Common use of 料金の支払義務および支払期日 Clause in Contracts

料金の支払義務および支払期日. (1) お客さまの料金の支払義務は、託送約款等に定める検針日(以下「検針日」といいます。)に発生いたします。ただし、検針日に検針が行なわれない等の事情により、一般送配電事業者から検針の結果等を検針日の翌日以降に受領した場合は、当社が検針の結果等を受領した日といたします。また、需給契約が消滅した場合は、需給契約の消滅日以降に当社が検針の結果等を受領した日といたします。 (2) 支払期日は、支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。 また、お客さまと当社との協議によって当社が継続して他の需要場所の料金と一括して請求することとした場合の支払期日は、一括して請求する料金のうちその月で最後に支払義務が発生する料金の支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。 (3) お客さまは料金を、前項に定める支払期日までに支払っていただきます。 (4) 支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、当社は、支払期日を翌日に延伸いたします。また、延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は、さらに 1 日延伸いたします。

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Samples: 電気需給約款, 電気需給約款

料金の支払義務および支払期日. (1) お客さまの料金の支払義務は、託送約款等に定める検針日(以下「検針日」といいます。)に発生いたします。ただし、検針日に検針が行なわれない等の事情により、一般送配電事業者から検針の結果等を検針日の翌日以降に受領した場合は、当社が検針の結果等を受領した日といたします。また、需給契約が消滅した場合は、需給契約の消滅日以降に当社が検針の結果等を受領した日といたしますお客さまの料金の支払義務は,当該一般送配電事業者等から検針の結果等を受領したことにより当社にて料金の請求が可能となった日(以下「請求日」といいます。)に発生いたします。この場合の請求日は,託送約款等に定める検針日(以下「検針日」といいます。)といたします。ただし,検針日に検針が行なわれない等の事情により,当該一般送配電事業者等から検針の結果等を検針日の翌日以降に受領した場合は,当社が検針の結果等を受領した日といたします。また,需給契約が消滅した場合は,需給契約の消滅日以降に当社が検針の結果等を受領した日といたします。 (2) 支払期日は、支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。 また、お客さまと当社との協議によって当社が継続して他の需要場所の料金と一括して請求することとした場合の支払期日は、一括して請求する料金のうちその月で最後に支払義務が発生する料金の支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたしますお客さまの料金は,支払期日までに支払っていただきます。 (3) お客さまは料金を、前項に定める支払期日までに支払っていただきます支払期日は,支払義務発生日の翌日から起算して30日目といたします。ただし,お客さまと当社との協議によって当社が継続して他の契約の料金と一括して請求することとした場合の支払期日は,請求する料金のうちその月で最後に支払義務が発生する料金の支払義務発生日またはお客さまと当社との協議によって定めた毎月一定の日の翌日から起算して30日目といたします。 (4) 支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 支払期日が日曜日または銀行法第15条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、当社は、支払期日を翌日に延伸いたします。また、延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は、さらに 項に規定する政令で定める日 (以下「休日」といいます。)に該当する場合には,当社は,支払期日を翌日に延伸いたします。 また,延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は,さらに 1 日延伸いたします。

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Samples: 電気需給約款, 電気需給約款

料金の支払義務および支払期日. (1) お客さまの料金の支払義務は、託送約款等に定める検針日(以下「検針日」といいます。)に発生いたします。ただし、検針日に検針が行なわれない等の事情により、一般送配電事業者から検針の結果等を検針日の翌日以降に受領した場合は、当社が検針の結果等を受領した日といたします。また、需給契約が消滅した場合は、需給契約の消滅日以降に当社が検針の結果等を受領した日といたしますお客さまの料金の支払義務は,当該一般送配電事業者から検針の結果等を受領したことにより当社にて料金の請求が可能となった日(以下「請求日」といいます。)に発生いたします。 この場合の請求日は,託送約款等に定める検針日(以下「検針日」といいます。)といたします。ただし,検針日に検針が行なわれない等の事情により,当該一般送配電事業者から検針の結果等を検針日の翌日以降に受領した場合は,当社が検針の結果等を受領した日といたします。また,需給契約が消滅した場合は,需給契約の消滅日以降に当社が検針の結果等を受領した日といたします。 (2) 支払期日は、支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。 また、お客さまと当社との協議によって当社が継続して他の需要場所の料金と一括して請求することとした場合の支払期日は、一括して請求する料金のうちその月で最後に支払義務が発生する料金の支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたしますお客さまの料金は,支払期日までに支払っていただきます。 (3) お客さまは料金を、前項に定める支払期日までに支払っていただきます支払期日は,支払義務発生日の翌日から起算して30日目といたします。ただし,お客さまと当社との協議によって当社が継続して他の需要場所の料金と一括して請求することとした場合の支払期日は,一括して請求する料金のうちその月で最後に支払義務が発生する料金の支払義務発生日の翌日から起算して30日目といたします。 (4) 支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 支払期日が日曜日または銀行法第15条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、当社は、支払期日を翌日に延伸いたします。また、延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は、さらに 項に規定する政令で定める日 (以下「休日」といいます。)に該当する場合には,当社は,支払期日を翌日に延伸いたします。また,延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は,さらに 1 日延伸いたします。

