損害の賠償. 第9条 応援職員が応援業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における災害補償は応援をした会員の負担とする。ただし、被災地において応急治療する場合の治療費は、応援を受けた会員の負担とする。
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損害の賠償. 第9条 応援職員が応援業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における災害補償は応援をした会員の負担とする。ただし、被災地において応急治療する場合の治療費は、応援を受けた会員の負担とする応援職員が応援業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における災害補償は、応援をした会員の負担とする。ただし、被災地において応急治療する場合の治療費は、応援を受けた会員の負担とする。
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Samples: 安城市公共下水道管 理 者, www.city.kasugai.lg.jp