招集手続 样本条款
招集手続. 総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときは2か月前)までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。
招集手続. 団地総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前 (会議の目的が区分所有法第69条第1項の建替え承認決議(以下「建替え承認決議」という。)又は一括建替え決議であるときは2か月前)までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。
招集手続. 理事会の招集通知は、理事会の開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対し発しなければならない。
招集手続. 理事会の招集は、その理事会の日の 1 週間前までに、各理事及び監事に対してその通知を発 してしなければならない。ただし、定款第30条第 1 項にもとづき、緊急の必要がある場合には、この期間を短縮することができる。
招集手続. 委員長は、書面によって議題を明記の上で、全委員に対し、関係者協議会開催日の2週間前までに関係者協議会の招集通知を発するものとする。ただし、委員長は、緊急の必要がある場合は、所定の招集手続を省略して開催することができる。
招集手続. 棟総会を招集するには、棟総会を招集する者が会議の日時、場所、目的及び議案の要領を示した書面を理事長に届出なければならない。又、棟総会の招集につき理事長の承諾を得なければならい。
招集手続. 1. 株主総会は、代表取締役が招集する。代表取締役がこれを行うことができないときは、取締役のいずれかがあらかじめ決められた順序に従い、株主総会を招集するものとする。株主が請求する場合、会社法の規定に従い、株主は、株主総会を招集することができる。
2. 前項の規定にかかわらず、株主総会は、議決権を有する株主全員の同意ある場合は、招集の手続を経ることなく開催することができる。
第 12 条 議長) 株主総会の議長は、代表取締役がこれにあたる。当該取締役に事故があるときは、株主総会で議長を選出する。
第 13 条 決議)
1. 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めある場合を除き、議決権を行使することのできる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもってこれを行う。
2. 各株主は、1 株につき 1 個の議決権を有する。
第 14 条 議決権の代理行使) 株主は、代理人をもって、その議決権を行使することができる。この場合、代理人は、代理権を証する書面を当会社に提出することを要する。
第 15 条 議事録) 株主総会の議事録は、議事の経過の要領及びその結果並びにその他の法令に定める事項を記載又は記録して、議長又は出席した取締役が署名又は記名捺印して、当会社に保存するものとする。
招集手続. 施設総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前までに、会議の日時、場所および目的を示して、施設組合員に通知を発しなければならない。
招集手続. 1. 指名委員会は、第 7 条に定める議長が招集する。
2. 各委員は、議長である委員に対し指名委員会を招集するよう請求することができる。
3. 本条第 1 項及び第 7 条第 1 項の定めにかかわらず、前項の請求があった場合に、議長である委員が指名委員会を招集しないときは、その請求をした委員は、自らがその議長としてこれを招集し、主宰することができる。
4. 指名委員会の招集通知は、議長である委員より、他の各委員に対し、その会日の 2 営業日前までに発する。 ただし、緊急の必要のあるとき又は委員全員の同意のあるときは、この期間を短縮し、又は招集手続を省略することができる。
5. 招集通知は、招集を行う委員の請求により、事務局がこれを代行して各委員に発することができる。
招集手続. 監事会を招集するには、監事会の日の 1 週間前までに、各監事に対してその通知を発する。ただし、緊急の必要がある場合は、この期間を短縮することができる。