检查考核 样本条款

检查考核. 1、 乙方对责任范围的白蚁、红火蚁、老鼠的防控工作进行日常巡查、防治并填写附表 1《有害生物防治日常巡查防控情况登记表》报送甲方,日常巡查情况作为考核的参考。
检查考核. 建立 95598 服务质量监督及评价指标体系,国网营销部通过召开 95598 业务专题会议、抽查 95598 工单、明
检查考核. 本办法的具体检查考核内容及频率如下:
检查考核. 7.1 甲方有权利在物业服务合同履行期间,依据合同中规定的物业管理服务内容及标准要求进行检查,对乙方的服务质量、游客满意度进行定期或随机的考核,每月至少考核一次。 7.2 考核方式可由甲方自行组织或委托第三方进行,可采取定期检查、随机抽查调查、局机关或外租单位问卷,但不仅限以上方式。
检查考核 

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  • 部门业务规章 是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明。

  • 货币市场工具 - - 银行存款和结算备付金合计 367,198,704.36

  • 特記事項 談合等の不正行為による契約の解除)

  • 发行数量 本次发行 A 股股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,同时,本次发行 A股股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%(含本数),最终发行股票数量上限以中国证监会同意注册的发行股票数量上限为准。最终发行数量由股东大会授权公司董事会根据中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定。 在本次向特定对象发行 A 股股票的董事会决议公告日至发行日期间,若发生送股、资本公积金转增股本、股权激励、股票回购注销等事项引起公司股本总额变动,则本 次发行的股票数量上限将作相应调整。

  • 交易对方声明 2 相关证券服务机构及人员声明 3

  • 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法律法规规定 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。

  • 投资管理人 本理财计划的投资管理人为广东华兴银行股份有限公司(以下简称“广东华兴银行”),广东华兴银行负责本理财计划的投资运作和产品管理。投资者在此授权并同意广东华兴银行享有以下权利: 1. 以理财计划投资管理人的名义,依照法律法规相关规定以及为理财计划的利益,对被投资的各类基金(含公募基金和私募基金)、公司/企业等行使出资人/投资者权利(包括但不限于表决投票的权利)以及行使因理财计划财产投资于证券类基础资产(含债券)或其他基础资产(包括但不限于债权类资产)所产生的相关权利。

  • お客さまの責任 (1) お客さまは、39(1)の規定により当社がお知らせした事項等を遵守してガスを適正かつ安全に使用していただきます。 (2) お客さまは、乾燥器、炉、ボイラー等保安上の取り扱いに注意を要する特殊な消費機器を設置若しくは撤去する場合又はこれらの消費機器の使用を開始する場合には、あらかじめ当社の承諾を得ていただきます。 (3) お客さまは、圧縮ガス等を併用する場合など、当該ガスが逆流するおそれがある場合には、当社の指定する場所に当社が認めた安全装置を設置していただきます。この場合、安全装置はお客さまの所有とし、その設置に要する費用(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。)をお客さまに負担していただきます。 (4) お客さまは、昇圧供給装置を使用する場合には、その使用方法に従い天然ガス自動車又は次に掲げる全ての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用していただきます。

  • 基金托管人 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)住所:北京市西城区金融大街 00 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 0 号院 0 号楼邮政编码:000000 法定代表人:田国立 成立日期:2004 年 09 月 17 日 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12 号组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整存续期间:持续经营 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。

  • 基本事項 単品スライド条項は、対象とする材料が当初の想定と比べ、実際に購入した時期に著しく価格が変動したために請負代金額の変更をしようとするものであるため、この条項に基づくスライド額の算定に当たっては、実際の購入時期や購入価格が受注者に証明されることが前提となる。 ・このため、材料の取引形態に照らし数量、価格等の入手実態が明確な材料については、対象数量全量の搬入等の時期、購入先及び購入価格を証明する書類として、納品書、請求書、領収書の全てを提出してもらい、購入実態を的確に把握することが必要である。 ・下請企業等が購入している場合は、その企業の書類(納品書、請求書、領収書)で問題ないが、施工体制台帳等で当該企業がその工事に従事していることを別途確認すること。 ・必要な証明書類が提出されない場合や提出された書類の信憑性がない場合など、現場への搬入時期等を確認できない材料は単品スライド条項の対象材料としない。これは、品目毎に実勢価格を用いて算出した変動後の価格と実際の購入価格のどちらか安い方の金額を採用することとしているが(1-5-1参照)、基本的に購入価格と数量を証明することが可能であるため、実際の購入価格が安い場合でも書類の提出を義務づけることによって、スライド額が実際よりも高いものとなることを回避する意味がある。ここでいう材料とは規格毎の材料という意味であり、搬入時期等を確認できない材料があったとしても規格が異なる他の材料まで単品スライド条項の対象材料としないという趣旨ではない。 ・なお、鋼材類については、独自の商慣行に基づき、やむを得ない場合は一部証明書類の提出の省略を規定しているが、その他の主要な工事材料について、同等の事情があると認められる場合は、同規定を準用することができる。