根拠法令. 地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号 5 担当部署 こども青少年局企画部青少年課(放課後事業グループ) (電話番号 06-6208-8162) 1 案件名称 児童いきいき放課後事業運営・管理業務委託(F)《概算契約》 2 契約の相手方 社会福祉法人大阪市東淀川区社会福祉協議会・新庄地域活動協議会児童いきいき放課後事業共同体 3 随意契約理由書 本事業は、学校と地域との協力のもとに、本市の全ての児童を対象に安全・安心な放課後の居場所を提供し、様々な体験や活動プログラムなどを通じて児童の個性を活かすとともに、自立性、創造性、社会性などを育むことで児童の健全育成を図ることを目的に、市内全市立小学校を活動場所として実施している。 本事業の委託事業者の選定については、単に価格による競争入札によるものではなく、その事業内容の実施にあたって利用者のニーズや取り巻く課題について的確に把握し、その実情に見合ったサービスを提供する必要があるため、平成 29 年度に公募型企画競争方式(プロポーザル方式)により運営・管理事業者の選定を行った。 契約の相手方においては、学識経験者等の意見を聴取する大阪市児童いきいき放課後事業運営・管理業務受託者審査・選定会議において意見を聴取した結果、評価点が最も高く、契約相手方として最適であるとのことであったため、その意見を踏まえ選定した。 事業委託予定期間については、公募選定された事業者が、児童の安全・安心な居場所の提供などをはじめとする事業運営全般にわたり安定した運営を行うため、平成 30 年 4 月1日から平成 33 年3月 31 日までの 3 年間としており、本市が運営・管理業務委託を契約することが適当でないと認めるときは、期間中に契約を行わない条件を付している。 平成 31 年度の契約については、前年度の委託実績等を考慮のうえ、当該事業者と引き続き委託することがふさわしいと本市が判断したため、上記事業者と契約を締結するものである。
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根拠法令. 地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号 5 5 担当部署 こども青少年局企画部青少年課(放課後事業グループ) (電話番号 06-6208-8162こども青少年局中央こども相談センター(電話番号 06-4301 -3146 )
1 案件名称 児童いきいき放課後事業運営・管理業務委託(F)《概算契約》令和6年度 大阪市習い事・塾代助成事業に関する包括的業務委託(概算契約)
2 契約の相手方 社会福祉法人大阪市東淀川区社会福祉協議会・新庄地域活動協議会児童いきいき放課後事業共同体 TOPPAN 株式会社 西日本事業本部 関西クロステックビジネスイノベーション事業部執行役員事業部長 粟野 充裕 3 随意契約理由書 本事業は、学校と地域との協力のもとに、本市の全ての児童を対象に安全・安心な放課後の居場所を提供し、様々な体験や活動プログラムなどを通じて児童の個性を活かすとともに、自立性、創造性、社会性などを育むことで児童の健全育成を図ることを目的に、市内全市立小学校を活動場所として実施している随意契約理由 大阪市習い事・塾代助成事業は、市内居住の小学5年生から中学3年生の約5割を対象に月額1万円を上限として、塾代等の助成を行うものであり、本事業に係る業務運用全般を包括的に委託している。(※事業イメージについては、別紙「「大阪市習い事・塾代助成事業」の実施業務イメージ図」を参照) 委託にあたっては、利用者に対するサービスの低下をきたすことなく効率的・効果的に安定した事業運営が行えることが重要であるため、「障害発生時等における緊急体制が構築され、速やかな対応が可能であること」、「不正利用等を防止するための各種対策などを講じることができること」、「万が一、契約期間中に制度改正を行う必要が生じた場合であっても、市民に対して柔軟で円滑な対応ができること」といった条件を満たす必要がある。また、本事業では、利用者に所得制限限度額を設定していることから、申込者等の所得確認のために本市事務管理システムと連携している。そのため、本事業との連携によって、本市システムに影響を及ぼすことなく、また個人情報の取扱いを慎重かつ適切に行うことも必要である。 本事業の委託事業者の選定については、単に価格による競争入札によるものではなく、その事業内容の実施にあたって利用者のニーズや取り巻く課題について的確に把握し、その実情に見合ったサービスを提供する必要があるため、平成 29 年度に公募型企画競争方式(プロポーザル方式)により運営・管理事業者の選定を行った。 契約の相手方においては、学識経験者等の意見を聴取する大阪市児童いきいき放課後事業運営・管理業務受託者審査・選定会議において意見を聴取した結果、評価点が最も高く、契約相手方として最適であるとのことであったため、その意見を踏まえ選定した。 事業委託予定期間については、公募選定された事業者が、児童の安全・安心な居場所の提供などをはじめとする事業運営全般にわたり安定した運営を行うため、平成 30 年 4 月1日から平成 33 年3月 31 日までの 3 年間としており、本市が運営・管理業務委託を契約することが適当でないと認めるときは、期間中に契約を行わない条件を付している。 平成 31 年度の契約については、前年度の委託実績等を考慮のうえ、当該事業者と引き続き委託することがふさわしいと本市が判断したため、上記事業者と契約を締結するものであるこのようなことから、本業務委託は、この間、平成 25 年度に実施した総合評価一般競争入札で落札した現行事業者が提案・構築した専用WEBシステムやICカード等をベースとして実施している。
