Common use of 支払手続 Clause in Contracts

支払手続. 市は、事業者の作成するモニタリング月間報告書や市のモニタリングの結果により、事業者の業務実施状況が要求水準を満たしていないと判断し、サービス購入費を減額する場合または減額ポイントを加算する場合には、モニタリング月間報告書提出後、17 日以内に事業者に対して通知する。 市は毎月の減額ポイントを 3 ヶ月間合計し、当該 3 ヶ月間終了後 24 日以内にサービス購入費減額金額及び減額後のサービス購入費の支払額を事業者に通知する。事業者は、支払額の通知を受領後速やかに市に請求書を送付し、市は適法な請求書を受理した日から 30 日以内にサービス購入費を支払う。

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Samples: Facility Design and Construction Agreement, Facility Construction and Management Agreement, Construction Contract