最低保证利率 样本条款

最低保证利率. 在本合同保险期间内,计算个人账户价值利息的最低保证利率为年利率 2.5%,对应的日利率为 0.006849%。本合同仅保证年利率不低于 2.5%,对每月的结算利率不作保证。
最低保证利率. 最低保证利率指保单账户价值的最低年结算利率,本合同的最低保证利率为年利率 3%。
最低保证利率. 本合同保险期间内各年度最低保证利率为 2.5%。 5.7 部分领取保单账 本合同有效期内,您在犹豫期后可以申请部分领取保单账户价值,但需同时满 户价值 足如下条件: (1)被保险人当时未发生保险事故; (2)领取金额和领取后的保单账户价值均符合我们规定的最低金额要求; (3)每个保单年度年金给付金额与该保单年度部分领取之和的总额不得超过 您申请部分领取保单账户价值时,须填写部分领取申请书,并提供下列证明和资料:
最低保证利率. 本合同的最低保证利率为年利率3%。第十三条
最低保证利率. 按上月最后一日中国人民银行公布的一年期定期银行存款利率和 2.5%(年利率)之间的较低者折算。
最低保证利率. 指万能保险中,保险公司向投保人保证的个人账户最低结算利率。
最低保证利率. 我们计算个人账户利息的最低保证利率为年利率 3.0%。
最低保证利率. 指本主险合同的最低结算利率。在本主险合同有效期内,我们保证实际结算利率不低于 2%。最低保证利率之上的投资收益是不确定的。 本主险合同中所提及的结算利率均为年利率。

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  • ○ 訂正箇所及び文書のみを記載してあります なお、訂正部分には___罫を付し、ゴシック体で表記しております。

  • 通知和送达 8.1 甲乙双方因履行本合同书而相互发出或者提供的所有通知、文件、资料,以及政府部门等单位所发出的文件,均以本合同书所列明的联系信息送达,一方如果变更联系信息,应当自变更之日起三日内书面通知对方,否则视为未变更。

  • 基金名称 中金可转债债券型证券投资基金

  • 项目编号 [230001]ZBXM[CS]20220002-1

  • 股票投资策略 本基金坚持自上而下与自下而上相结合的投资理念,在宏观策略研究基础上,把握结构性调整机会,将行业分析与个股精选相结合,寻找具有投资潜力的细分行业和个股。

  • 项目名称 项目编号: 投标人名称:

  • 其他材料 一、投标函及投标函附录

  • 乙方责任 1、 遵守《中华人民共和国政府采购法》关于“采购代理机构”的有关规定,按国家有关政府采购及招标的政策法规,组织实施采购过程中的各项工作,为甲方提供优质服务,保证代理及采购全过程合法、真实、规范、有效;

  • 收益分配的时间和程序 本基金每个工作日进行收益分配。每个开放日公告前一个开放日各类基金份额的每万份基 金已实现收益和 7 日年化收益率。若遇法定节假日,应于节假日结束后第二个自然日,披露节 假日期间各类基金份额的每万份基金已实现收益和节假日最后一日的 7 日年化收益率,以及节 假日后首个开放日各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。法律法规另有规定的,从其规定。 本基金每日例行对当天实现的收益进行收益结转(如遇节假日顺延),每日例行的收益结转不再另行公告。