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Samples: 電気需給約款

料金の支払義務および支払期日. (1) お客さまの料金の支払義務は、託送約款等に定める検針日(以下「検針日」といいます。)に発生いたします。ただし、検針日に検針が行なわれない等の事情により、一般送配電事業者から検針の結果等を検針日の翌日以降に受領した場合は、当社が検針の結果等を受領した日といたします。また、需給契約が消滅した場合は、需給契約の消滅日以降に当社が検針の結果等を受領した日といたしますお客さまの料金の支払義務は、託送約款等に定める検針日(一般送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日)に発生いたします。ただし、検針日に検針が行なわれない等の事情により、一般送配電事業者から検針の結果等を検針日の翌日以降に受領した場合は、当社が検針の結果等を受領した日といたします。また、需給契約が消滅した場合は、需給契約の消滅日以降に当社が検針の結果等を受領した日といたします。 (2) 支払期日は、支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。 また、お客さまと当社との協議によって当社が継続して他の需要場所の料金と一括して請求することとした場合の支払期日は、一括して請求する料金のうちその月で最後に支払義務が発生する料金の支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。 (3) お客さまは料金を、前項に定める支払期日までに支払っていただきます。 (4) 支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、当社は、支払期日を翌日に延伸いたします。また、延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は、さらに 1 日延伸いたします。

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Samples: 電気需給約款

料金の支払義務および支払期日. (1) お客さまの料金の支払義務は、託送約款等に定める検針日(以下「検針日」といいます。)に発生いたします。ただし、検針日に検針が行なわれない等の事情により、一般送配電事業者から検針の結果等を検針日の翌日以降に受領した場合は、当社が検針の結果等を受領した日といたします。また、需給契約が消滅した場合は、需給契約の消滅日以降に当社が検針の結果等を受領した日といたしますお客さまの料金の支払義務は,次の日に発生いたします。 イ 原則として、検針日といたします。ただし一般送配電事業者との協議によって使用電力量を定める場合には、協議によって定められた日といたします。 ロ 検針日に、一般送配電事業者から接続供給電力量の値を当社が受領することができ なかった場合、または計量データの欠損等により当社が接続供給電力量を確定できない場合は、当社が料金算定を行なった日といたします。 ハ 需給契約が消滅した場合は、消滅日といたします。ただし、特別の事情があって需給契約の消滅日以降に計量値の確認を行った場合は、その日といたします。 (2) 支払期日は、支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。 また、お客さまと当社との協議によって当社が継続して他の需要場所の料金と一括して請求することとした場合の支払期日は、一括して請求する料金のうちその月で最後に支払義務が発生する料金の支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたしますお客さまの料金は、支払期日までに当社に支払っていただきます。 (3) お客さまは料金を、前項に定める支払期日までに支払っていただきます支払期日は、支払義務発生日の属する月の翌月末日といたします。 (4) 需給契約にもとづいて発生したお客さまに請求する工事費負担金その他の金銭債務(以下 「工事費等」といいます。)については、当社が指定する日までに支払っていただきます。 (5) 支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、当社は、支払期日を翌日に延伸いたします。また、延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は、さらに 項に規定する政令で定める日(以下「休 日」といいます。)に該当する場合には、当社は、支払期日を翌日に延伸いたします。また、延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は、さらに 1 日延伸いたします。

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Samples: 電気需給約款

料金の支払義務および支払期日. (1) お客さまの料金の支払義務は、託送約款等に定める検針日(以下「検針日」といいます。)に発生いたします。ただし、検針日に検針が行なわれない等の事情により、一般送配電事業者から検針の結果等を検針日の翌日以降に受領した場合は、当社が検針の結果等を受領した日といたします。また、需給契約が消滅した場合は、需給契約の消滅日以降に当社が検針の結果等を受領した日といたします1 か月の電気料金の支払義務発生日(電気料金についてお客さまと当社との間で具体的な債権債務が確定した日をいいます。)は、当該 1 か月の電気の検針日以降に計算する電気料金の請求日といたします。 (2) 支払期日は、支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。 また、お客さまと当社との協議によって当社が継続して他の需要場所の料金と一括して請求することとした場合の支払期日は、一括して請求する料金のうちその月で最後に支払義務が発生する料金の支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたしますお客さまの料金は、支払期日までに支払っていただきます。 (3) お客さまは料金を、前項に定める支払期日までに支払っていただきます支払期日は、支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。 ただし、お客さまと当社との協議によって当社が継続して他の需要場所の料金と一括して請求することとした場合の支払期日は、一括して請求する料金のうちその月で最後に支払義務が発生する料金の支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。 (4) 支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、当社は、支払期日を翌日に延伸いたします。また、延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は、さらに 1 日延伸いたします。

