旅行契約の解除. 払い戻し
(1) 旅行開始前
旅行契約の解除. (1) お客さまの任意解除 お客さまは下記の料金をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約の全部又は一部を解除することができます。
旅行契約の解除. (I) お客様が旅行契約を解除するときは、以下の料金を申し受けます。
旅行契約の解除. 払戻し(取消料・違約料)
(1) 旅行開始前の解除 <1> お客様の解除権 <契約解除のお申し出は当社らの営業時間内にお願いします。>
旅行契約の解除. 取消料・払い戻し (1)旅行開始前の解除
旅行契約の解除. 払い戻し
(1) 旅行開始前の解除の場合 [1] お客様は、次に定める取消料をお支払いただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。なお、下表でいう「旅行契約の解除期日」とは、当社の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただき、確認したときを基準とします。
旅行契約の解除. (1) お客様から企画料金又は取消料をいただく場合(お客様の解除権) [1] お客様は、企画書面記載の企画料金又は取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。なお、「旅行契約の解除期日」は、お客様が当社の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただき、当社らが確認したときを基準とします(お申し出の期日により取消料の額に差額が生じることもありますので当社の営業時間、連絡先等はお客様ご自身でもお申し込み時点で必ずご確認をお願いします)。 [2] 当社は本項(1)の[1]により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いた額を払い戻します。 取消料を申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。 [3] お客様の任意で旅行サービスの一部を受領しなかったとき、または途中離脱された場合は、お客様の権利放棄となり、一切の払い戻しをいたしません。 [4] 旅行契約の成立後にコースまたは出発日を変更された場合も、上記の取消料の対象となります。 [5] 当社の責任とならないローン、渡航手続き等の事由によるお取り消しの場合も、企画書面記載の企画料金又は取消料をお支払いただきます。 [6] 当社が運送・宿泊機関等の旅行サービス提供機関に対して支払うべき取消料の金額を企画書面に 証憑書類を添付して明示したときは、お客様は明示された取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。
(2) お客様から企画料金又は取消料をいただかない場合(お客様の解除権) お客様は次に掲げる場合において、旅行開始前に企画料金又は取消料を支払うことなく契約を解除することができます。
1] 契約内容に以下に例示するような重要な変更が行われたとき。
旅行契約の解除. (1) お客様は、次の費用及び料金をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約の全部又は一部を解除することができます。なお、旅行契約解除の申し出は、当社の営業日・営業時間内にお受けいたします。
旅行契約の解除. 払い戻し
(1) 旅行開始前の解除・払い戻し
1. お客様の解除権
旅行契約の解除. 当社は次に掲げる場合において、旅行開始前に募集型企画旅行契約を解除することがあり ます。
(1) 旅行者が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他参加旅行者の、条件を満たしていないことが判明したとき
(2) 旅行者が病気その他の事由により、当該旅行にたえられないと認めるとき
(3) 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき
(4) 天災地変、戦乱、運送機関等における旅行サービス提供の中止、国内の官公署の命令その他の当社の関与できない事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は、不可能となるおそれが極めて大きいとき