料金の算定期間. 料金の算定期間は、託送供給等約款に定める検針期間または計量期間(以下「検針期間 等」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または電気需給契約を解約した場合の料金の算定期間は、開始日から開始日を含む検針期間等の終期までの期間または解約日の前日を含む検針期間等の始期から解約日の前日までの期間といたします。
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料金の算定期間. 料金の算定期間は、託送供給等約款に定める検針期間または計量期間(以下「検針期間 等」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または電気需給契約を解約した場合の料金の算定期間は、開始日から開始日を含む検針期間等の終期までの期間または解約日の前日を含む検針期間等の始期から解約日の前日までの期間といたします料金の算定期間は、前月の検針日から当該の検針日の前日までの期間といたします。ただし、電気の使用を開始し、または需給契約を解除した場合の料金の算定期間は、使用開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から需給契約を解除した日の前日までの期間といたします。
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料金の算定期間. 料金の算定期間は、託送供給等約款に定める検針期間または計量期間(以下「検針期間 等」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または電気需給契約を解約した場合の料金の算定期間は、開始日から開始日を含む検針期間等の終期までの期間または解約日の前日を含む検針期間等の始期から解約日の前日までの期間といたします料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間といたします。ただし、電気の使用を開始し、または需給契約を解約した場合の料金の算定期間は、使用開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から需給契約を解約した日の前日までの期間といたします。
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料金の算定期間. 料金の算定期間は、託送供給等約款に定める検針期間または計量期間(以下「検針期間 等」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または電気需給契約を解約した場合の料金の算定期間は、開始日から開始日を含む検針期間等の終期までの期間または解約日の前日を含む検針期間等の始期から解約日の前日までの期間といたします料金の算定期間は、託送約款等に定める計量期間、検針期間または検針期間等(以下「計量期間等」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から開始日を含む計量期間等の終期までの期間または消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日の前日までの期間といたします。
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料金の算定期間. 料金の算定期間は、託送供給等約款に定める検針期間または計量期間(以下「検針期間 等」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または電気需給契約を解約した場合の料金の算定期間は、開始日から開始日を含む検針期間等の終期までの期間または解約日の前日を含む検針期間等の始期から解約日の前日までの期間といたします料金の算定期間は、託送約款等に定める計量期間、検針期間または検針期間等(以下「計量期間等」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または電気需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始時から直後の検針時までの期間または直前の検針時から消滅時までの期間といたします。
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料金の算定期間. 料金の算定期間は、託送供給等約款に定める検針期間または計量期間(以下「検針期間 等」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または電気需給契約を解約した場合の料金の算定期間は、開始日から開始日を含む検針期間等の終期までの期間または解約日の前日を含む検針期間等の始期から解約日の前日までの期間といたします料金の算定期間は、前月の検針日から当該の検針日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約を解除した場合の料金の算定期間は、供給開始日から直後の検針日の前日ま での期間または直前の検針日から需給契約を解除した日の前日までの期間といたします。
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料金の算定期間. 料金の算定期間は、託送供給等約款に定める検針期間または計量期間(以下「検針期間 等」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または電気需給契約を解約した場合の料金の算定期間は、開始日から開始日を含む検針期間等の終期までの期間または解約日の前日を含む検針期間等の始期から解約日の前日までの期間といたします料金の算定期間は、前月の検針日から当該の検針日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を 開始し、または需給契約を解除した場合の料金の算定期間は、供給開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から需給契約を解除した日の前日までの期間といたします。
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Samples: 電気供給約款
料金の算定期間. 料金の算定期間は、託送供給等約款に定める検針期間または計量期間(以下「検針期間 等」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または電気需給契約を解約した場合の料金の算定期間は、開始日から開始日を含む検針期間等の終期までの期間または解約日の前日を含む検針期間等の始期から解約日の前日までの期間といたします。
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Samples: 電気需給約款
