料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限. (1) お客さまの料金の支払義務が発生する日は,次によります。
料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限. (1) お客さまの料金の支払義務が発生する日は、原則として計量日といたします。ただし、17(使用電力量の計量)(5)の場合は、料金の算定期間の使用電力量または最大需要電力が協議によって定められた日といたします。 なお、需給契約が消滅した場合は、消滅日といたします。ただし、特別の事情があって需給契約の消滅日以降に計量値の確認を行った場合は、その日といたします。
(2) お客さまの料金の支払期日は、下記のイからニの場合を除き原則として、下記のとおりとなります。計量日が「1 日」の場合は支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。なお支払期日または支払期限の最終日が金融機関の休日に該当する場合は、それぞれ、その後の最初の営業日といたします。分散検針かつ計量日が「2 日」の場合は支払義務発生日の翌月 10 日といたします。分散検針かつ計量日が「2 日以外」の場合は支払義務発生日の翌月末日といたします。なお、分散検針の支払期日または支払期限の最終日が金融機関の休日に該当する場合は、それぞれ、その前の営業日といたします。 イ お客さまが、振り出し、もしくは引き受けた手形または振り出した小切手が不渡りとなり、銀行取引停止処分を受けた場合 ロ お客さまが、破産、民事再生、会社更生、特別清算およびこれらに類する法的申請の申立を受け、または自ら申立を行った場合 ハ お客さまが、強制執行または担保権の実行としての競売の申立を受けた場合ニ お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合
(3) (2)イからニまでに該当する場合は、お客さまの料金の支払期限は、次のとおりといたします。
料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限. (1) お客さまの料金の支払義務が発生する日は、電気料金請求日といたします。ただし、本約款第 16 条(2)の場合は、料金の算定期間の使用電力量が協議によって定められた日といたします。 また、需給契約が終了した場合は、終了日といたします。
(2) お客さまの料金は、支払義務の発生日を含む月の末日を支払期日として、期間内に支払っていただきます。ただし、支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下、「休日」といいます。)に該当する場合には、その前営業日に料金を支払っていただきます。
(3) 当社は、料金その他の請求額を、当社が設置した WEB サイト(請求額に係る電子データ等を蓄積しお客さまの閲覧に供するためのインターネットサイトをいいます。)に登録した電子データによりお客さまの閲覧に供します。このとき、当社は WEB サイトに請求額に係る電子データを登録したことをもって、お客さまへのご請求を行ったものといたします。
(4) お客さまは、
料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限. (1) お客さまの料金の支払義務が発生する日は、原則として計量日といたします。ただし、17(使用電力量等の算定)
料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限. (1) お客さまの料金の支払義務が発生する日は、検針日の属する月の末日といたします。ただし、本約款第 16 条(2)の場合は、料金の算定期間の使用電力量が協議によって定められた日といたします。 また、電気需給契約が終了した場合は、終了日といたします。
(2) お客さまへのご請求は、支払義務が発生する月の翌月に行います。ただし、やむを得ない場合はこの限りではありません。
(3) 当社は、料金その他の請求額を、当社が設置した WEB サイト(請求額に係る電子データ等を蓄積しお客さまの閲覧に供するためのインターネットサイトをいいます。)に登録した電 子データによりお客さまの閲覧に供します。このとき、当社は WEB サイトに請求額に係る電子データを登録したことをもって、お客さまへのご請求を行ったものといたします。
(4) お客さまは、
料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限. (1) お客さまの料金の支払義務が発生する日は、検針日の属する月の末日といたします。ただし、本約款 16.使用電力量の計量 2)の場合は、料金の算定期間の使用電力量が協議によって定められた日といたします。また、供給契約が終了した場合は、終了日といたします。
(2) お客さまへのご請求は、検針日とお客様のお支払い方法による締日の組合せにより、支払い義務が発生する月の当月、または、翌月に行います。
(3) 当社は、原則として料金その他の請求額を、当社が設置した WEB サイト(請求額に係る電子データ等を蓄積しお客さまの閲覧に供するためのインターネットサイトをいいます。)に登録した電子データによりお客さまの閲覧に供します。このとき、当社は WEBサイトに請求額に係る電子データを登録したことをもって、お客さまへのご請求を行ったものといたします。
(4) お客さまは、
料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限. (1) お客さまの料金の支払義務が発生する日は、検針日の属する月の末日とします。ただ し、本約款第 15 条(2)の場合は、料金の算定期間の使用電力量が協議によって定められた日とします。 また、需給契約が終了した場合は、終了日とします。
(2) お客さまへのご請求は、支払い義務が発生する月の翌月に行います。
(3) お客さまの料金は、当社が請求を行った月の末日までに支払っていただきます。ただ し、請求を行った月の末日が日曜日または銀行法第 15 条第1項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、その前営業日に料金を支払っていただきます。
(4) お客さまの料金の支払いについて、支払期限を経過してなお支払われない場合、支払期日の5日後から起算して支払の履行日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。延滞利息は、その算定の対象となる電気料金に年率 14.6%の割合(年 365 日の日割り)を乗じて算定した金額とします。
料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限. (1) お客さまの料金の支払義務が発生する日は,検針日以降で当社にて請求が可能となった日といたします。ただし,本約款19条(使用電力量の計量)(3)の場合は,料金の算定期間の使用電力量が協議によって定められた日といたします。また,需給契約が終了した場合は,終了日といたします。
(2) 電気料金については毎月,工事費負担金その他についてはその都度,次のいずれかの方法により支払っていただきます。
料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限. (1) お客さまの料金の支払義務が発生する日は、原則として電気を使用した月の末日を経過したときといたします。ただし、17(使用電力量等の計量)(5)の場合は、料金の算定期間の使用電力量または最大需要電力が協議によって定められた日といたします。
料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限. (1) お客さまの料金の支払義務は,原則として当社がお客さまの料金を確定した日に発生いたします。
(2) お客さまの料金は,支払期日および支払期限までに支払っていただきます。
(3) お客さまの料金の支払期日は,次のイからニの場合を除き,支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目の日といたします。ただし,26(太陽光供給の料金その他の債務の支払方法)