Common use of 料金の算定期間 Clause in Contracts

料金の算定期間. 料金の算定期間は、前月の電気の計量日(送配電事業者があらかじめ当社に通知する電力量又は最大需要電力等が記録型計量器に記録される日で、検針日以前の日をいいます。)から当月の電気の計量日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始した場合は、需給開始日から直後の電気の計量日の前日までの期間を、需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、直前の計量日から消滅日の前日までの期間といたします。

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料金の算定期間. 料金の算定期間は、前月の電気の計量日(送配電事業者があらかじめ当社に通知する電力量又は最大需要電力等が記録型計量器に記録される日で、検針日以前の日をいいます。)から当月の電気の計量日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始した場合は、需給開始日から直後の電気の計量日の前日までの期間を、需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、直前の計量日から消滅日の前日までの期間といたします‌ 料金の算定期間は、前月の電気の計量日(送配電事業者があらかじめ当社に通知する電力量又は最大需要電力等が記録型計量器に記録される日で、検針日以前の日をいいます。)から当月の電気の計量日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始した場合は、需給開始日から直後の電気の計量日の前日までの期間とし、需給契約が消滅した場合の 料金の算定期間は、直前の計量日から消滅日の前日までの期間といたします

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料金の算定期間. 料金の算定期間は、前月の電気の計量日(送配電事業者があらかじめ当社に通知する電力量又は最大需要電力等が記録型計量器に記録される日で、検針日以前の日をいいます。)から当月の電気の計量日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始した場合は、需給開始日から直後の電気の計量日の前日までの期間を、需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、直前の計量日から消滅日の前日までの期間といたします料金の算定期間は、原則として前月の計量日(当社があらかじめお客さまにお知らせする電力量または最大需要電力が記録型計量器に記録される日をいいます。)から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)といたします。但し、電気の供給を開始した場合の料金の算定期間は、開始時から直後の計量日までの期間とし、本需給契約が終了した場合の料金の算定期間は、直前の計量日から終了時までの期間といたします

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料金の算定期間. 料金の算定期間は、前月の電気の計量日(送配電事業者があらかじめ当社に通知する電力量又は最大需要電力等が記録型計量器に記録される日で、検針日以前の日をいいます。)から当月の電気の計量日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始した場合は、需給開始日から直後の電気の計量日の前日までの期間を、需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、直前の計量日から消滅日の前日までの期間といたします‌ 料金の算定期間は、前月の電気の計量日(送配電事業者があらかじめ当社に通知する電力量又は最大需要電力等が記録型計量器に記録される日で、検針日以前の日をいいます。)から当月の電気の計量日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始した場合 は、需給開始日から直後の電気の計量日の前日までの期間とし、需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、直前の計量日から消滅日の前日までの期間といたします

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料金の算定期間. 料金の算定期間は、前月の電気の計量日(送配電事業者があらかじめ当社に通知する電力量又は最大需要電力等が記録型計量器に記録される日で、検針日以前の日をいいます。)から当月の電気の計量日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始した場合は、需給開始日から直後の電気の計量日の前日までの期間を、需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、直前の計量日から消滅日の前日までの期間といたします料金の算定期間は、前月の電気の計量日(送配電事業者があらかじめ当社に通知する電力量又は最大需要電力等が記録型計量器に記録される日で、検針日以前の日をいいます。)から当月の電気の計量日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始した場合は、需給開始日から直後の電気の計量日の前日までの期間とし、需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、直前の計量日から消滅日の前日までの期間といたします

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料金の算定期間. 料金の算定期間は、前月の電気の計量日(送配電事業者があらかじめ当社に通知する電力量又は最大需要電力等が記録型計量器に記録される日で、検針日以前の日をいいます。)から当月の電気の計量日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始した場合は、需給開始日から直後の電気の計量日の前日までの期間を、需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、直前の計量日から消滅日の前日までの期間といたします料金の算定期間は、前月の電気の計量日(送配電事業者があらかじめ当社に通知する電力量又は最大需要電力等が記録型計量器に記録される日で、検針日以前の日をいいます。)から当月の電気の計量日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始した場合 は、需給開始日から直後の電気の計量日の前日までの期間とし、需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、直前の計量日から消滅日の前日までの期間といたします

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