経営の健全性及び透明性を確保するために、会社法上作成が要求される各事業年度の決算期に係る計算書類及び附属明細書並びに監査報告書(運営事業者が会計監査人設置会社でない場合、監査法人又は公認会計士が監査を行うものとする。以下計算書類及び附属明細書並びに監査報告書を総称して又は個別に「財務諸表等」という。)の写しを、各事業年度終了後3か月以内に発注者に提出するものとする次の各号に掲げる事項に従って運営事業者の定款を作成していること。なお、これを発注者の事前の書面による承諾なくして削除し、又は変更しないこと発注者は、必要があると認める場合、財務諸表等を公表することができるものとするア 運営事業者の目的は、運営業務(本基本契約において運営事業者が負担する義務の履行を含む。)を実施することのみであること発注者は、財務諸表等を確認し、疑義がある場合には、質問等を行うことができるものとする。この場合、運営事業者は発注者の質問に誠意をもって対応しなければならないイ 運営事業者の本店所在地は、鯖江市内又は越前町内とし、鯖江市又は越前町以外の土地に移転させないこと(当事者が締結すべき契約) 発注者と建設事業者とは、設計・施工業務に関し、建設工事請負契約を本基本契約の締結日付で締結する。請負代金額は、建設工事請負契約に規定のとおりとするウ 運営事業者の株式はすべて譲渡制限株式とし、会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 107 条第 2項第1号に規定する株式譲渡制限に係る事項の定めがあること発注者と運営事業者とは、運営業務に関し、運営業務委託契約を本基本契約の締結日付で締結する。運営業務委託料は、運営業務委託契約に規定のとおりとする。 建設事業者、運営事業者及び受注者を構成する各当事者は、必要となる建設事業者の下請負契約、運営事業者の再委託契約等をそれぞれ締結するものとする。建設事業者及び運営事業者は、これらの契約締結後速やかに、契約書等の写しを発注者に提出しなければならない

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Samples: 建設工事請負契約

役割分担). 本事業の実施において、受注者を構成する各当事者は、それぞれ、次の各号に定める役割及び業務実施責任を負うものとし、その責任の範囲内において本事業を実施するものとする。 本施設の設計に関する一切の業務及び本施設の建設に関する一切の業務(以下「設計・施工業務」という。)は、建設事業者がこれを請け負う。 本施設の運営(運転、維持管理、補修、更新等を含むがこれに限らない。)に関する一切の業務(以下「運営業務」という。)は、運営事業者がこれを受託する本施設の設計に関する一切の業務及び本施設の施工に関する一切の業務(以下「設計・施工業務」という。)は、建設事業者がこれを請け負う。 本施設の運営(運転、維持管理、補修、更新等を含むがこれに限らない。)に関する一切の業務 (以下「運営業務」という。)は、運営事業者がこれを受託する。 (特定建設工事共同企業体の組成) 建設事業者は、設計・施工業務を請け負うにあたり、全体としての特定建設工事共同企業体 (以下「全体JV」という。)を組成するものとし、また、建設事業者のうち本施設の建築物の設計・施工を行う者は、さらに特定建設工事共同企業体(以下「建築JV」といい、「全体JV」と「建築 JV」を併せて「建設共同企業体」という。)を組成するものとする建設事業者は、建設事業者が複数の企業により構成される場合、設計・施工業務を請け負うにあたり、特定建設工事共同企業体(以下「建設共同企業体」という。)を組成することができる建設事業者及び建設事業者のうち本施設の建築物の設計・施工を行う者は、前項の定めるところに従い建設共同企業体を組成した場合には、建設共同企業体の組成及び運営に関し建設共同企業体協定書を締結の上、その原本証明付写しを発注者に提出するものとする建設事業者は、前項の定めるところに従い、建設共同企業体を組成した場合には、建設共同企業体の組成及び運営に関し、建設共同企業体協定書を締結の上、その原本証明付写しを発注者に提出するものとする建設事業者及び建設事業者のうち本施設の建築物の設計・施工を行う者は、前項に規定する建設共同企業体協定書に変更があったときは、その都度遅滞なく、変更後の建設共同企業体協定書の原本証明付写しその他変更内容を証する書面を併せて発注者に提出するものとする建設事業者は、前項に規定する建設共同企業体協定書に変更があったときは、その都度遅滞なく、変更後の建設共同企業体協定書の原本証明付写しその他変更内容を証する書面を併せて発注者に提出するものとする。 (運営事業者の運営) 構成員は、運営事業者が、本事業のうち運営業務(本基本契約において運営事業者が負担する義務の履行を含む。以下同じ。)を遂行することのみを目的として、構成員により適法かつ有効に設立したものであることを確認する構成員は、運営事業者が、本事業のうち運営業務(本基本契約において運営事業者が負担する義務の履行を含む。以下同じ。)を遂行することのみを目的として、構成員により適法かつ有効に設立されたものであることを確認する。 構成員は、構成員間において締結した運営事業者の設立及び運営に関する株主間契約が、次の各号に掲げる事項を含み、かつ、構成員が次の各号に掲げる事項に反する書面又は口頭による合意を締結していないことを確認する。 次の各号に掲げる事項に従って運営事業者の定款を作成していること。なお、これを発注者の事前の書面による承諾なくして削除し、又は変更しないこと。 ア 運営事業者の目的は、運営業務(本基本契約において運営事業者が負担する義務の履行を含む。)を実施することのみであること。 イ 運営事業者の本店所在地は、鯖江市内又は越前町内とし、鯖江市又は越前町以外の土地に移転させないこと運営事業者は吉野川市内に事務所又は支店を設置するものとする。 ウ 運営事業者の株式はすべて譲渡制限株式とし、会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 107 条第 2項第1号に規定する株式譲渡制限に係る事項の定めがあること条第2項第1号に規定する株式譲渡制限に係る事項の定めがあること

