業務の指示 样本条款

業務の指示. 甲は、委託業務について、乙に必要な指示ができるものとする。
業務の指示. 応急対策業務の実施に当たっては、甲が原則書面により指示し、乙はその指示に従うものとする。指示を口頭としたときは速やかに書面により指示の内容を示すものとする。 また、長野県が実施する応急対策業務と密接に関連する場合、迅速に対応するため、甲は、長 野県と相互に協力して指示内容を調整するものとする。
業務の指示. 業務の指示は、原則として甲が行うものとし、乙は、その指示に従うものとする。 (法定外労働災害補償制度の加入確認)
業務の指示. 応急措置業務の実施に当たっては、甲が指示し、協会員はその指示に従うものとする。なお、第 4条第2項の規定により、応急措置業務を実施した場合には、乙は、その実施状況を速やかに甲に報告するものとする。 (業務の完了報告)
業務の指示. 応急対策業務の実施に当たっては、甲が指示し、乙及び丙会員はその指示に従うものとする。
業務の指示. 前条の協力を要請する場合において、甲は乙に対し、滋賀県警察本部長(以下「警察本部長」という。)を通じ、当該業務の内容、要請の日時および場所を指示するものとする。 (業務の提供)
業務の指示. 活動隊に係る応急活動の指示及び連絡調整は、原則として、各地域行政センターまちなみ整備課長が行うものとする。ただし、第3条第3号に定める業務及び急を要する場合については、警視庁蒲田警察署警備課長がこれを行う。
業務の指示. 活動隊に係る第3条の業務の指示及び連絡調整は、甲が指定する者が行うも のとする。
業務の指示. 活動隊による応急対策活動に係る指示及び連絡調整は、都市基盤管理課長及び大森、調布、蒲田、糀谷・羽田の各まちなみ維持課長が行うものとする。
業務の指示. 活動隊に係る応急活動の指示及び連絡調整は、甲が指定するものが行うものとする。