料金の算定. (1) 料金は,次の場合を除き, 料金の算定期間を「1月」として算定いたします。 イ 電気の供給を再開し,または停止した場合 ロ 契約電流,契約容量,契約電力等を変更したことにより,料金に変更があった場合 ハ 計量期間の日数が, その計量期間の始期に対応する接続供給会社の検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5日を上回り,または下回る場合 (2) 料金は,需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
Appears in 3 contracts
料金の算定. (11) 料金は,次の場合を除き, 料金の算定期間を「1月」として算定いたします料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。 イ 電気の供給を再開し,または停止した場合 電気の供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合 ロ 契約電流,契約容量,契約電力等を変更したことにより,料金に変更があった場合 ハ 計量期間の日数が, その計量期間の始期に対応する接続供給会社の検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5日を上回り,または下回る場合15(料金の算定期間)に定める検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、 5 日を上回り、または下回るとき
(22) 料金は,需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
Appears in 3 contracts
料金の算定. (11) 料金は,次の場合を除き, 料金の算定期間を「1月」として算定いたします。 イ 電気の供給を再開し,または停止した場合 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1月」として算定いたします。イ 電気の供給を開始し、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合 ロ 契約電流,契約容量,契約電力等を変更したことにより,料金に変更があった場合 契約種別、契約電力、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合 ハ 計量期間の日数が, その計量期間の始期に対応する接続供給会社の検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5日を上回り,または下回る場合検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、5日を上回り、または下回るとき。
(22) 料金は,需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
Appears in 2 contracts
料金の算定. (11) 料金は,次の場合を除き, 料金の算定期間を「1月」として算定いたします料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1月」として算定いたします。 イ 電気の供給を再開し,または停止した場合 電気の供給を開始し,再開し,休止し,もしくは停止し,または需給契約が消滅した場合 ロ 契約電流,契約容量,契約電力等を変更したことにより,料金に変更があった場合 契約種別,契約負荷設備,契約電流,契約容量,契約電力,力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合 ハ 計量期間の日数が, その計量期間の始期に対応する接続供給会社の検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5日を上回り,または下回る場合16(料金の算定期間)の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5日を上回り,または下回るとき。
(22) 料金は,需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
Appears in 2 contracts
料金の算定. (11) 料金は,次の場合を除き, 料金の算定期間を「1月」として算定いたします料金は次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。イ 電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合。 イ 電気の供給を再開し,または停止した場合 ロ 契約電流,契約容量,契約電力等を変更したことにより,料金に変更があった場合 契約種別、契約電流、契約容量を変更したことにより、料金に変更があった場合。 ハ 計量期間の日数が, その計量期間の始期に対応する接続供給会社の検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5日を上回り,または下回る場合計量期間等の日数がその計量期間等の始期に対応する当該一般送配電事業者が、お客様の属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日の属する月の日数に対し、5 日を上回り、または下回る時。
(22) 料金は,需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします料金は、需給契約毎に当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
Appears in 2 contracts
料金の算定. ((1) 料金は,次の場合を除き, 料金の算定期間を「1月」として算定いたします) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。 イ 電気の供給を再開し,または停止した場合 ロ 契約電流,契約容量,契約電力等を変更したことにより,料金に変更があった場合 ハ 計量期間の日数が, その計量期間の始期に対応する接続供給会社の検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5日を上回り,または下回る場合イ)電気の供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合 ロ)契約種別、契約負荷設備、契約電流、契約容量、契約電力、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合 ハ)16(料金の算定期間)の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日に属する月の日数に対し、5 日を上回り、または下回るとき。
((2) 料金は,需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします) 料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
Appears in 2 contracts
料金の算定. (11) 料金は,次の場合を除き, 料金の算定期間を「1月」として算定いたします料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。 イ 電気の供給を再開し,または停止した場合 電気の供給を開始し,再開し,もしくは停止し,もしくは供給契約が終了した場合または需要場所を新たに設定した場合 ロ 契約電流,契約容量,契約電力等を変更したことにより,料金に変更があった場合 ハ 計量期間の日数が, その計量期間の始期に対応する接続供給会社の検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5日を上回り,または下回る場合18(料金の算定期間)の場合で計量期間の日数がその計量期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5 日を上回り,または下回るとき。