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根拠法令. 地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号 5 担当部署 こども青少年局企画部青少年課(放課後事業グループ) (電話番号 06-6208-8162)
1 案件名称 児童いきいき放課後事業運営・管理業務委託(F)《概算契約児童いきいき放課後事業運営・管理業務委託(C)《概算契約》
2 契約の相手方 社会福祉法人大阪市東淀川区社会福祉協議会・新庄地域活動協議会児童いきいき放課後事業共同体 特定非営利活動法人緑・ふれあいの家 3 随意契約理由書 本事業は、学校と地域との協力のもとに、本市の全ての児童を対象に安全・安心な放課後の居場所を提供し、様々な体験や活動プログラムなどを通じて児童の個性を活かすとともに、自立性、創造性、社会性などを育むことで児童の健全育成を図ることを目的に、市内全市立小学校を活動場所として実施している。 本事業の委託事業者の選定については、単に価格による競争入札によるものではなく、その事業内容の実施にあたって利用者のニーズや取り巻く課題について的確に把握し、その実情に見合ったサービスを提供する必要があるため、平成 29 年度に公募型企画競争方式(プロポーザル方式)により運営・管理事業者の選定を行った。 契約の相手方においては、学識経験者等の意見を聴取する大阪市児童いきいき放課後事業運営・管理業務受託者審査・選定会議において意見を聴取した結果、評価点が最も高く、契約相手方として最適であるとのことであったため、その意見を踏まえ選定した。 事業委託予定期間については、公募選定された事業者が、児童の安全・安心な居場所の提供などをはじめとする事業運営全般にわたり安定した運営を行うため、平成 30 年 4 月1日から平成 33 年3月 31 日までの 3 年間としており、本市が運営・管理業務委託を契約することが適当でないと認めるときは、期間中に契約を行わない条件を付している。 平成 31 年度の契約については、前年度の委託実績等を考慮のうえ、当該事業者と引き続き委託することがふさわしいと本市が判断したため、上記事業者と契約を締結するものである。
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根拠法令. 地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号 5 担当部署 こども青少年局企画部青少年課(放課後事業グループ) (電話番号 06-6208-8162)
1 案件名称 児童いきいき放課後事業運営・管理業務委託(F)《概算契約児童いきいき放課後事業運営・管理業務委託(G)《概算契約》
2 契約の相手方 社会福祉法人大阪市東淀川区社会福祉協議会・新庄地域活動協議会児童いきいき放課後事業共同体 社会福祉法人大阪市東淀川区社会福祉協議会・いたかの地域活動協議会児童いきいき放課後事業共同体 3 随意契約理由書 本事業は、学校と地域との協力のもとに、本市の全ての児童を対象に安全・安心な放課後の居場所を提供し、様々な体験や活動プログラムなどを通じて児童の個性を活かすとともに、自立性、創造性、社会性などを育むことで児童の健全育成を図ることを目的に、市内全市立小学校を活動場所として実施している。 本事業の委託事業者の選定については、単に価格による競争入札によるものではなく、その事業内容の実施にあたって利用者のニーズや取り巻く課題について的確に把握し、その実情に見合ったサービスを提供する必要があるため、平成 29 年度に公募型企画競争方式(プロポーザル方式)により運営・管理事業者の選定を行った。 契約の相手方においては、学識経験者等の意見を聴取する大阪市児童いきいき放課後事業運営・管理業務受託者審査・選定会議において意見を聴取した結果、評価点が最も高く、契約相手方として最適であるとのことであったため、その意見を踏まえ選定した。 事業委託予定期間については、公募選定された事業者が、児童の安全・安心な居場所の提供などをはじめとする事業運営全般にわたり安定した運営を行うため、平成 30 年 4 月1日から平成 33 年3月 31 日までの 3 年間としており、本市が運営・管理業務委託を契約することが適当でないと認めるときは、期間中に契約を行わない条件を付している。 平成 31 年度の契約については、前年度の委託実績等を考慮のうえ、当該事業者と引き続き委託することがふさわしいと本市が判断したため、上記事業者と契約を締結するものである。
