Common use of 情報管理体制 Clause in Contracts

情報管理体制. 1) 受注者は、本業務で知り得た保護すべき情報(契約を履行する一環として受注者が収集、整理、作成等した情報であって、保護を要さない情報であることを発注者が同意していない一切の情報をいう。以下同様。)を適切に管理するため、次の履行体制を確保すること。なお、発注者から同意を得た 「情報取扱者名簿及び情報管理体制図」に記載した情報に変更がある場合は、 「情報取扱者名簿及び情報管理体制図の変更について」を提出し、再度発注者の同意(情報管理体制の変更同意について)を得ること。 (確保すべき履行体制) ・本業務で知り得た保護すべき情報の取扱者は、当該業務の遂行のために最低限必要な範囲の者とすること。 ・本業務で知り得た保護すべき情報は、情報取扱者名簿に記載のある者以外に伝達又は漏洩されないことを保証する履行体制を有していること。 ・受注者は、発注者が同意した場合を除き、受注者に係る親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタント等から「指導、監督、業務支援、助言、監査等」を受ける場合であっても、それらの者に本業務で知り得た保護すべき情報について伝達又は漏洩しては ならない。 2) 本業務で知り得た保護すべき情報について、情報取扱者以外の者に開示又 は漏洩してはならない。ただし、発注者が同意した場合はこの限りではない。 3) 業務履行完了後における本業務で知り得た保護すべき情報に関する資料等の取扱い(返却・削除等)については、発注者の指示に従うこと。

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Samples: 港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書

情報管理体制. 1) 受注者は、本業務で知り得た保護すべき情報(契約を履行する一環として受注者が収集、整理、作成等した情報であって、保護を要さない情報であることを発注者が同意していない一切の情報をいう。以下同様。)を適切に管理するため、次の履行体制を確保すること。なお、発注者から同意を得た 「情報取扱者名簿及び情報管理体制図」に記載した情報に変更がある場合は受注者は、本業務で知り得た情報を適切に管理するため、次に掲げる体制を確保し、当 該体制を確保していることを証明するため、事業担当部局に対し「情報取扱者名簿」(当 該業務に従事する者のうち、保護を要する情報を取り扱う可能性のある者の名簿をいう。業務の一部を再委託する場合は再委託先も含む。)及び「情報セキュリティを確保するた めの体制を定めた書面(情報管理体制図、情報管理に関する社内規則等)」(業務の一部 を再委託する場合は再委託先も含む。)を「情報セキュリティ管理計画書」の中に記載し、提出すること。また、受注者は、情報取扱者名簿(取扱者の氏名、生年月日、所属する 部署、役職、国籍等が記載されたものをいう。以下同じ。)を作成又は更新し、その都度「情報取扱者名簿及び情報管理体制図の変更について」を提出し、再度発注者の同意(情報管理体制の変更同意について)を得ること保護すべき情報を取り扱う前に信用基金に届け出て同意を得なければならない。また、受注者は、下請負者及び保護すべき情報を開示する第三者の取扱者名簿についても、同 様の措置を取らなければならない。 (確保すべき履行体制確保すべき体制・本業務で知り得た保護すべき情報の取扱者は、当該業務の遂行のために最低限必要な範囲の者とすること・ 情報取扱者は、本業務の遂行のために最低限必要な範囲の者とすること・本業務で知り得た保護すべき情報は、情報取扱者名簿に記載のある者以外に伝達又は漏洩されないことを保証する履行体制を有していること・ 受注者が本業務で知り得た情報について、事業担当部局が承認した場合を除き、受注者の役員等を含め、情報取扱者名簿に記載のある者以外の者に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること・受注者は、発注者が同意した場合を除き、受注者に係る親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタント等から「指導、監督、業務支援、助言、監査等」を受ける場合であっても、それらの者に本業務で知り得た保護すべき情報について伝達又は漏洩しては ならない・ 受注者が本業務で知り得た情報について、事業担当部局が承認した場合を除き、受注者の親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の受注者に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者を含め、受注者以外の者に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること 2) 本業務で知り得た保護すべき情報について、情報取扱者以外の者に開示又 は漏洩してはならない。ただし、発注者が同意した場合はこの限りではない。 3) 業務履行完了後における本業務で知り得た保護すべき情報に関する資料等の取扱い(返却・削除等)については、発注者の指示に従うこと。