(22) 料金は,需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします料金は,供給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
Appears in 2 contracts
料金の算定. (11) 料金は,次の場合を除き, 料金の算定期間を「1月」として算定いたします。 イ 電気の供給を再開し,または停止した場合 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。イ 電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合 ロ 契約電流,契約容量,契約電力等を変更したことにより,料金に変更があった場合 契約種別,契約電流,契約容量を変更したことにより,料金に変更があった場合 ハ 計量期間の日数が, その計量期間の始期に対応する接続供給会社の検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5日を上回り,または下回る場合計量期間等の日数がその計量期間等の始期に対応する当該一般送配電事業者がお客さまの属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日の属する月の日数に対し,5 日を上回り,または下回るとき。
(22) 料金は,需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
Appears in 2 contracts
料金の算定. (1) 料金は,次の場合を除き, 料金の算定期間を「1月」として算定いたします(1) 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1月」として算定いたします。 イ 電気の供給を再開し,または停止した場合 電気の供給を開始し,再開し,もしくは停止し,または需給契約が消滅した場合 ロ 契約電流,契約容量,契約電力等を変更したことにより,料金に変更があった場合 ハ 計量期間の日数が, その計量期間の始期に対応する接続供給会社の検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5日を上回り,または下回る場合
(2) (2) 料金は,需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
Appears in 1 contract
Samples: 電気基本契約
料金の算定. (1) 料金は,次の場合を除き, 料金の算定期間を「1月」として算定いたします(1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1月」として算定いたします。 イ 電気の供給を再開し,または停止した場合 ロ 契約電流,契約容量,契約電力等を変更したことにより,料金に変更があった場合 ハ 計量期間の日数が, その計量期間の始期に対応する接続供給会社の検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5日を上回り,または下回る場合イ)電気の供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合 ロ)契約種別、契約負荷設備、契約電流、契約容量、契約電力、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合 ハ)16(料金の算定期間)の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、5日を上回り、または下回るとき。
(2) 料金は,需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします(2) 料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
Appears in 1 contract
Samples: 電気供給約款
料金の算定. (11) 料金は,次の場合を除き, 料金の算定期間を「1月」として算定いたします料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。 イ 電気の供給を再開し,または停止した場合 電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合 ロ 契約電流,契約容量,契約電力等を変更したことにより,料金に変更があった場合 契約種別,契約電流,契約容量を変更したことにより,料金に変更があった場合 ハ 計量期間の日数が, その計量期間の始期に対応する接続供給会社の検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5日を上回り,または下回る場合計量期間等の日数がその計量期間等の始期に対応する当該一般送配電事業 者がお客さまの属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日の属する月の日数に対し,5 日を上回り,または下回るとき。
(22) 料金は,需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
Appears in 1 contract
Samples: 電気需給約款
料金の算定. (11) 料金は,次の場合を除き, 料金の算定期間を「1月」として算定いたします料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1月」として算定いたします。 イ 電気の供給を再開し,または停止した場合 ロ 契約電流,契約容量,契約電力等を変更したことにより,料金に変更があった場合 契約種別,契約電力,供給電圧,適用される料金等を変更したことにより,料金に変更があった場合 ハ 計量期間の日数が, その計量期間の始期に対応する接続供給会社の検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5日を上回り,または下回る場合,その計量期間の始期に対応する接続供給会社の検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5日を上回り,または下回る場合
(22) 料金は,需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
Appears in 1 contract
Samples: 電気基本契約
料金の算定. (11) 料金は,次の場合を除き, 料金の算定期間を「1月」として算定いたします料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。 イ 電気の供給を再開し,または停止した場合 ロ 契約電流,契約容量,契約電力等を変更したことにより,料金に変更があった場合 ハ 計量期間の日数が, その計量期間の始期に対応する接続供給会社の検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5日を上回り,または下回る場合電気の供給を開始し、再開し、停止し、もしくは供給契約が終了した場合または需要場所を新たに設定した場合等で、料金の算定期間が 25 日以下または 35 日以上となったとき。
(22) 料金は,需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等を変更した場合、料金は、次の検針日から変更いたします。
(3) 料金は、供給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
Appears in 1 contract
Samples: 電気供給約款
料金の算定. (11 ) 料金は,次の場合を除き, 料金の算定期間を「1月」として算定いたします料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1月」として算定いたします。 イ 電気の供給を再開し,または停止した場合 電気の供給を開始し,再開し,休止し,もしくは停止し,または需給契約が消滅した場合 ロ 契約電流,契約容量,契約電力等を変更したことにより,料金に変更があった場合 ハ 計量期間の日数が, その計量期間の始期に対応する接続供給会社の検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5日を上回り,または下回る場合