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根拠法令. 地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号 5 担当部署 こども青少年局企画部青少年課(放課後事業グループ) (電話番号 06-6208-8162)
1 案件名称 児童いきいき放課後事業運営・管理業務委託(F)《概算契約児童いきいき放課後事業運営・管理業務委託(E)《概算契約》
2 契約の相手方 社会福祉法人大阪市東淀川区社会福祉協議会・新庄地域活動協議会児童いきいき放課後事業共同体 社会福祉法人大阪市東淀川区社会福祉協議会・西淡路地域社会福祉協議会児童いきいき放課後事業共同体 3 随意契約理由書 本事業は、学校と地域との協力のもとに、本市の全ての児童を対象に安全・安心な放課後の居場所を提供し、様々な体験や活動プログラムなどを通じて児童の個性を活かすとともに、自立性、創造性、社会性などを育むことで児童の健全育成を図ることを目的に、市内全市立小学校を活動場所として実施している。 本事業の委託事業者の選定については、単に価格による競争入札によるものではなく、その事業内容の実施にあたって利用者のニーズや取り巻く課題について的確に把握し、その実情に見合ったサービスを提供する必要があるため、平成 29 年度に公募型企画競争方式(プロポーザル方式)により運営・管理事業者の選定を行った。 契約の相手方においては、学識経験者等の意見を聴取する大阪市児童いきいき放課後事業運営・管理業務受託者審査・選定会議において意見を聴取した結果、評価点が最も高く、契約相手方として最適であるとのことであったため、その意見を踏まえ選定した。 事業委託予定期間については、公募選定された事業者が、児童の安全・安心な居場所の提供などをはじめとする事業運営全般にわたり安定した運営を行うため、平成 30 年 4 月1日から平成 33 年3月 31 日までの 3 年間としており、本市が運営・管理業務委託を契約することが適当でないと認めるときは、期間中に契約を行わない条件を付している。 平成 31 年度の契約については、前年度の委託実績等を考慮のうえ、当該事業者と引き続き委託することがふさわしいと本市が判断したため、上記事業者と契約を締結するものである。
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根拠法令. 地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号 5 担当部署 こども青少年局企画部青少年課(放課後事業グループ) (電話番号 06-6208-8162)
1 案件名称 児童いきいき放課後事業運営・管理業務委託(F)《概算契約児童いきいき放課後事業運営・管理業務委託(D)《概算契約》
2 契約の相手方 社会福祉法人大阪市東淀川区社会福祉協議会・新庄地域活動協議会児童いきいき放課後事業共同体 NPO法人榎本地域活動協議会 3 随意契約理由書 本事業は、学校と地域との協力のもとに、本市の全ての児童を対象に安全・安心な放課後の居場所を提供し、様々な体験や活動プログラムなどを通じて児童の個性を活かすとともに、自立性、創造性、社会性などを育むことで児童の健全育成を図ることを目的に、市内全市立小学校を活動場所として実施している。 本事業の委託事業者の選定については、単に価格による競争入札によるものではなく、その事業内容の実施にあたって利用者のニーズや取り巻く課題について的確に把握し、その実情に見合ったサービスを提供する必要があるため、平成 29 年度に公募型企画競争方式(プロポーザル方式)により運営・管理事業者の選定を行った。 契約の相手方においては、学識経験者等の意見を聴取する大阪市児童いきいき放課後事業運営・管理業務受託者審査・選定会議において意見を聴取した結果、評価点が最も高く、契約相手方として最適であるとのことであったため、その意見を踏まえ選定した。 事業委託予定期間については、公募選定された事業者が、児童の安全・安心な居場所の提供などをはじめとする事業運営全般にわたり安定した運営を行うため、平成 30 年 4 月1日から平成 33 年3月 31 日までの 3 年間としており、本市が運営・管理業務委託を契約することが適当でないと認めるときは、期間中に契約を行わない条件を付している。 平成 31 年度の契約については、前年度の委託実績等を考慮のうえ、当該事業者と引き続き委託することがふさわしいと本市が判断したため、上記事業者と契約を締結するものである。
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根拠法令. 地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号 5 担当部署 こども青少年局企画部青少年課(放課後事業グループ) (電話番号 06-6208-8162)
1 案件名称 児童いきいき放課後事業運営・管理業務委託(F)《概算契約児童いきいき放課後事業運営・管理業務委託(B)《概算契約》