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Samples: 入札説明資料

情報管理体制. 1) 受注者は、本業務で知り得た保護すべき情報(契約を履行する一環として受注者が収集、整理、作成等した情報であって、保護を要さない情報であることを発注者が同意していない一切の情報をいう。以下同様。)を適切に管理するため、次の履行体制を確保すること。なお、発注者から同意を得た 「情報取扱者名簿及び情報管理体制図」に記載した情報に変更がある場合は、 「情報取扱者名簿及び情報管理体制図の変更について」を提出し、再度発注者の同意(情報管理体制の変更同意について)を得ること。 (確保すべき履行体制) ・本業務で知り得た保護すべき情報の取扱者は、当該業務の遂行のために最低限必要な範囲の者とすること・本業務で知り得た保護すべき情報の取扱者は、当該業務の遂行のために最 低限必要な範囲の者とすること。 ・本業務で知り得た保護すべき情報は、情報取扱者名簿に記載のある者以外に伝達又は漏洩されないことを保証する履行体制を有していること。 ・受注者は、発注者が同意した場合を除き、受注者に係る親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタント等から「指導、監督、業務支援、助言、監査等」を受ける場合であっても、それらの者に本業務で知り得た保護すべき情報について伝達又は漏洩しては ならない・受注者は、発注者が同意した場合を除き、受注者に係る親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタント等から「指導、監督、業務支援、助言、監査等」を受ける場合であっても、それらの者に本業務で知り得た保護すべき情報について伝達又は漏洩してはならない。 2) 本業務で知り得た保護すべき情報について、情報取扱者以外の者に開示又 は漏洩してはならない。ただし、発注者が同意した場合はこの限りではない本業務で知り得た保護すべき情報について、情報取扱者以外の者に開示又は漏洩してはならない。ただし、発注者が同意した場合はこの限りではない。 3) 業務履行完了後における本業務で知り得た保護すべき情報に関する資料等の取扱い(返却・削除等)については、発注者の指示に従うこと。

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Samples: 港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書

情報管理体制. 1) 受注者は、本業務で知り得た保護すべき情報(契約を履行する一環として受注者が収集、整理、作成等した情報であって、保護を要さない情報であることを発注者が同意していない一切の情報をいう。以下同様。)を適切に管理するため、次の履行体制を確保すること。なお、発注者から同意を得た 「情報取扱者名簿及び情報管理体制図」に記載した情報に変更がある場合は受注者は、本業務で知り得た情報を適切に管理するため、次に掲げる体制を確保し、当 該体制を確保していることを証明するため、事業担当部局に対し「情報取扱者名簿」(当 該業務に従事する者のうち、保護を要する情報を取り扱う可能性のある者の名簿をいう。業務の一部を再委託する場合は再委託先も含む。)及び「情報セキュリティを確保するた めの体制を定めた書面(情報管理体制図、情報管理に関する社内規則等)」(業務の一部 を再委託する場合は再委託先も含む。)を「情報セキュリティ管理計画書」の中に記載し、提出すること。また、受注者は、情報取扱者名簿(取扱者の氏名、生年月日、所属する 部署、役職、国籍等が記載されたものをいう。以下同じ。)を作成又は更新し、その都度「情報取扱者名簿及び情報管理体制図の変更について」を提出し、再度発注者の同意(情報管理体制の変更同意について)を得ること保護すべき情報を取り扱う前に信用基金に届け出て同意を得なければならない。また、受注者は、下請負者及び保護すべき情報を開示する第三者の取扱者名簿についても、同 様の措置を取らなければならない。 (確保すべき履行体制確保すべき体制・本業務で知り得た保護すべき情報の取扱者は、当該業務の遂行のために最低限必要な範囲の者とすること・ 情報取扱者は、本業務の遂行のために最低限必要な範囲の者とすること・本業務で知り得た保護すべき情報は、情報取扱者名簿に記載のある者以外に伝達又は漏洩されないことを保証する履行体制を有していること・ 受注者が本業務で知り得た情報について、事業担当部局が承認した場合を除き、受注者の役員等を含め、情報取扱者名簿に記載のある者以外の者に伝 達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること・受注者は、発注者が同意した場合を除き、受注者に係る親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタント等から「指導、監督、業務支援、助言、監査等」を受ける場合であっても、それらの者に本業務で知り得た保護すべき情報について伝達又は漏洩しては ならない・ 受注者が本業務で知り得た情報について、事業担当部局が承認した場合を除き、受注者の親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の受注者に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者を含め、受注者以外の者に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること 2) 本業務で知り得た保護すべき情報について、情報取扱者以外の者に開示又 は漏洩してはならない。ただし、発注者が同意した場合はこの限りではない。 3) 業務履行完了後における本業務で知り得た保護すべき情報に関する資料等の取扱い(返却・削除等)については、発注者の指示に従うこと。

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Samples: 入札説明資料