Common use of 料金の算定期間 Clause in Contracts

料金の算定期間. ‌ 料金の算定期間は,月の初日から末日までの期間といたします。ただし,電気の供給を 開始し,または需給契約が終了した場合の料金の算定期間は,開始日から開始日を含む 月の末日までの期間または終了日を含む月の初日から終了日までの期間といたします。なお,電気の供給の開始日と需給契約の終了日が同月の場合の料金の算定期間は,開始 日から終了日までの期間といたします。

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Samples: 電動機定格出力, 電動機定格出力, 電動機定格出力

料金の算定期間. ‌ 料金の算定期間は,月の初日から末日までの期間といたします。ただし,電気の供給を 開始し,または需給契約が終了した場合の料金の算定期間は,開始日から開始日を含む 月の末日までの期間または終了日を含む月の初日から終了日までの期間といたします。なお,電気の供給の開始日と需給契約の終了日が同月の場合の料金の算定期間は,開始 日から終了日までの期間といたします料金の算定期間は、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間とします。ただし、電気の供給を開始し、または、電気需給契約が終了した日の属する月の料金の算定期間は開始日から直後の計量日の前日までの期間、または直前の計量日から終了日の前日までの期間とします

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Samples: zennoh-energy.co.jp