Common use of 支払時期 Clause in Contracts

支払時期. (1) サービス購入料A」 ア 乙は、第 46 条により「本件施設」を引渡し、併せて甲に対して請求書を提出するものとする。 イ 甲は請求を受けた日から 40 日以内に支払うものとする。 (2) サービス購入料B」 ア 乙は、毎年度9月末と3月末に甲に対し請求書を提出するものとする。イ 甲は、請求を受けた日から 30 日以内に支払うものとする。 (3) サービス購入料C」 ア 事業者は、開業準備業務を終了し、本件施設の供用を開始した後、市に対し「サービス購入料D」及び「サービス購入料E」の初回支払い時と同時に、請求書を提出するものとする。 イ 市は、請求を受けた日から 30 日以内に支払うものとする。 (4) サービス購入料D及びE ア 甲は、乙が「維持管理・運営業務」仕様書に従い「本件施設」を適切に維持管理・運営していることを、主として乙が甲に対して提出する業務報告書(本約款第 59 条第1項に規定する月報、半期報告書及び年度報告書をいう。)及び別紙 11 に記載 するモニタリングの実施に基づいて確認し、第 59 条第1項にある半期報告書を乙 が甲に対し提出した後 14 日以内に乙に対して当該確認の結果を通知する。 イ 乙は、上記アの確認結果を受けた後速やかに、甲に対して当該期間の請求書を提出するものとする。 ウ 甲は、請求を受けた日から 30 日以内に支払うものとする。

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Samples: 特定事業仮契約書, 仮契約書

支払時期. (1) サービス購入料A」 ア 乙は、第 46 条により「本件施設」を引渡し、併せて甲に対して請求書を提出するものとする35 条により「本件施設」を引き渡し、併せて甲に対して請求書を提出するものとする。 イ 甲は請求を受けた日から 40 日以内に支払うものとする。 (2) サービス購入料B」 ア 乙は、毎年度9月末と3月末に甲に対し請求書を提出するものとする。イ 乙は、毎年度9月末日と3月末日に甲に対し請求書を提出するものとする。イ 甲は、請求を受けた日から 30 日以内に支払うものとする。 (3) サービス購入料Cサービス購入料C」及び「サービス購入料D」 ア 事業者は、開業準備業務を終了し、本件施設の供用を開始した後、市に対し「サービス購入料D」及び「サービス購入料E」の初回支払い時と同時に、請求書を提出するものとする。 イ 市は、請求を受けた日から 甲は、乙が「維持管理・運営業務」仕様書に従い「本件施設」を適切に維持管理・運営していることを、主として乙が甲に対して提出する業務報告書(本件事業契約約款第 41 条第1項に規定する月報、半期報告書及び年度報告書をいう。)及び別紙 告書及び年度報告書を乙が甲に対し提出した後 30 日以内に支払うものとする。 (4) サービス購入料D及びE ア 甲は、乙が「維持管理・運営業務」仕様書に従い「本件施設」を適切に維持管理・運営していることを、主として乙が甲に対して提出する業務報告書(本約款第 59 条第1項に規定する月報、半期報告書及び年度報告書をいう。)及び別紙 11 に記載 するモニタリングの実施に基づいて確認し、第 59 条第1項にある半期報告書を乙 が甲に対し提出した後 14 日以内に乙に対して当該確認の結果を通知する。 イ 乙は、上記アの確認結果を受けた後速やかに、甲に対して当該期間の請求書を提出するものとする。 ウ 甲は、請求を受けた日から 30 日以内に支払うものとする。

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Samples: 事業契約書, 事業契約書

支払時期. (1) サービス購入料A」 サービス購入料A ア 乙は、第 46 条により「本件施設」を引渡し、併せて甲に対して請求書を提出するものとする条により本件施設を引渡し、併せて甲に対して請求書を提出するものとする。 イ 甲は請求を受けた日から 40 日以内に支払うものとする。 (2) サービス購入料B」 サービス購入料B ア 乙は、毎年度9月末と3月末に甲に対し請求書を提出するものとする。イ 甲は、請求を受けた日から 30 日以内に支払うものとする。 (3) サービス購入料C」 サービス購入料C 事業者は、開業準備業務を終了し、本件施設の供用を開始した後、市に対し「サービス購入料D」及び「サービス購入料E」の初回支払い時と同時に、請求書を提出するものとする事業者は、開業準備業務を終了し、本件施設の供用を開始した後、市に対しサービス購入料D及びEの初回支払い時と同時に、請求書を提出するものとする。 イ 市は、請求を受けた日から 30 日以内に支払うものとする。 (4) サービス購入料D及びE ア 甲は、乙が「維持管理・運営業務」仕様書に従い「本件施設」を適切に維持管理・運営していることを、主として乙が甲に対して提出する業務報告書(本約款第 甲は、乙が維持管理・運営業務仕様書に従い本件施設を適切に維持管理・運営していることを、主として乙が甲に対して提出する業務報告書(本約款第 59 条第1項に規定する月報、半期報告書及び年度報告書をいう。)及び別紙 条第1 項に規定する月報、半期報告書及び年度報告書をいう。)及び別紙 11 に記載 するモニタリングの実施に基づいて確認し、第 に記載するモ ニタリングの実施に基づいて確認し、第 59 条第1項にある半期報告書を乙 が甲に対し提出した後 条第1項にある半期報告書を乙が甲に 対し提出した後 14 日以内に乙に対して当該確認の結果を通知する。 イ 乙は、上記アの確認結果を受けた後速やかに、甲に対して当該期間の請求書を提出するものとする。 ウ 甲は、請求を受けた日から 30 日以内に支払うものとする。

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Samples: 仮契約書