旅行契約の解除 样本条款
旅行契約の解除. 払い戻し
(1) 旅行開始前
旅行契約の解除. (1) お客さまの任意解除 お客さまは下記の料金をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約の全部又は一部を解除することができます。
旅行契約の解除. (I) お客様が旅行契約を解除するときは、以下の料金を申し受けます。
旅行契約の解除. 払い戻し
(1) 旅行開始前の解除の場合
1 >お客様は、次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。なお、下表でいう「旅行契約の解除期日」とは、当社らの営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただき、確認したときを基準とします。
旅行契約の解除. 払戻し(取消料・違約金)
(1) 旅行開始前の解除
旅行契約の解除. 払い戻し
(1) 旅行開始前
【1】 お客様の解除権
旅行契約の解除. 払戻し(取消料・違約料)
(1) 旅行開始前の解除 <1> お客様の解除権 <契約解除のお申し出は当社らの営業時間内にお願いします。>
旅行契約の解除. (1) お客様から企画料金又は取消料をいただく場合(お客様の解除権) [1] お客様は、企画書面記載の企画料金又は取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。なお、「旅行契約の解除期日」は、お客様が当社の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただき、当社が確認したときを基準とします(お申し出の期日により取消料の額に差額が生じることもありますので当社の営業時間、連絡先等はお客様ご自身でもお申し込み時点で必ずご確認をお願いします)。 [2] 当社は本項(1)の[1]により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いた額を払い戻します。取消料を申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。 [3] お客様の任意で旅行サービスの一部を受領しなかったとき、または途中離脱された場合は、お客様の権利放棄となり、一切の払い戻しをいたしません。 [4] 旅行契約の成立後にコースまたは出発日を変更された場合も、上記の取消料の対象となります。 [5] 当社の責任とならないローン、渡航手続き等の事由によるお取り消しの場合も、企画書面記載の企画料金又は取消料をお支払いただきます。 [6] 当社が運送・宿泊機関等の旅行サービス提供機関に対して支払うべき取消料の金額を企画書面に 証憑書類を添付して明示したときは、お客様は明示された取消料をお支払いいただくことにより、 旅行契約を解除することができます。
(2) お客様から企画料金又は取消料をいただかない場合(お客様の解除権)お客様は次に掲げる場合において、旅行開始前に企画料金又は取消料を支払うことなく契約を解除することができます。
1] 契約内容に以下に例示するような重要な変更が行われたとき。
旅行契約の解除. 払い戻し
(1) 旅⾏開始前
1) お客様の解除権
A. お客様は次に定める取消料をお⽀払いいただくことにより、いつでも旅⾏契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申出は、 お申込みの営業所の営業時間内でお受けいたします。(お申出の期⽇により取消料の額に差が⽣じることもありますので、お申込みの営業所の営業⽇、営業時間、連絡先等はお客様⾃⾝でも必ずご確認をお願いいたします)
旅行契約の解除. (1) お客様による任意解除 お客様は次の料金をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約の全部または一部を解除することができます。ただし、契約解除のお申し出は、営業時間内にお受けします。
【1】 お客様がすでに受けた旅行サービスの対価、または未だ提供を受けていない旅行サービスにかかわる取消料、違約料等の名目で旅行サービス提供機関に支払う費用(すでに航空券を発券している場合の払戻手数料を含みます。)
【2】 当社所定の取消手続料金
(2) お客様の責に帰すべき事由による解除
【1】 お客様がすでに受けた旅行サービスの対価、または未だ提供を受けていない旅行サービスにかかわる取消料、違約料等の名目で旅行サービス提供機関に支払う費用
【2】 当社所定の取消手続料金
(3) 当社の責に帰すべき事由による解除