料金の算定期間. 料金の算定期間は、託送供給等約款に定める検針期間または計量期間(以下「検針期間 等」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または電気需給契約を解約した場合の料金の算定期間は、開始日から開始日を含む検針期間等の終期までの期間または解約日の前日を含む検針期間等の始期から解約日の前日までの期間といたします料金の算定期間は、原則として前月の検針時から当月の検針時までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または電気需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始時から直後の検針時までの期間または直前の検針時から消滅時までの期間といたします。
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Samples: 電気需給約款
料金の算定期間. 料金の算定期間は、託送供給等約款に定める検針期間または計量期間(以下「検針期間 等」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または電気需給契約を解約した場合の料金の算定期間は、開始日から開始日を含む検針期間等の終期までの期間または解約日の前日を含む検針期間等の始期から解約日の前日までの期間といたします料金の算定期間は、一般送配電事業者が託送約款等に定める計量期間、検針期間または検針期間等(以下「計量期間等」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から開始日を含む計量期間等の終期までの期間または消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日の前日までの期間といたします。
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Samples: 電気需給約款
料金の算定期間. 料金の算定期間は、託送供給等約款に定める検針期間または計量期間(以下「検針期間 等」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または電気需給契約を解約した場合の料金の算定期間は、開始日から開始日を含む検針期間等の終期までの期間または解約日の前日を含む検針期間等の始期から解約日の前日までの期間といたします料金の算定期間は、託送約款等に定める計量期間、検針期間または検針期間等(以下 「計量期間等」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から開始日を含む計量期間等の終期までの期間または消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日の前日までの期間といたします。
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Samples: 電気需給約款
料金の算定期間. 料金の算定期間は、託送供給等約款に定める検針期間または計量期間(以下「検針期間 等」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または電気需給契約を解約した場合の料金の算定期間は、開始日から開始日を含む検針期間等の終期までの期間または解約日の前日を含む検針期間等の始期から解約日の前日までの期間といたします料金の算定期間は、託送約款等に定める計量期間または検針期間(以下「計量期間等」といいます。)とします。ただし、電気の供給を開始し、または電気需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から開始日を含む計量期間等の終期までの期間又は消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日の前日までの期間とします。
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Samples: 電気需給約款
料金の算定期間. 料金の算定期間は、託送供給等約款に定める検針期間または計量期間(以下「検針期間 等」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または電気需給契約を解約した場合の料金の算定期間は、開始日から開始日を含む検針期間等の終期までの期間または解約日の前日を含む検針期間等の始期から解約日の前日までの期間といたします料金の算定期間は、原則として前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検 針期間」といいます。)といたします。ただし、これによりがたい場合は地域送配電事業者が定める託送約款等によるものとします。また、電気の供給を開始し、または電気需給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始した日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から終了日までの期間といたします。
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Samples: Electricity Supply Agreement
料金の算定期間. 料金の算定期間は、託送供給等約款に定める検針期間または計量期間(以下「検針期間 等」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または電気需給契約を解約した場合の料金の算定期間は、開始日から開始日を含む検針期間等の終期までの期間または解約日の前日を含む検針期間等の始期から解約日の前日までの期間といたします料金の算定期間は、託送供給等約款に定める計量期間、検針期間または検針期間等(以下「計量期間等」といいます。) といたします。ただし、電気の供給を開始した場合は、 開始日から開始日を含む計量期間等の終期までの期間を、電気需給契約が終了した場合は、終了日の前日を含む計量期間等の始期から終了日の前日までの期間(以下、これらの期間を総称して「日割計算対象期間」といいま す。)を料金の算定期間といたします。
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Samples: 電気需給契約
料金の算定期間. 料金の算定期間は、託送供給等約款に定める検針期間または計量期間(以下「検針期間 等」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または電気需給契約を解約した場合の料金の算定期間は、開始日から開始日を含む検針期間等の終期までの期間または解約日の前日を含む検針期間等の始期から解約日の前日までの期間といたします料金の算定期間は、前月の検針日から当該の検針日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約を解除した場合の料金の算定期間は、供給開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から需給契約を解除した日の前日までの期間といたします。
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Samples: 電気供給約款