需要場所 样本条款

需要場所. (1) 本小売電気事業者が供給した電気をお客さまが使用する場所をいい、当社は、原則として、1 構内をなすものは 1 構内を 1 需要場所として取り扱い、これによりがたい場合には、次号および第(3)号によります。なお、この場合において、1 構内をなすものとは、柵塀その他の客観的なしゃ断物によって明確に区画され、公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。 (2) 当社は、1 建物をなすものは 1 建物を1 需要場所とし、これによりがたい場合には、次号によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、1 建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所とします。 (3) 構内または建物の特殊な場合には、以下によります。 (a) 居住用の建物の場合 1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、以下のいずれにも該当するとき (b) 居住用以外の建物の場合 1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、 共用する部分を原則として 1 需要場所とします。 (c) 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合 1 建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、第(2)号に準ずるものとします。ただし、アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部分に限り第(1)号に準ずるものとします。
需要場所. 電気需給契約書においてあらかじめ定める、当社が供給した電気をお客さまが使用する場合をいい、以下のように取り扱います。 (1) 1 構内または 1 建物を 1 需要場所とします。ただし、集合住宅等の 1 建物内において、共有部分その他建物の使用上独立している部分がある場合は、その部分を 1 需要場所とすることがあります。なお、この場合において、1 構内とは、柵塀その他の客観的な遮断物によって明確に区画された区域をいいます。また 1 建物とは、独立した 1 建物をいいます。
需要場所. 電気需給契約書においてあらかじめ定める、当社が供給した電気をお客さまが使用する場所をいい、原則として、以下のように取り扱います。 (1) 構内または 1 建物を 1 需要場所とします。ただし、集合住宅等の 1 建物内において、共有部分その他建物の使用上独立している部分がある場合は、その部分を 1 需要場所とすることがあります。なお、この場合において、1 構内とは、柵塀その他の客観的な遮断物によって明確に区画された区域をいいます。また 1 建物とは、独立した 1 建物をいいます。 (2) 前号にかかわらず、隣接する複数の構内の場合で、それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いときで、一般送配電事業者が 1 需要場所と認める場合、その他一般送配電事業者において 1 需要場所と認める場合は当社においても 1 需要場所とします。
需要場所. 電気需給契約において、弊社とお客様との協議により予め定まる、弊社が電気を供給するお客様の需要地点をいい、原則として以下のように取り扱います。
需要場所. 本小売電気事業者が供給した電気をお客さまが使用する場所をいい、需要場所は一般送配電事業者の託送等供給約款の定めによります。
需要場所. 電気需給契約書においてあらかじめ定める、一社)グリーンコープでんきが供給した電気を需要家が使用する場所をいい、原則として、以下のように取り扱います。 (1) 構内または 1 建物を 1 需要場所とします。ただし、集合住宅等の 1 建物内において、共有部分その他建物の使用上独立している部分がある場合は、その部分を 1 需要場所とすることがあります。なお、この場合において、1 構内とは、柵塀その他の客観的な遮断物によって明確に区画された区域をいいます。また 1 建物とは、独立した 1 建物をいいます。 (2) 前号にかかわらず、隣接する複数の構内の場合で、それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いときで、一般送配電事業者が 1 需要場所と認める場合、その他一般送配電事業者において 1 需要場所と認める場合は一社)グリーンコープでんきにおいても 1 需要場所とします。
需要場所. (1) 当社は、1構内をなすものは1構内を、また、1建物をなすものは1建物を1需要場所といたしますが、以下の場合には、原則として次によって取り扱います。
需要場所. 託送供給等約款に定める需要場所をいいます。
需要場所. (1) 当社が供給した電気をお客さまが使用する場所をいい、当社は、原則として、1 構内をなすものは 1 構内を 1 需要場所として取り扱い、これによりがたい場合には、
需要場所. 当社が供給した電気をお客さまが使用する場所をいい、その内容は託送供給等約款の定めによります 。