情報保護 样本条款

情報保護. 甲及び乙は、この協定に基づく前条第1項各号に定める事項の実施に当たり、相手方から知り得た秘密情報(公知の情報を除く。)を第三者に開示し、若しくは漏えいしてはならず、又はこの協定の目的外に利用してはならない。ただし、事前に相手方の承諾を得た場合又は法令により開示を求められた場合は、この限りでない。
情報保護. 甲及び乙は、連携及び協力に当たり知り得た情報について、事前に当該情報の関係する者それぞれの同意を得ずに第三者に提供し、又は漏えいしてはならない。 (期間)
情報保護. 甲と乙は、この協定に基づき実施される連携協力活動により知り得た情報を連携協力以外の目的をもって使用してはならず、事前に相手方の同意を得た情報以外の情報を第三者に対して開示し、又は漏洩してはならない。 (有効期間)
情報保護. 1. 甲は、本講座に関連して収集した情報については、個人情報保護法を遵守し、適切に取り扱います。特に、第3条2項および第4条3項②号にかかわる書面については厳格に取り扱います。 2. 乙は、本講座に関連して知りえた個人情報等を第三者に開示できません。 第 10 条 通知 乙は、住所、氏名を変更したときは、遅滞なくその旨を書面により甲に連絡しなければなりません。変更の通知がない場合には、甲は乙に送付すべき郵便物は受講申込書に記載された乙の住所宛に発送すれば足り、その郵便物は通常到達すべき時に到達したものとみなします。乙に発送された郵便物が乙の不在のため郵便局に留置されたときは、留置期間満了時に乙に到達したものとみなします。 第 11 条 責任の制限 講座に関連する乙の請求に対する甲の累積的責任は、講座受講料を上限とします。 第 12 条 管轄裁判所
情報保護. 甲及び乙は、この協定に基づく事業を実施するに当たり、相手方から知り得た情報について、この協定の期間中はもとよりこの協定の終了後も第三者に対し開示し、又は漏洩してはならない。ただし、事前に相手方の承諾を得た場合又は法令により開示を求められた場合は、この限りでない。 (協定期間)
情報保護. 甲は本講座関連して収集した情報ついては、個人情報保護法を遵守し適切取り扱います。
情報保護. 管理要領を遵守するための体制及び方針が示されているか。 ・情報セキュリティ対策の実施結果について、主管課への報告内容が示されているか。
情報保護. 1. 甲は、本講座に関連して収集した情報については、個人情報保護法を遵守し、適切に取り扱います。特に、第3条2項および第4条3項②号にかかわる書面については厳格に取り扱います。 2. 乙は、本講座に関連して知りえた個人情報等を第三者に開示できません。 第 10 条 通知 乙は、住所、氏名を変更したときは、遅滞なくその旨を書面により甲に連絡しなければなりません。変更の通知がない場合には、甲は乙に送付すべき郵便物は受講申込書に記載された乙の住所宛に発送すれば足り、その郵便物は通常到達すべき時に到達したものとみなします。乙に発送された郵便物が乙の不在のため郵便局に留置されたときは、留置期間満了時に乙に到達したものとみなします。 第 11 条 責任の制限 講座に関連する乙の請求に対する甲の累積的責任は、講座受講料を上限とします。 第 12 条 管轄裁判所 本契約に関して問題が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。 2007 年 12 月 11 日作成 2014 年 5 月 29 日改定 2015 年 11 月 18 日改定 2016 年 11 月 27 日改定 個人情報のお取扱いについて 産業カウンセラー養成講座応募時にご記入、ご提供いただきます個人情報は、当協会「個人情報保護規程」ならびに「個人情報保護規程に関する運用手続き要領」に基づき厳正な管理をいたします。
情報保護. 甲及び乙は、本協定に基づく相互協力事項により知り得た相手方の秘密情報を、相手方の同意を得ずに第三者に開示・漏洩してはならない。
情報保護. 小浜市と若狭東高校は、本協定に基づく連携・協力に当たり、事前に相手方の同意を得た情報以外の情報を第三者に対して開示または漏洩してはならない。 (その他)