(22 ) 料金は,需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
Appears in 1 contract
Samples: 電気取次供給基本約款
料金の算定. (11) 料金は,次の場合を除き, 料金の算定期間を「1月」として算定いたします。 イ 電気の供給を再開し,または停止した場合 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1月」として算定いたします。イ 電気の供給を開始し,再開し,休止し,もしくは停止し,または需給契 約が消滅した場合 ロ 契約電流,契約容量,契約電力等を変更したことにより,料金に変更があった場合 ハ 計量期間の日数が, その計量期間の始期に対応する接続供給会社の検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5日を上回り,または下回る場合契約種別,契約負荷設備,契約電流,契約容量,契約電力等を変更したことにより,料金に変更があった場合
(21) 料金は,需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたしますの場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5日を上回り,または下回るとき。
(2) 料金は,需給契約ごとに当該契約種別および附帯契約種別の料金を適用して算定いたします。
Appears in 1 contract
Samples: 低圧供給契約
料金の算定. (1) 料金は,次の場合を除き, 料金の算定期間を「1月」として算定いたします(1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1月」として算定いたします。 イ 電気の供給を再開し,または停止した場合 電気の供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合 ロ 契約電流,契約容量,契約電力等を変更したことにより,料金に変更があった場合 契約種別、契約負荷設備、契約電流、契約容量、契約電力、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合 ハ 計量期間の日数が, その計量期間の始期に対応する接続供給会社の検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5日を上回り,または下回る場合16(料金の算定期間)の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、5日を上回り、または下回るとき。
(2) 料金は,需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします(2) 料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
Appears in 1 contract
Samples: 電気供給約款
料金の算定. (11) 料金は,次の場合を除き, 料金の算定期間を「1月」として算定いたします。 イ 電気の供給を再開し,または停止した場合 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1月」として算定いたします。イ 電気の供給を開始し,再開し,もしくは停止し,または需給契約が消滅した 場合 ロ 契約電流,契約容量,契約電力等を変更したことにより,料金に変更があった場合 ハ 計量期間の日数が, その計量期間の始期に対応する接続供給会社の検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5日を上回り,または下回る場合契約種別,契約電力,供給電圧等を変更したことにより,料金に変更があった場合
(21) 料金は,需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたしますの場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日(当社がお客さまの属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日をいいます。)の属する月の日数に対し,5日を上回り,または下回るとき。
Appears in 1 contract
Samples: 電気最終保障供給約款
料金の算定. (11) 料金は,次の場合を除き, 料金の算定期間を「1月」として算定いたします料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。 イ 電気の供給を再開し,または停止した場合 電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合 ロ 契約電流,契約容量,契約電力等を変更したことにより,料金に変更があった場合 契約種別、契約電流、契約容量を変更したことにより、料金に変更があった場合 ハ 計量期間の日数が, その計量期間の始期に対応する接続供給会社の検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5日を上回り,または下回る場合計量期間等の日数がその計量期間等の始期に対応する当該一般送配電事業 者がお客さまの属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日の属する月の日数に対し、5 日を上回り、または下回るとき。
(22) 料金は,需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
Appears in 1 contract
Samples: 電気需給約款
料金の算定. ((1) 料金は,次の場合を除き, 料金の算定期間を「1月」として算定いたします。 イ 電気の供給を再開し,または停止した場合 ) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1月」として算定いたします。イ 電気の供給を開始し、再開し、もしくは停止し、または需給契約が終了し た場合 ロ 契約電流,契約容量,契約電力等を変更したことにより,料金に変更があった場合 契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等を変更したことにより、料金に変更があった場合 ハ 計量期間の日数が, その計量期間の始期に対応する接続供給会社の検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5日を上回り,または下回る場合17(料金の算定期間)の計量期間または検針期間の日数が36日以上、または24日以下の場合
((2) 料金は,需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします) 料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
Appears in 1 contract
Samples: 電気需給約款
料金の算定. ((1) 料金は,次の場合を除き, 料金の算定期間を「1月」として算定いたします) 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1月」として算定いたします。 イ 電気の供給を再開し,または停止した場合 電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合 ロ 契約電流,契約容量,契約電力等を変更したことにより,料金に変更があった場合 ハ 計量期間の日数が, その計量期間の始期に対応する接続供給会社の検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5日を上回り,または下回る場合契約種別,契約負荷設備,契約電力等を変更したことにより,料金に変更があった場合
