Common use of 燃料費調整 Clause in Contracts

燃料費調整. 燃料費調整の算定は、電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)附則第16条に定めるみなし小売電気事業者(電気需給契約に定める需要場所を 供給区域とするもの。当該みなし小売電気事業者が同附則第16条第1項に基づく供給義務を負わなくなったときは、当該みなし小売電気事業者であった者または当該供給区域において最大のシェアを有する小売電気事業者)の小売供給約款のうち、契約者に適用されるものとして当社が指定するものに定める燃料費調整の算定方法に従うものといたします。本約款施行時の燃料費調整の算定方法は、各一般電力会社に準ずるものといたします。また、当社が指定する当該みなし小売電気事業者等の小売供給約款に変更がある場合には、当該変更後の算定方法に従うものといたします。

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燃料費調整. 燃料費調整の算定は、電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)附則第16条に定めるみなし小売電気事業者(電気需給契約に定める需要場所を 供給区域とするもの。当該みなし小売電気事業者が同附則第16条第1項に基づく供給義務を負わなくなったときは、当該みなし小売電気事業者であった者または当該供給区域において最大のシェアを有する小売電気事業者)の小売供給約款のうち、契約者に適用されるものとして当社が指定するものに定める燃料費調整の算定方法に従うものといたします。本約款施行時の燃料費調整の算定方法は、各一般電力会社に準ずるものといたします。また、当社が指定する当該みなし小売電気事業者等の小売供給約款に変更がある場合には、当該変更後の算定方法に従うものといたします燃料調整費の算定は、電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)附則第16条に定めるみなし小売電気事業者(電気供給標準契約に定める需要場所を供給区域とするもの。当該みなし小売電気事業者が同附則第16条第1項に基づく供給義務を負わなくなったときは、当該みなし小売電気事業者であった者または当該供給区域において最大のシェアを有する小売電気事業者)の小売供給約款のうち、契約者に適用されるものとして当社が指定するものに定める燃料費調整の算定方法に従うものとします。本約款施工時の燃料費調整の算定方法は各一般電力会社に準ずるものといたします。また、当社が指定する当該みなし小売電気事業者等の小売供給約款に変更がある場合には、当該変更後の算定方法に従うものとします

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燃料費調整. 燃料費調整の算定は、電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)附則第16条に定めるみなし小売電気事業者(電気需給契約に定める需要場所を 供給区域とするもの。当該みなし小売電気事業者が同附則第16条第1項に基づく供給義務を負わなくなったときは、当該みなし小売電気事業者であった者または当該供給区域において最大のシェアを有する小売電気事業者)の小売供給約款のうち、契約者に適用されるものとして当社が指定するものに定める燃料費調整の算定方法に従うものといたします。本約款施行時の燃料費調整の算定方法は、各一般電力会社に準ずるものといたします。また、当社が指定する当該みなし小売電気事業者等の小売供給約款に変更がある場合には、当該変更後の算定方法に従うものといたします(1) 燃料費調整の算定は、電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第 72号)附則第16条に定めるみなし小売電気事業者(電気需給契約に定める需要場所を供給区域とするもの。当該みなし小売電気事業者が同附則第16条第1項に基づく供給義務を負わなくなったときは、当該みなし小売電気事業者であった者または当該供給区域において最大のシェアを有する小売電気事業者)の 小売供給約款のうち、契約者に適用されるものとして当社またはFBITが指定 するものに定める燃料費調整の算定方法に従うものといたします。本約款施行時の燃料費調整の算定方法は、各一般電力会社に準ずるものといたします。また、当社またはFBITが指定する当該みなし小売電気事業者等の小売供給約 款に変更がある場合には、当該変更後の算定方法に従うものといたします

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燃料費調整. 燃料費調整の算定は、電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)附則第16条に定めるみなし小売電気事業者(電気需給契約に定める需要場所を 供給区域とするもの。当該みなし小売電気事業者が同附則第16条第1項に基づく供給義務を負わなくなったときは、当該みなし小売電気事業者であった者または当該供給区域において最大のシェアを有する小売電気事業者)の小売供給約款のうち、契約者に適用されるものとして当社が指定するものに定める燃料費調整の算定方法に従うものといたします。本約款施行時の燃料費調整の算定方法は、各一般電力会社に準ずるものといたします。また、当社が指定する当該みなし小売電気事業者等の小売供給約款に変更がある場合には、当該変更後の算定方法に従うものといたします燃料費調整の算定は、電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)附則第16条に定めるみなし小売電気事業者(電気供給標準契約に定める需要場所を供給区域とするもの。当該みなし小売電気事業者が同附則第16条第1項に基づく供給義務を負わなくなったときは、当該みなし小売電気事業者であった者または当該供給区域において最大のシェアを有する小売電気事業者)の小売供給約款のうち、契約者に適用されるものとして当社が指定するものに定める燃料費調整の算定方法に従うものとします。 本約款施行時の燃料費調整の算定方法は各一般電力会社に準ずるものとします。ただ し、平均燃料価格の上限価格に留める調整は行わないものとします。また、当社が指定する当該みなし小売電気事業者等の小売供給約款に変更がある場合には、当該変更後の算定方法に従うものとします

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