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Samples: 電気需給約款

料金の支払義務および支払期日. (1) お客さまの料金の支払義務は、託送約款等に定める検針日(以下「検針日」といいます。)に発生いたします。ただし、検針日に検針が行なわれない等の事情により、一般送配電事業者から検針の結果等を検針日の翌日以降に受領した場合は、当社が検針の結果等を受領した日といたします。また、需給契約が消滅した場合は、需給契約の消滅日以降に当社が検針の結果等を受領した日といたしますお客さまの料金の支払義務は、次の日に発生いたします。 (4) または(5)によって、当該一般送配電事業者もしくは当社とお客さまとの協議によって常時供給電力量等を定める場合には、協議によって定められた日といたします。 ロ 検針日に、当該一般送配電事業者からお客さまの接続供給電力量の値を当社が受領できなかった場合は、当社が受領した日といたします。 ハ 当該一般送配電事業者から受領したお客さまの接続供給電力量の値の欠損等により受領した日に当社が料金の算定ができなかった場合は、当社が料金算定を行った日といたします。 (5) の場合は、当該支払期に属する最終月の検針日といたします。 ホ 需給契約が終了した場合は、終了日といたします。ただし、特別の事情があって需給契約の終了日以降に計量値の確認を行った場合は、その日といたします。 (2) 支払期日は、支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。 また、お客さまと当社との協議によって当社が継続して他の需要場所の料金と一括して請求することとした場合の支払期日は、一括して請求する料金のうちその月で最後に支払義務が発生する料金の支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたしますお客さまの料金は、支払期日までに支払っていただきます。 (3) お客さまは料金を、前項に定める支払期日までに支払っていただきます支払期日は、支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。 (4) 支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、当社は、支払期日を翌日に延伸いたします。また、延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は、さらに 項に規定する政令で定める日 (以下「休日」といいます。)に該当する場合には、当社は、支払期日を翌日に延伸いたします。また、延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は、さらに 1 日延伸いたします。

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Samples: 約款

料金の支払義務および支払期日. (1) お客さまの料金の支払義務は、託送約款等に定める検針日(以下「検針日」といいます。)に発生いたします。ただし、検針日に検針が行なわれない等の事情により、一般送配電事業者から検針の結果等を検針日の翌日以降に受領した場合は、当社が検針の結果等を受領した日といたします。また、需給契約が消滅した場合は、需給契約の消滅日以降に当社が検針の結果等を受領した日といたしますお客さまの料金の支払義務は、次の日に発生いたします。 (4) または(5)によって、当該一般送配電事業者もしくは当社とお客さまとの協議によって常時供給電力量等を定める場合には、協議によって定められた日といたします。 ロ 検針日に、当該一般送配電事業者からお客さまの接続供給電力量の値を当社が受領できなかった場合は、当社が受領した日といたします。 ハ 当該一般送配電事業者から受領したお客さまの接続供給電力量の値の欠損等により受領した日に当社が料金の算定ができなかった場合は、当社が料金算定を行った日といたします。 (5) の場合は、当該支払期に属する最終月の検針日といたします。 ホ 需給契約が終了した場合は、終了日といたします。ただし、特別の事情があって需給契約の終了日以降に計量値の確認を行った場合は、その日といたします。 (2) 支払期日は、支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。 また、お客さまと当社との協議によって当社が継続して他の需要場所の料金と一括して請求することとした場合の支払期日は、一括して請求する料金のうちその月で最後に支払義務が発生する料金の支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたしますお客さまの料金は、支払期日までに支払っていただきます。 (3) お客さまは料金を、前項に定める支払期日までに支払っていただきます支払期日は、支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。 (4) 支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、当社は、支払期日を翌日に延伸いたします。また、延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は、さらに 項に規定する政令で定める日 (以下「休日」といいます。)に該当する場合には、当社は、支払期日を翌日に延伸いたします。また、延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は、さらに 1 日延伸いたします。

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Samples: 初期費用ゼロ円ソーラープラン約款