Common use of 根拠法令 Clause in Contracts

根拠法令. 地方自治法施行令第 167 条の2 第1項第6号 5 担当部署 こども青少年局企画部青少年課(放課後事業グループ) (電話番号 06-6684-9573)

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根拠法令. 地方自治法施行令第 167 条の2 第1項第6号 地方自治法施行令第167条の2 第1項第2号 5 担当部署 こども青少年局企画部青少年課(放課後事業グループ) こども青少年局企画部青少課青少年企画グループ (電話番号 06-6684-9573)06-6208-8158) 199

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根拠法令. 地方自治法施行令第 167 条の2 第1項第6号 5 条の 2 第 1 項第 2 号 5 担当部署 こども青少年局企画部青少年課(放課後事業グループ) こども青少年局 企画部 青少年課 青少年企画グループ (電話番号 06-6684-9573)06-6208-8158) 185-188

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根拠法令. 地方自治法施行令第 167 条の2 第1項第6号 第1項第2号 5 担当部署 こども青少年局企画部青少年課(放課後事業グループ) こども青少年局企画部青少課青少年企画グループ (電話番号 06-6684-957300-0000-0000

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根拠法令. 地方自治法施行令第 167 条の2 第1項第6号 条の 2 第 1 項第6号 5 担当部署 こども青少年局企画部青少年課(放課後事業グループ) (電話番号 06-6684-957306-6648-9568 1 案件名称

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根拠法令. 地方自治法施行令第 167 条の2 第1項第6号 条の 2 第 1 項第 2 号 5 担当部署 こども青少年局企画部青少年課(放課後事業グループ) (電話番号 06-6684-9573)06-6208-8162) 179

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