契約相手方. 大阪府衛生管理協同組合 3 随意契約理由 同協同組合については、中小企業等協同組合法に基づく法人格を有する事業主体であり、大阪府下の浄化槽清掃業者が浄化槽清掃等の共同受注等を目的として設立した協同組合である。 し尿収集運搬業務については、一般廃棄物収集運搬業(し尿及びし尿含む汚泥)許可が必要であるとともに、し尿収集運搬業務を実施できるのは、類似の事業を実施している浄化槽清掃業者だけである。 本市における、し尿収集対象家屋については、下水道の進捗状況と相俟った結果、下水道処理区域外等の理由により市内全域において25戸は現存しており、引き続き本市において実施する必要がある。 対象家屋については市内全域に点在しており、全対象家屋のし尿収集業務について、一般廃棄物収集運搬業(し尿及びし尿を含む汚泥)許可を有する業者で構成する同協 同組合に一括して業務委託することにより、安定した円滑な事業の実施が図られる。
契約相手方. ハスクバーナ・ゼノア株式会社 3 随意契約理由 たものであり、点検整備に関しては単なる部品交換でなく、ポンプ内の破砕刃部の隙間調整等が必要でこの良否により後段の処理能力に影響を及ぼすなど、破砕ポンプの有する特性を理論的・経験的に十分把握した上で行なう必要がある。 このような条件を満たすためには本破砕ポンプを設計・製造した会社以外では本点検整備に対して技術面の対応が不可能であり、既設設備と密接不可分の関係から、既設設備等に著しい支障が生ずる可能性があること、また整備後の性能に対して保証することができないことから、本点検整備に対して一貫して責任を持たせることができる業者はハスクバーナ・ゼノア株式会社のみである。
契約相手方. 社会福祉法人 みおつくし福祉会理事長 久保 直也 3 随意契約理由 母子生活支援施設は、児童福祉法第 38 条の規定に基づく「配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設」である。
契約相手方. 国立大学法人東京芸術大学 (法人番号:6010505001362) 相手方指定理由 別紙に記載のとおり。
契約相手方. 昭和ネオス株式会社 3 随意契約理由 当該点検業務の給湯用温水ボイラは、昭和鉄工株式会社が独自の 技術により設計・製造したものであり、今回の点検業務については、製造者独自の技術による温水ボイラ構造、使用部品等に加えメーカ ー封印箇所部の点検を行う必要があり、温水ボイラの特質を理論的・経験的に十分把握した上で行なう必要がある。 このような条件を満たすためには、温水ボイラを製造した会社以外では整備技術面での対応が不可能であり、既存機器と密接不可分の関係から既存機器に著しい支障が生じる可能性があること、また点検後の性能・作動状態・安全性(製造物責任)に対して保証することが出来ないことから、本点検業務に対して一貫して責任を持たせることができる業者は製造会社のメンテナンス専門部門である昭和ネオス株式会社のみである。
契約相手方. 事業者)が電子契約を利用しやすくなるための提案はあるか。 15 運用保守 障害発生時の対応は十分か。 10 利用者からの問い合わせ等に対応するための体制は適切か。 10 サイバー攻撃や第三者による改ざん等に対するセキュリティ対策は十分か。 10
契約相手方. 北日本コンピューターサービス株式会社
契約相手方. 大阪弁護士会 会長 竹岡富美男 3 特名随意契約とする理由 本事業は、法律的な知識を要する専門的な内容の相談に応じられる体制を整えるため、法的専門知識を有する弁護士に依頼して、市民からの相談に対してアドバイスを行うものであり、その履行にあたっては、一定数の弁護士を確保し、また、予定していた担当弁護士が急遽対応不可能になった場合の代替要員を手配するなどの不測の事態にも対応する必要があり、確実に遂行するためには、大阪を主要な活動地域としている 4000 名を超える弁護士が加入している大阪弁護士会に委託することがより妥当である。
契約相手方. 契約文書名 締結日 対象株式数
契約相手方. 契約相手方 行政区 環境事業センター 阪南興業株式会社 旭区・城東区・鶴見区 城北環境事業センター 今里衛生協同組合 天王寺区・東住吉区 中部環境事業センター 一般社団法人関西広域環境事業団 中央区・浪速区 中部環境事業センター出張所 栄伸開発株式会社 西区・港区・大正区 西部環境事業センター 大阪都市環境保全協同組合 福島区・此花区・西淀川区 西北環境事業センター