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Samples: 建設工事請負契約

役割分担). 本事業の実施において、受注者を構成する各当事者は、それぞれ、次の各号に定める役割及び業務実施責任を負うものとし、その責任の範囲内において本事業を実施するものとする。 本施設の設計に関する一切の業務及び本施設の建設に関する一切の業務(以下「設計・施工業務」という。)は、建設事業者がこれを請け負う。 本施設の運営(運転、維持管理、補修、更新等を含むがこれに限らない。)に関する一切の業務(以下「運営業務」という。)は、運営事業者がこれを受託する。 (特定建設工事共同企業体の組成) 建設事業者は、設計・施工業務を請け負うにあたり、全体としての特定建設工事共同企業体 (以下「全体JV」という。)を組成するものとし、また、建設事業者のうち本施設の建築物の設計・施工を行う者は、さらに特定建設工事共同企業体(以下「建築JV」といい、「全体JV」と「建築 JV」を併せて「建設共同企業体」という。)を組成するものとする建設事業者は、建設事業者が複数の企業により構成される場合、設計・施工業務を請け負うにあたり、特定建設工事共同企業体(以下「建設共同企業体」という。)を組成することができる建設事業者及び建設事業者のうち本施設の建築物の設計・施工を行う者は、前項の定めるところに従い建設共同企業体を組成した場合には、建設共同企業体の組成及び運営に関し建設共同企業体協定書を締結の上、その原本証明付写しを発注者に提出するものとする建設事業者は、前項の定めるところに従い建設共同企業体を組成した場合には、建設共同企業体の組成及び運営に関し建設共同企業体協定書を締結の上、その原本証明付写しを発注者に提出するものとする建設事業者及び建設事業者のうち本施設の建築物の設計・施工を行う者は、前項に規定する建設共同企業体協定書に変更があったときは、その都度遅滞なく、変更後の建設共同企業体協定書の原本証明付写しその他変更内容を証する書面を併せて発注者に提出するものとする建設事業者は、前項に規定する建設共同企業体協定書に変更があったときは、その都度遅滞なく、変更後の建設共同企業体協定書の原本証明付写しその他変更内容を証する書面を併せて発注 者に提出するものとする(運営事業者の運営) 構成員は、運営事業者が、本事業のうち運営業務(本基本契約において運営事業者が負担する義務の履行を含む。以下同じ。)を遂行することのみを目的として、構成員により適法かつ有効に設立したものであることを確認する。 構成員は、構成員間において締結した運営事業者の設立及び運営に関する株主間契約が、次の各号に掲げる事項を含み、かつ、構成員が次の各号に掲げる事項に反する書面又は口頭による合意を締結していないことを確認する。 次の各号に掲げる事項に従って運営事業者の定款を作成していること。なお、これを発注者の事前の書面による承諾なくして削除し、又は変更しないこと。 ア 運営事業者の目的は、運営業務(本基本契約において運営事業者が負担する義務の履行を含む。)を実施することのみであること。 イ 運営事業者の本店所在地は、鯖江市内又は越前町内とし、鯖江市又は越前町以外の土地に移転させないこと運営事業者の本店所在地は、敦賀市内とし、敦賀市以外の土地に移転させないこと。 ウ 運営事業者の株式はすべて譲渡制限株式とし、会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 107 条第 2項第1号に規定する株式譲渡制限に係る事項の定めがあること。

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Samples: 建設事業者は、建設事業者が複数の企業により構成される場合、設計