機密保持. 第 17 条 受託者は、業務の実施において知り得た使用者等についての情報(以下「個人情報」という。)を他に漏らしてはならない。この契約が満了し、又は解除された後も同様とする。
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機密保持. 第 17 条 受託者は、業務の実施において知り得た使用者等についての情報(以下「個人情報」という。)を他に漏らしてはならない。この契約が満了し、又は解除された後も同様とする受託者は、業務の実施において知り得た使用者等についての情報(以下「個人情報」という。)を他に漏らしてはならない。この契約が満了し、又は解除された後も同様とする。
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