2 契約の相手方 社会福祉法人大阪市東淀川区社会福祉協議会・新庄地域活動協議会児童いきいき放課後事業共同体 株式会社セリオ 3 随意契約理由書 本事業は、学校と地域との協力のもとに、本市の全ての児童を対象に安全・安心な放課後の居場所を提供し、様々な体験や活動プログラムなどを通じて児童の個性を活かすとともに、自立性、創造性、社会性などを育むことで児童の健全育成を図ることを目的に、市内全市立小学校を活動場所として実施している。 本事業の委託事業者の選定については、単に価格による競争入札によるものではなく、その事業内容の実施にあたって利用者のニーズや取り巻く課題について的確に把握し、その実情に見合ったサービスを提供する必要があるため、平成 29 年度に公募型企画競争方式(プロポーザル方式)により運営・管理事業者の選定を行った。 契約の相手方においては、学識経験者等の意見を聴取する大阪市児童いきいき放課後事業運営・管理業務受託者審査・選定会議において意見を聴取した結果、評価点が最も高く、契約相手方として最適であるとのことであったため、その意見を踏まえ選定した。 事業委託予定期間については、公募選定された事業者が、児童の安全・安心な居場所の提供などをはじめとする事業運営全般にわたり安定した運営を行うため、平成 30 年 4 月1日から平成 33 年3月 31 日までの 3 年間としており、本市が運営・管理業務委託を契約することが適当でないと認めるときは、期間中に契約を行わない条件を付している。 平成 31 年度の契約については、前年度の委託実績等を考慮のうえ、当該事業者と引き続き委託することがふさわしいと本市が判断したため、上記事業者と契約を締結するものである。
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根拠法令. 地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号 条の2 第1項第2号 5 担当部署 こども青少年局企画部青少年課(放課後事業グループ) (電話番号 06-6208-8162こども青少年局 子育て支援部 こども家庭課(電話: 06-6208-8034 )
1 案件名称 児童いきいき放課後事業運営・管理業務委託(F)《概算契約》
案件名称: 大阪市習い事・塾代助成事業最適化推進事業支援業務委託 2 契約の相手方 社会福祉法人大阪市東淀川区社会福祉協議会・新庄地域活動協議会児童いきいき放課後事業共同体 契約相手方: 株式会社 野村総合研究所 3 随意契約理由書 本事業は、学校と地域との協力のもとに、本市の全ての児童を対象に安全・安心な放課後の居場所を提供し、様々な体験や活動プログラムなどを通じて児童の個性を活かすとともに、自立性、創造性、社会性などを育むことで児童の健全育成を図ることを目的に、市内全市立小学校を活動場所として実施している随意契約理由: 本市では、「大阪市習い事・塾代助成事業」において、DXの観点を踏まえ事業の再構築を行うための検討を進めている。 本事業の委託事業者の選定については、単に価格による競争入札によるものではなく、その事業内容の実施にあたって利用者のニーズや取り巻く課題について的確に把握し、その実情に見合ったサービスを提供する必要があるため、平成 29 年度に公募型企画競争方式(プロポーザル方式)により運営・管理事業者の選定を行った令和5年度には、公募型プロポーザル方式により株式会社野村総合研究所を選定し、「大阪市習い事・塾代助成事運営検討業務委託」として、「大阪市習い事・塾代助成事業」における課題の抽出や、情報提供依頼(RFI)等を行っており、これらの検討・分析を進めて仮説レベルの要件定義の作成等を行うこととしている。 契約の相手方においては、学識経験者等の意見を聴取する大阪市児童いきいき放課後事業運営・管理業務受託者審査・選定会議において意見を聴取した結果、評価点が最も高く、契約相手方として最適であるとのことであったため、その意見を踏まえ選定した。 事業委託予定期間については、公募選定された事業者が、児童の安全・安心な居場所の提供などをはじめとする事業運営全般にわたり安定した運営を行うため、平成 30 年 4 月1日から平成 33 年3月 31 日までの 3 年間としており、本市が運営・管理業務委託を契約することが適当でないと認めるときは、期間中に契約を行わない条件を付している。 平成 31 年度の契約については、前年度の委託実績等を考慮のうえ、当該事業者と引き続き委託することがふさわしいと本市が判断したため、上記事業者と契約を締結するものである令和6年度に実施する「大阪市習い事・塾代助成事業最適化推進事業支援業務委託」(以下、本業務委託)は、前年度に作成した仮説レベルの要件定義を基として調達要件の検討を進め、検討を精緻化するものであるが、これまでの検討経過や、その背景、事業者提示内容の詳細等の知見を有することが必須であることから、現在契約している令和5年度の業務と密接不可分の関係にあるとともに、同一事業者が履行しなければ、最適化推進事業における新規運営事業者の調達において責任が不明確となり、著しい支障をきたすこととなる。
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