業務計画書. (1) 受注者は、契約締結後 14 日以内に業務計画書を作成し、監督員に提出しなければならない。
(2) 業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。
業務計画書. 1. 受注者は、契約締結後14日以内に業務計画書を作成し、調査職員に提出しなければならない。
2. 業務計画書の内容は、特記による。
3. 受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度調査職員に変更業務計画書を提出しなければならない。
4. 調査職員が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。
業務計画書. (1) 受託者は、業務着手後速やかに業務計画書を作成し、監督員の承諾を得なければならない。
(2) 業務計画書には、設計図書に基づく業務実施方針、担当技術者及び協力者の編成 表、詳細工程、品質管理計画その他必要な事項を記載するものとする。
(3) 受託者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえで、その都度監督員に変更業務計画書を提出し承諾を得なければならない。
(4) 監督員が指示した事項については、受託者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。
業務計画書. 1. 受注者は、契約締結後速やかに業務計画書を作成し、監督職員に提出しなければならない。
2. 受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にした上、その都度監督職員に変更業務計画書を提出しなければならない。
3. 業務計画書には、次の事項を記載しなければならない。ただし、業務実施に不要な事項を省略できる。
業務計画書. 受注者は、契約締結後14日(土曜日、日曜日、祝日等(行政機関の休日に関する法律 (昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く)以内に業務計画書を作成し発注者に提出しなければならない。
業務計画書. (1) 受注者は、下記の項目について記載した業務計画書を作成し、業務着手時までに監督員に提出し、承諾を得なければならない。
業務計画書. (1) 受託者は、本仕様書及び特別仕様書等に基づき下記項目において業務計画を作成し委託者に提出し、承認を受けなければならない。 また 施設の「清掃」についての適切な判断及び報告を委託者に対して行わなくてはならない。
業務計画書. 1. 受注者は、契約締結後14日以内に業務計画書を作成し、調査職員に提出しなければならない。
2. 業務計画書には、契約図書に基づき、次の事項を記載するものとする。ア 設計業務内容 イ 設計方針 ウ 業務実施体制及び組織図 エ 担当技術者一覧表及び経歴書 オ 協力者がある場合は、協力者の概要と担当技術者一覧表カ 業務フローチャート キ 打合せ計画 ク その他、調査職員が必要に応じて指定する事項
3. 受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度調査職員に変更業務計画書を提出しなければならない。
4. 調査職員が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。
業務計画書. (1) 受託者は、本業務の契約締結後速やかに業務計画書を作成し、観光協会に提出する。
(2) 業務計画書には、次の事項について記載する。ア 業務内容 イ 実施方針(本業務に係る実施方針)ウ 業務工程 エ 業務組織計画オ 打合せ計画 カ 使用する主な図書及び基準キ 連絡体制(緊急時含む) ク その他
(3) 受託者は、業務計画書の内容を変更する場合は、あらかじめ理由を明らかにしたうえで、観光協会の承諾を得なければならない。また、承諾を得た後、すみやかに観光協会に変更業務計画書を提出すること。
業務計画書. 1. 受注者は、業務を実施するにあたり次の事項を記載した業務計画書を作成 し、発注者に提出しなければならない。また、変更が生じる場合も同様とする。
(1) 業務分担、業務方法、業務内容に関すること。
(2) 安全対策に関すること。
(3) 緊急連絡体制および緊急時対応に関すること。
(4) その他必要事項。
2. 受注者は、前項の業務計画書に基づいて年間保安点検計画書を作成して提出しなければならない。