根拠法令. 地方自治法施行令第167条の2 第1項第2号 5 担当部署 環境局事業部家庭ごみ減量課 (電話番号06-6630-3231)
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根拠法令. 地方自治法施行令第167条の2 第1項第2号 5 担当部署 環境局事業部家庭ごみ減量課 環境局 事業部 家庭ごみ減量課 (電話番号06-6630-3231電話番号 06-6630-3253)
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根拠法令. 地方自治法施行令第167条の2 第1項第2号 地方自治法施行令 167 条の2第1項第2号 5 担当部署 環境局事業部家庭ごみ減量課 (電話番号06-6630-3231)環境局事業部一般廃棄物指導課(電話番号 06-6630-3266)
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根拠法令. 地方自治法施行令第167条の2 第1項第2号 地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号 5 担当部署 環境局事業部家庭ごみ減量課 (電話番号06-6630-3231)環境局事業部一般廃棄物指導課
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根拠法令. 地方自治法施行令第167条の2 第1項第2号 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 5 担当部署 環境局事業部家庭ごみ減量課 (電話番号06-6630-3231環境局 事業部 一般廃棄物指導課(電話番号 06-6630-3271)
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