故報告義務 样本条款
故報告義務. 乙は、この協定による業務を処理するため甲から引き渡された個人情報に関する紛失、漏えい、盗難、誤送付等の事故が発生した場合は、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
故報告義務. 乙は、この調達による業務を処理するため甲から提供された個人情報が記録された資料等の内容を漏えいし、毀損し、又は滅失した場合は、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。 ( 契約解除及び損害賠償)
故報告義務. 受注者は、この契約による業務を処理するため発注者から提供された個人情報が記録された資料等の内容を漏えいし、き損し、又は滅失した場合は、発注者に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。 (契約解除及び損害賠償)
故報告義務. SPC等は、本契約による業務を処理するため市から引き渡された個人情報(診療申込書、問診票、職員名簿等に記載された個人情報を含むが、これに限らない。)及び収集、作成した個人情報の漏えい、き損及び滅失があった場合は、市に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。 (返還義務)
故報告義務. 乙は、本件委託業務の処理に関して個人情報の漏えい等の事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、当該漏えい等に係る個人情報の内容、数量、発生場所、発生状況等を速やかに甲に報告し、その指示に従わなければならない。この契約の契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。 (検査等の実施)
故報告義務. 受注者は,この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ,又は生じるおそれがあることを知ったときは,速やかに松山市に報告し,その指示に従わなければならない。この契約が終了し,又は解除された後も,同様とする。 (取扱要領等の作成)
故報告義務. 受注者は、本業務を処理するため市から提供された個人情報が記録された資料等の内容を漏えいし、毀損し、又は滅失した場合は、市に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。 (契約解除及び損害賠償)
故報告義務. 受注者は、本業務を処理するため県から提供された個人情報が記録された資料等の内容を漏えいし、毀損し、又は滅失した場合は、県に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
故報告義務. 受託者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、または生じる恐れがあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、その指示に従わなければならない。この契約が終了し、または解除された後も、同様とする。 (取扱要領等の作成)
故報告義務. 乙は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、その指示に従うものとする。指定期間が終了し、若しくは指定を取り消された後においても同様とする。