  • 事業契約書 (案) P22 第35条 第5項 乙は,特定目的会社なので本事業による収入しかないため,想定外の支出が発生した場合事業継続が困難になり破綻する恐れが生じます。本事業に直接関係する法令の新設又は変更でなくとも法令の変更により事業費が増加し事業者に費用負担が発生する場合には甲の負担として頂けますでしょうか。 本事業に直接関係しない法令の変更については,本件事業とは関係なく事業者に生じる負担と考えられるので御要望には応じかねます。 100 事業契約書 (案) P22 第35条 第3項 不可抗力による工期変更でも乙が負担する追加費用及び損害には,金融機関等により請求される虞がありますの で,『合理的な範囲』を『合理的な範囲内(金融機関等から求められる金額を含む)』に変更して頂けますでしょうか。 甲の負担する合理的な追加費用には,合理的な範囲にある限り,金融費用も含みますが,御要望には沿いかねま す。 101 事業契約書 (案) P22 第35条 第4項 乙は,特定目的会社なので本事業による収入しかないため,想定外の支出が発生した場合事業継続が困難になり破綻する恐れが生じます。異なる不可抗力が追加発生したとしても,負担の最大支出額が特定でき,リスク管理できるよう,本規定は削除願います。 不可抗力事由による追加費用・損害の事業者の負担割合については,施設の引渡し時点を基準に,引渡前においては,施設整備費相当のサービス購入費から割賦手数料を除いた金額の100分の1までを事業者負担とし,これは,不可抗力の発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とします。引渡後においては,年度ごとに追加費用・損害を確定し,その追加費用・損害のうち1年間の維持管理費相当のサービス購入費の100分の1を事業者の負担とし,同一年度内であれば不可抗力事由が複数回発生しても,発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とし,限度を超えた場合は市の負担とします。 102 事業契約書 (案) P22 第35条4 「異なる不可抗力事由が,時期を別にして発生した場合,乙の追加費用又は損害が発生した場合の甲及び乙の負担については,各不可抗力事由毎に前項を適用する。」とありますが,乙の負担が大きいと考えます。追加費用又は損害額を累積して,施設整備費相当のサービス購入費の 100分の1に相当する金額までは乙が負担という考え方もあろうかと思いますが,御教示ください。 不可抗力事由による追加費用・損害の事業者の負担割合については,施設の引渡し時点を基準に,引渡前においては,施設整備費相当のサービス購入費から割賦手数料を除いた金額の100分の1までを事業者負担とし,これは,不可抗力の発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とします。引渡後においては,年度ごとに追加費用・損害を確定し,その追加費用・損害のうち1年間の維持管理費相当のサービス購入費の100分の1を事業者の負担とし,同一年度内であれば不可抗力事由が複数回発生しても,発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とし,限度を超えた場合は市の負担とします。 103 事業契約書 (案) P22 第35条第3項 不可抗力事由による場合,施設整備費相当のサービス購入費の100 分の1 に相当する金額までは事業者の負担とされていますが,定量化できないリスクである不可抗力リスクを負うことは,事業者にとって過大なものですので,施設整備費相当のサービス購入費のうち,割賦手数料を除いた金額の100分の1を事業者の負担としていただくよう要望いたします。 不可抗力事由による追加費用・損害の事業者の負担割合については,施設の引渡し時点を基準に,引渡前においては,施設整備費相当のサービス購入費から割賦手数料を除いた金額の100分の1までを事業者負担とし,これは,不可抗力の発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とします。引渡後においては,年度ごとに追加費用・損害を確定し,その追加費用・損害のうち1年間の維持管理費相当のサービス購入費の100分の1を事業者の負担とし,同一年度内であれば不可抗力事由が複数回発生しても,発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とし,限度を超えた場合は市の負担とします。御要望には沿いかねます。 104 事業契約書 (案) P22 第35条第4項 「異なる不可抗力事由が時期を別にして発生し,乙の追加費用又は損害が発生した場合の甲及び乙の負担については各不可抗力事由毎に前項を適用する。」とあります が,この規定によれば,乙の負担額の総額が,施設整備 費相当の100分の1を超えてしまうことも想定されます。これにより,事業の円滑な運営に支障が出る事態も想定さ れますので,異なる不可抗力の場合であっても,事業者負担の上限は施設整備費相当の100分の1とするように御 変更をお願いいたします。 不可抗力事由による追加費用・損害の事業者の負担割合については,施設の引渡し時点を基準に,引渡前においては,施設整備費相当のサービス購入費から割賦手数料を除いた金額の100分の1までを事業者負担とし,これは,不可抗力の発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とします。引渡後においては,年度ごとに追加費用・損害を確定し,その追加費用・損害のうち1年間の維持管理費相当のサービス購入費の100分の1を事業者の負担とし,同一年度内であれば不可抗力事由が複数回発生しても,発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とし,限度を超えた場合は市の負担とします。