Common use of 振替法附則 Clause in Contracts

振替法附則. 第32条において準用する同法附則第14条において定められた振替受入簿の記載または記録に関する機構への申請その他振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等(受益証券の提出など)を投資信託委託会社が代理して行うこと

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振替法附則. 第32条において準用する同法附則第14条において定められた振替受入簿の記載または記録に関する機構への申請その他振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等(受益証券の提出など)を投資信託委託会社が代理して行うこと第 32 条において準用する同法附則第 14 条において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請、その他振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等(受益証券の提出など)を投資信託委託会社が代理して行うこと

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振替法附則. 第32条において準用する同法附則第14条において定められた振替受入簿の記載または記録に関する機構への申請その他振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等(受益証券の提出など)を投資信託委託会社が代理して行うこと第32条において準用する同法附則第 14条において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請、その他振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等(受益証券の提出等)を投資信託委託会社が代理して行うこと

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振替法附則. 第32条において準用する同法附則第14条において定められた振替受入簿の記載または記録に関する機構への申請その他振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等(受益証券の提出など)を投資信託委託会社が代理して行うこと第 32 条において準用する同法附則第 14 条において定められた振替受入簿の記載または記録に関する機構への申請その他振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等(受益証券の提出など)を投資信託委託会社が代理して行うこと

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振替法附則. 第32条において準用する同法附則第14条において定められた振替受入簿の記載または記録に関する機構への申請その他振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等(受益証券の提出など)を投資信託委託会社が代理して行うこと第32条において準用する同法附則第14条において定められた振替受入簿の記載又 は記録に関する株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)への申請、その他振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等(受益証券の提出等)を投資信託委託会社が代理して行うこと

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振替法附則. 第32条において準用する同法附則第14条において定められた振替受入簿の記載または記録に関する機構への申請その他振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等(受益証券の提出など)を投資信託委託会社が代理して行うこと第32条において準用する同法附則第14条において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請、その他振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等(受益証券の提出など)を投資信託委託会社が代理して行うこと

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振替法附則. 第32条において準用する同法附則第14条において定められた振替受入簿の記載または記録に関する機構への申請その他振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等(受益証券の提出など)を投資信託委託会社が代理して行うこと第 32 条において準用する同法附則第 14 条において定められた振替受入簿の記載または記録に関する振替機関への申請、その他振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等(受益証券の提出など)を投資信託委託会社が代理して行うこと

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振替法附則. 第32条において準用する同法附則第14条において定められた振替受入簿の記載または記録に関する機構への申請その他振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等(受益証券の提出など)を投資信託委託会社が代理して行うこと第 32 条において準用する同法附則第 14 条において定められた振替受入簿の記載または記録に関する振替機関への申請、その他振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等(受益証券の提出など)を投資信託委託業者が代理して行うこと。

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