情報保護 样本条款

情報保護. 1.甲は、本講座に関連して収集した情報については、個人情報保護法を遵守し、適切に取り扱います。特に、第3条2項および第4条3項②号にかかわる書面については厳格に取り扱います。
情報保護. 第3条 甲及び乙は、前条第1項各号に掲げる事項の実施に当たり、相手方から知り得た秘密情報(公知の情報を除く。)を第三者に開示し、若しくは漏えいしてはならず、又はこの協定の目的以外の目的に利用してはならない。ただし、事前に相手方の承諾を得た場合又は法令により開示を求められた場合は、この限りでない。
情報保護. 甲は、本講習に関連して収集した情報については、個人情報保護法を遵守し、適切に取り扱います。特に、第 3 条第①号および第②号ならびに第 4 条第 3 項②号にかかわる書面については厳格に取り扱います。 2.乙は、本講習に関連して知りえた個人情報等を第三者に開示できません。
情報保護. 第5条 小浜市と若狭東高校は、本協定に基づく連携・協力に当たり、事前に相手方の同意を得た情報以外の情報を第三者に対して開示または漏洩してはならない。 (その他)
情報保護. 第4条 甲と乙は、この協定に基づき実施される連携協力活動により知り得た情報を連携協力以外の目的をもって使用してはならず、事前に相手方の同意を得た情報以外の情報を第三者に対して開示し、又は漏洩してはならない。 (有効期間)
情報保護. 第4条 甲及び乙は、連携及び協力に当たり知り得た情報について、事前に当該情報の関係する者それぞれの同意を得ずに第三者に提供し、又は漏えいしてはならない。 (期間)
情報保護. 甲は本講座関連して収集した情報ついては、個人情報保護法を遵守し適切取り扱います。
情報保護. 第3条 甲及び乙は、この協定に基づく事業の実施に当たり、相手方から知り得た情報(公知の情報を除く。)を他に漏らしてはならず、又はこの協定の目的外に利用してはならない。ただし、事前に相手方の承諾を得た場合又は法令により開示を求められた場合は、この限りでない。
情報保護. 第4条 甲及び乙は、この協定に基づく事業を実施するに当たり、相手方から知り得た情報について、この協定の期間中はもとよりこの協定の終了後も第三者に対し開示し、又は漏洩してはならない。ただし、事前に相手方の承諾を得た場合又は法令により開示を求められた場合は、この限りでない。 (協定期間)
情報保護. 第8条 甲及び乙は、本協定に基づく連携活動において知り得た情報を連携活動以外の目的 をもって使用してはならず、事前に相手方の承諾を得た情報以外の情報を第三者に開示し、又は漏洩してはならない。 (有効期間)