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Common use of 料金の算定 Clause in Contracts

料金の算定. (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。 イ 電気の供給を開始し、再開し、もしくは停止し、もしくは供給契約が終了した場合または需要場所を新たに設定した場合 (1) の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、 5 日を上回り、または下回るとき。 (2) 契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等を変更した場合、料金は、次の検針日から変更いたします。 (3) 料金は、供給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。

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Samples: 電気供給約款, 電気供給約款, 電気供給約款

料金の算定. (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。 イ 電気の供給を開始し、再開し、もしくは停止し、もしくは供給契約が終了した場合または需要場所を新たに設定した場合 (1) の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、 5 日を上回り、または下回るとき電気の供給を開始し,または供給契約が終了した場合で,料金の算定期間の日数が,料金の算定期間を含む検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5 日を上回り,または下回るとき。 ロ 検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5 日を上回り,または下回るとき。 (2) 契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等を変更した場合、料金は、次の検針日から変更いたします料金は,供給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします (3) 料金は、供給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。

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Samples: 電気供給約款, 電気供給約款, 電気供給約款

料金の算定. (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。 イ 電気の供給を開始し、再開し、もしくは停止し、もしくは供給契約が終了した場合または需要場所を新たに設定した場合 (1) の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、 5 日を上回り、または下回るとき。 (2) 契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等を変更した場合、料金は、次の検針日から変更いたします。 (3) 料金は、供給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。

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Samples: 電気供給約款, 電気供給約款, 電気供給約款

料金の算定. (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします料金は次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。イ 電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合イ 電気の供給を開始し、再開し、もしくは停止し、もしくは供給契約が終了した場合または需要場所を新たに設定した場合 (1) の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、 5 日を上回り、または下回るときロ 契約種別、契約電流、契約容量を変更したことにより、料金に変更があった場合。 ハ 計量期間等の日数がその計量期間等の始期に対応する当該一般送配電事業者が、お客様の属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日の属する月の日数に対し、5 日を上回り、または下回る時。 (2) 契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等を変更した場合、料金は、次の検針日から変更いたします料金は、需給契約毎に当該契約種別の料金を適用して算定いたします (3) 料金は、供給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。

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Samples: 電気需給約款, 電気需給約款

料金の算定. (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。 イ 電気の供給を開始し、再開し、もしくは停止し、もしくは供給契約が終了した場合または需要場所を新たに設定した場合 (1) の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、 5 電気の供給を開始し、もしくは需給契約が終了した場合または需要場所を新たに設定した場合 ロ 契約種別、契約負荷設備、契約電流、契約容量、契約電力、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合 ハ 検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、5 日を上回り、または下回るとき。 (2) 契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等を変更した場合、料金は、次の検針日から変更いたします料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします (3) 料金は、供給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。

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Samples: 電気需給約款

料金の算定. (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1月」として算定いたします。 イ 電気の供給を開始し、再開し、もしくは停止し、もしくは供給契約が終了した場合または需要場所を新たに設定した場合 (1) の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、 5 日を上回り、または下回るとき。電気の供給を開始し,再開し,もしくは停止し,または需給契約が消滅した場合 ロ 契約種別,契約電流,契約容量,契約電力等を変更したことにより,料金に変更があった場合 ハ 需給契約の変更をともなわないで,料金の算定期間の日数が,その料金の算定期間の始期の属する月の日数に対し,5日を上回り,または下回る場合 (2) 契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等を変更した場合、料金は、次の検針日から変更いたします料金は,需給契約ごとに当該契約種別および附帯契約種別の料金を適用して算定いたします (3) 料金は、供給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。

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Samples: 電気需給約款

料金の算定. (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。 イ 電気の供給を開始し、再開し、もしくは停止し、もしくは供給契約が終了した場合または需要場所を新たに設定した場合料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1月」として算定いたします。イ 電気の供給を開始し,再開し,休止し,もしくは停止し,または需給契 約が消滅した場合 ロ 契約種別,契約負荷設備,契約電流,契約容量,契約電力等を変更したことにより,料金に変更があった場合 (1) の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、 5 日を上回り、または下回るときの場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5日を上回り,または下回るとき。 (2) 契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等を変更した場合、料金は、次の検針日から変更いたします料金は,需給契約ごとに当該契約種別および附帯契約種別の料金を適用して算定いたします (3) 料金は、供給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。

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Samples: 低圧供給契約

料金の算定. (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。 イ 電気の供給を開始し、再開し、もしくは停止し、もしくは供給契約が終了した場合または需要場所を新たに設定した場合 (1) の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し月」として算定いたします。イ 電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合 ロ 契約種別、契約電流、契約容量等を変更したことにより、料金に変更があった場合 ハ 計量期間等の日数がその計量期間等の始期に対応する一般送配電事業者がお客さまの属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日の属する月の日数に対し、 5 日を上回り、または下回るとき。 (2) 契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等を変更した場合、料金は、次の検針日から変更いたします料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします (3) 料金は、供給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。

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Samples: 電気需給約款

料金の算定. (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。 イ 電気の供給を開始し、再開し、もしくは停止し、もしくは供給契約が終了した場合または需要場所を新たに設定した場合 (1) の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、 5 日を上回り、または下回るとき日を上回り、または下回ると き。 (2) 契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等を変更した場合、料金は、次の検針日から変更いたします。 (3) 料金は、供給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。

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Samples: 電気供給約款