支 払 条 件 別途事業契約書中に記載のとおり 样本条款

支 払 条 件 別途事業契約書中に記載のとおり. 上記事業について、発注者と事業者は、各々対等な立場における合意に基づいて、以下の条項による事業契約を締結し、信義に従い誠実にこれを履行するものとする。
支 払 条 件 別途事業契約書中に記載のとおり. 上記事業について,甲と乙とは,各々対等な立場における合意に基づいて,次の条項によって事業契約を締結し,信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 なお,この契約は,京都市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和 39 年 3 月 25 日条例第 32 号)及び民間資金等の活用による公共施設 等の整備等の促進に関する法律第 9 条の規定による市議会の議決を経たときに,本契約としての効力が生じるものとする。
支 払 条 件 別途事業契約書中に記載のとおり. 本事業について、甲と乙とは、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって事業契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。なお、甲と乙は、前文に規定する本事業の目的達成のため、相互に努力しなければならない。また、乙は、構成企業が各自担当する業務が円滑に履行されるように相互に努力・協力するものとする。
支 払 条 件 別途事業契約書中に記載のとおり. 7 契約保証金 保証金額は契約金額のうち初期費用相当額(第1条第(22)号において定義されたとおり)から割賦手数料を控除した金額(消費税及び地方消費税を含む)の100 分の 30 以上とする。ただし,保証を付する方法については,第 43 条による。 本事業について,甲と乙とは,各々対等な立場における合意に基づいて,次の条項によって事業契約を締結し,信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 なお,この契約は,京都市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和 39 年 3 月 25 日条例第 32 号)及び民間資金等の活用による公共施設等 の整備等の促進に関する法律第 9 条の規定による市議会の議決を経たときに,本契約としての効力が生じるものとする。
支 払 条 件 別途事業契約書中に記載のとおり. 上記事業について、発注者(以下「甲」という。)と選定事業者(以下「乙」という。)とは、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって事業契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
支 払 条 件 別途事業契約書中に記載のとおり. 上記の公務員宿舎若水住宅及び千種東住宅整備事業(以下「本事業」という。)について、発注者(以下「甲」という。)と選定事業者(以下「乙」という。)は、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって事業契約(以下「本契約」という。)を締結し、信義に従って誠実にこれを履行する。 本契約の証として、本書 2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通を保有する。