((1) の場合で計量期間等の日数がその計量期間等の始期に 対応する日の属する月の日数に対し,5日を上回り,または下回るとき。
(2) ) 料金は,需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
Appears in 1 contract
Samples: 電気サービス約款
料金の算定. (11) 料金は,次の場合を除き, 料金の算定期間を「1月」として算定いたします。 イ 電気の供給を再開し,または停止した場合 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。イ 電気の供給を開始し又は需給契約が終了した場合 ロ 契約電流,契約容量,契約電力等を変更したことにより,料金に変更があった場合 ハ 計量期間の日数が, その計量期間の始期に対応する接続供給会社の検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5日を上回り,または下回る場合契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等を変更したことにより、料金に変更があった場合
(22) 料金は,需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします(1)イ又はロの場合は、次により料金を算定いたします。
(1) イにより日割計算をいたします。供給した日数とは、電気の供給の開始日及び再開日を含み、停止日及び消滅日を除くものといたします。
Appears in 1 contract
Samples: 電気需給約款(低圧)
料金の算定. (11) 料金は,次の場合を除き, 料金の算定期間を「1月」として算定いたします料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1月」として算定いたします。 イ 電気の供給を再開し,または停止した場合 電気の供給を開始し,再開し,もしくは停止し,または需給契約が消滅した場合 ロ 契約電流,契約容量,契約電力等を変更したことにより,料金に変更があった場合 契約種別,契約電流,契約容量,契約電力等を変更したことにより,料金に変更があった場合 ハ 計量期間の日数が, その計量期間の始期に対応する接続供給会社の検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5日を上回り,または下回る場合需給契約の変更をともなわないで,料金の算定期間の日数が,その料金の算定期間の始期の属する月の日数に対し,5日を上回り,または下回る場合
(22) 料金は,需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします料金は,需給契約ごとに当該契約種別および附帯契約種別の料金を適用して算定いたします。
Appears in 1 contract
Samples: 電気需給約款
料金の算定. (11) 料金は,次の場合を除き, 料金の算定期間を「1月」として算定いたします料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。 イ 電気の供給を再開し,または停止した場合 電気の供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合 ロ 契約電流,契約容量,契約電力等を変更したことにより,料金に変更があった場合 ハ 計量期間の日数が, その計量期間の始期に対応する接続供給会社の検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5日を上回り,または下回る場合15(料金の算定期間)に定める検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、 5 日を上回り、または下回るとき
(22) 料金は,需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします -
Appears in 1 contract
Samples: 電気需給約款
料金の算定. (11) 料金は,次の場合を除き, 料金の算定期間を「1月」として算定いたします。 イ 電気の供給を再開し,または停止した場合 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。イ 電気の供給を開始しまたは電気需給契約が終了した場合 ロ 契約電流,契約容量,契約電力等を変更したことにより,料金に変更があった場合 ハ 計量期間の日数が, その計量期間の始期に対応する接続供給会社の検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5日を上回り,または下回る場合契約種別、契約電流、契約容量、等を変更したことにより、料金に変更があった場合
(21) 料金は,需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたしますの場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し, 5 日を上回り,または下回るとき。
(2) (1)イまたはロの場合は、次により料金を算定いたします。
(1) イにより日割計算をいたします。
Appears in 1 contract
Samples: 電気需給約款
料金の算定. (11) 料金は,次の場合を除き, 料金の算定期間を「1月」として算定いたします料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1月」として算定いたします。 イ 電気の供給を再開し,または停止した場合 電気の供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合 ロ 契約電流,契約容量,契約電力等を変更したことにより,料金に変更があった場合 契約種別、契約負荷設備、契約電流、契約容量、契約電力、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合 ハ 計量期間の日数が, その計量期間の始期に対応する接続供給会社の検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5日を上回り,または下回る場合16(料金の算定期間)の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、5日を上回り、または下回るとき。
(22) 料金は,需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
Appears in 1 contract
Samples: 電気供給約款
料金の算定. (11) 料金は,次の場合を除き, 料金の算定期間を「1月」として算定いたします。 イ 電気の供給を再開し,または停止した場合 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。イ 電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合 ロ 契約電流,契約容量,契約電力等を変更したことにより,料金に変更があった場合 契約種別、契約電流、契約容量等を変更したことにより、料金に変更があった場合 ハ 計量期間の日数が, その計量期間の始期に対応する接続供給会社の検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5日を上回り,または下回る場合計量期間等の日数がその計量期間等の始期に対応する一般送配電事業者がお客さまの属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日の属する月の日数に対し、 5 日を上回り、または下回るとき。
(22) 料金は,需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
Appears in 1 contract
Samples: 電気需給約款