料金の支払義務および支払期日. (1) お客さまの料金の支払義務が発生する日は、検針日の属する月の末日とします。ただし、電気需給契約を解約した場合の、前回の電気の計量日から解約日までの電気料金の支払義務発生日は、解約日とします。 (2) お客さまの料金は、支払期日までに支払っていただきます。 (3) 支払期日は、支払義務発生日の翌々月 5 日目といたします。 (4) 支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日 (以下「休日」といいます。)に該当する場合には、当生協は、支払期日を翌日に延伸いたします。また、延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は、さらに 1 日延伸いたします。
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料金の支払義務および支払期日. (1) お客さまの料金の支払義務が発生する日は、検針日の属する月の末日とします。ただし、電気需給契約を解約した場合の、前回の電気の計量日から解約日までの電気料金の支払義務発生日は、解約日とします需要家の料金の支払義務が発生する日は,次によります。 イ 原則として検針日とします。ただし,19(使用電力量等の計量)(3)の場合は,料金の算定期間の使用電力量が協議によって定められた日とします。 ロ 電気需給契約が終了した場合は,終了日とします。ただし,特別の事情があって電気需給契約の終了日以降に計量器の値の確認を行った場合は,その日とします。
(2) お客さまの料金は、支払期日までに支払っていただきます需要家は当社に対し,支払義務発生日の翌月末日(以下「支払期日」といいます。)までに料金を支払うものとします。ただし,19(使用電力量等の計量)(3)の場合の支払期日は需要家と当社の協議によって定めます。 なお,支払期日の最終日が日曜日または銀行法第 15 条 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には,当社は支払期日を翌日に延伸 いたします。また,延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は,さらに 1 日延伸し,以下同様とします。
(3) 支払期日は、支払義務発生日の翌々月 5 日目といたします。
(4) 支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日 (以下「休日」といいます。)に該当する場合には、当生協は、支払期日を翌日に延伸いたします。また、延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は、さらに 1 日延伸いたします。
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料金の支払義務および支払期日. (1) お客さまの料金の支払義務が発生する日は、検針日の属する月の末日とします。ただし、電気需給契約を解約した場合の、前回の電気の計量日から解約日までの電気料金の支払義務発生日は、解約日としますお客さまの料金の支払義務は,次の日に発生いたします。 イ 毎月の検針日の属する月の当社の締日によるものといたします。 ロ また,需給契約が消滅した場合は,需給契約の消滅日以降に当社が検針の結果等を受領した日といたします。
(2) お客さまの料金は、支払期日までに支払っていただきますお客さまの料金は,支払期日までに支払っていただきます。
(3) 支払期日は、支払義務発生日の翌々月 5 支払期日は,支払義務発生日の翌日から起算して次回請求日といたします。 ただし,需給契約が終了した場合の支払期日は,支払義務発生日の翌日から起 算して 30 日目といたします。
(4) 支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日 (以下「休日」といいます。)に該当する場合には、当生協は、支払期日を翌日に延伸いたします。また、延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は、さらに 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には,当社は,支払期日を翌日に延伸いたします。また,延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は,さらに 1 日延伸いたします。
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料金の支払義務および支払期日. ((1) お客さまの料金の支払義務が発生する日は、検針日の属する月の末日とします。ただし、電気需給契約を解約した場合の、前回の電気の計量日から解約日までの電気料金の支払義務発生日は、解約日とします) お客さまの料金の支払義務は、当社が一般送配電事業者から検針の結果等を受領し計算する電気料金の請求日といたします。
(2) お客さまの料金は、支払期日までに支払っていただきます。
(3) 支払期日は、支払義務発生日の翌々月 5 支払期日は、支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。 ただし、お客さまと当社との協議によって当社が継続して他の需要場所の料金と一括して請求することとした場合の支払期日は、一括して請求する料金のうちその月で最後に支払義務が発生する料金の支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。
(4) 支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日 (以下「休日」といいます。)に該当する場合には、当生協は、支払期日を翌日に延伸いたします。また、延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は、さらに 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、当社は、支払期日を翌日に延伸いたします。また、延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は、さらに 1 日延伸いたします。
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Samples: 電気需給約款
料金の支払義務および支払期日. (1) お客さまの料金の支払義務が発生する日は、検針日の属する月の末日とします。ただし、電気需給契約を解約した場合の、前回の電気の計量日から解約日までの電気料金の支払義務発生日は、解約日とします。
(2) お客さまの料金は、支払期日までに支払っていただきます。
(3) 支払期日は、支払義務発生日の翌々月 5 日目といたします。
(4) 支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日 (以下「休日」といいます。)に該当する場合には、当生協は、支払期日を翌日に延伸いたします。また、延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は、さらに 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、当生協は、支払期日を翌日に延伸いたします。また、延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は、さらに 1 日延伸いたします。
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Samples: 電気需給約款