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  • 事業契約書 (案) P22 第35条 第5項 乙は,特定目的会社なので本事業による収入しかないため,想定外の支出が発生した場合事業継続が困難になり破綻する恐れが生じます。本事業に直接関係する法令の新設又は変更でなくとも法令の変更により事業費が増加し事業者に費用負担が発生する場合には甲の負担として頂けますでしょうか。 本事業に直接関係しない法令の変更については,本件事業とは関係なく事業者に生じる負担と考えられるので御要望には応じかねます。 100 事業契約書 (案) P22 第35条 第3項 不可抗力による工期変更でも乙が負担する追加費用及び損害には,金融機関等により請求される虞がありますの で,『合理的な範囲』を『合理的な範囲内(金融機関等から求められる金額を含む)』に変更して頂けますでしょうか。 甲の負担する合理的な追加費用には,合理的な範囲にある限り,金融費用も含みますが,御要望には沿いかねま す。 101 事業契約書 (案) P22 第35条 第4項 乙は,特定目的会社なので本事業による収入しかないため,想定外の支出が発生した場合事業継続が困難になり破綻する恐れが生じます。異なる不可抗力が追加発生したとしても,負担の最大支出額が特定でき,リスク管理できるよう,本規定は削除願います。 不可抗力事由による追加費用・損害の事業者の負担割合については,施設の引渡し時点を基準に,引渡前においては,施設整備費相当のサービス購入費から割賦手数料を除いた金額の100分の1までを事業者負担とし,これは,不可抗力の発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とします。引渡後においては,年度ごとに追加費用・損害を確定し,その追加費用・損害のうち1年間の維持管理費相当のサービス購入費の100分の1を事業者の負担とし,同一年度内であれば不可抗力事由が複数回発生しても,発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とし,限度を超えた場合は市の負担とします。 102 事業契約書 (案) P22 第35条4 「異なる不可抗力事由が,時期を別にして発生した場合,乙の追加費用又は損害が発生した場合の甲及び乙の負担については,各不可抗力事由毎に前項を適用する。」とありますが,乙の負担が大きいと考えます。追加費用又は損害額を累積して,施設整備費相当のサービス購入費の 100分の1に相当する金額までは乙が負担という考え方もあろうかと思いますが,御教示ください。 不可抗力事由による追加費用・損害の事業者の負担割合については,施設の引渡し時点を基準に,引渡前においては,施設整備費相当のサービス購入費から割賦手数料を除いた金額の100分の1までを事業者負担とし,これは,不可抗力の発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とします。引渡後においては,年度ごとに追加費用・損害を確定し,その追加費用・損害のうち1年間の維持管理費相当のサービス購入費の100分の1を事業者の負担とし,同一年度内であれば不可抗力事由が複数回発生しても,発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とし,限度を超えた場合は市の負担とします。 103 事業契約書 (案) P22 第35条第3項 不可抗力事由による場合,施設整備費相当のサービス購入費の100 分の1 に相当する金額までは事業者の負担とされていますが,定量化できないリスクである不可抗力リスクを負うことは,事業者にとって過大なものですので,施設整備費相当のサービス購入費のうち,割賦手数料を除いた金額の100分の1を事業者の負担としていただくよう要望いたします。 不可抗力事由による追加費用・損害の事業者の負担割合については,施設の引渡し時点を基準に,引渡前においては,施設整備費相当のサービス購入費から割賦手数料を除いた金額の100分の1までを事業者負担とし,これは,不可抗力の発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とします。引渡後においては,年度ごとに追加費用・損害を確定し,その追加費用・損害のうち1年間の維持管理費相当のサービス購入費の100分の1を事業者の負担とし,同一年度内であれば不可抗力事由が複数回発生しても,発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とし,限度を超えた場合は市の負担とします。御要望には沿いかねます。 104 事業契約書 (案) P22 第35条第4項 「異なる不可抗力事由が時期を別にして発生し,乙の追加費用又は損害が発生した場合の甲及び乙の負担については各不可抗力事由毎に前項を適用する。」とあります が,この規定によれば,乙の負担額の総額が,施設整備 費相当の100分の1を超えてしまうことも想定されます。これにより,事業の円滑な運営に支障が出る事態も想定さ れますので,異なる不可抗力の場合であっても,事業者負担の上限は施設整備費相当の100分の1とするように御 変更をお願いいたします。 不可抗力事由による追加費用・損害の事業者の負担割合については,施設の引渡し時点を基準に,引渡前においては,施設整備費相当のサービス購入費から割賦手数料を除いた金額の100分の1までを事業者負担とし,これは,不可抗力の発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とします。引渡後においては,年度ごとに追加費用・損害を確定し,その追加費用・損害のうち1年間の維持管理費相当のサービス購入費の100分の1を事業者の負担とし,同一年度内であれば不可抗力事由が複数回発生しても,発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とし,限度を超えた場合は市の負担とします。

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  • 施行規則 第 11 条第 1 項第 1 号、同条第 2 項第 9 号】 【施行規則第 47 条第 2 項第 9 号】

  • 契約價金 除另有規定外,含乙方及其人員依甲方之本國法令應繳納之稅捐、及強制性保險之保險費。

  • 不动产所得 一、缔约国一方居民从位于缔约国另一方的不动产取得的所得(包括农业或林业所得),可以在该缔约国另一方征税。

  • 试车程序 工程试车内容: / 。

  • 事業契約書(案) を修正しました。 修正後の事業契約書(案)をご参照ください。 14

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