Common use of 特別補償 Clause in Contracts

特別補償. (1) 当社は第 17 項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害について、 死亡補償金として1500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円を支払います。携行品にかかる損害補償金は、旅行者1名につき15万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします。 (2) 当社が第 17 項(1)の責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。 (3) 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の料金を収受して実施される小旅行(オプショナルツアー)のうち、当社が実施する募集型企画旅行については、主たる旅行契約の一部として取り扱います。 (4) ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません。 (5) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、故意による法令違反、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、山岳登はん、ボブスレー、リュージュ、ハングライダー搭乗などの他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。 がお客様に到達した時に成立します。

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Samples: 旅行条件書, 旅行条件書

特別補償. (1) 当社は第 17 項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害について、 死亡補償金として1500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円を支払います。携行品にかかる損害補償金は、旅行者1名につき15万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします条の規定に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害について、死亡補償金として 1500 万円、後遺障害保証金(1500 万円を限度)、入院見舞金として入院日数により 2万円~20 万円、通院見舞金として通院日数により 1 万円~5 万円を支払います。携行品にかかる損害補償金は、お客様 1 名につき 15 万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の 1 個又は 1 対については、10 万円を限度とします。 (2) 当社が第 17 項(1)の責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します条(1)の規定に基づく責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害補償金の一部又は全部に充当します。 (3) 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の料金を収受して実施される小旅行(オプショナルツアー)のうち、当社が実施する募集型企画旅行については、主たる旅行契約の一部として取り扱いますただし、無手配日については、募集型企画旅行参加中とはいたしません。 (4) ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしませんお客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、故意による法令違反、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、山岳登はん、ボブスレー、リュージュ、ハングライダー搭乗等のほか、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本条(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません (5) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、故意による法令違反、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、山岳登はん、ボブスレー、リュージュ、ハングライダー搭乗などの他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。 がお客様に到達した時に成立します。

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Samples: 募集型企画旅行契約, 募集型企画旅行契約

特別補償. (1) 当社は第 17 項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害について(1) 当社は、第18項(1)に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社の募集型企画旅行約款別紙の特別補償規定で定めるところにより、お客様が企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来事故により、その身体、生命、又は手荷物の上に被った一定の損害について死亡補償金として1500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円を支払います。携行品にかかる損害補償金は、旅行者1名につき15万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円を支払います。 携行品にかかる損害補償金は、旅行者一名につき15万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします。 なお、現金、貴重品、重要書類、撮影済みのフィルム、その他こわれ物等補償の対象とならない物があります(2) 当社が第 17 項(1)の責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します(2) 当社が、募集型企画旅行契約約款第27条第一項の責任を負うことになったときは、この補償金が、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します(3) 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の料金を収受して実施される小旅行(オプショナルツアー)のうち、当社が実施する募集型企画旅行については、主たる旅行契約の一部として取り扱います(3) お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為・法令に違反するサービス提供の受領、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は上記の補償金及び見舞金は支払いません(4) ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません(4) 地震、噴火、津波及びこれらの事由に伴って生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故によるものであるときは、当社は上記の補償金及び見舞金は支払いません(5) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、故意による法令違反、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、山岳登はん、ボブスレー、リュージュ、ハングライダー搭乗などの他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。 がお客様に到達した時に成立します(5) 当社の企画旅行参加中のお客様を対象として、別途旅行代金を収受して当社が実施する企画旅行(オプシナルツアー)については、主たる旅行契約の一部として取扱います (6) 但し、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、企画旅行参加中とはいたしません。

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Samples: 募集型企画旅行契約

特別補償. (1) 当社は第 17 項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害について、 死亡補償金として1500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円を支払います。携行品にかかる損害補償金は、旅行者1名につき15万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします(1) 当社は、第17 項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の特別補償規定により、お客様が 企画旅行中に急激かつ偶然な外来の事故により、生命、身体または手荷物の上に被られた一定の損害について、死亡保障金として1500 万円、入院見舞金として入院日数により2~20 万円、通院見舞金として通院日数により1~5 万円を支払います。携行品にかかる損害補償金は、お客様おひとりにつき15 万円を限度とします。ただし、補償対象品の1 個または1 対については10 万円を限度とします。なお、現金、貴重品、撮影済のフィルム、その他壊れ物等補償の対象とならないものがあります(2) 当社が第 17 項(1)の責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します(2) 当社が第17 項の責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害賠償金の一部または全部に充当します(3) 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の料金を収受して実施される小旅行(オプショナルツアー)のうち、当社が実施する募集型企画旅行については、主たる旅行契約の一部として取り扱います(3) お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、故意による法令違反、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん、スカイダイビング、ハングライダー搭乗などの他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金および見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません (4) ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません。 (5) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、故意による法令違反、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、山岳登はん、ボブスレー、リュージュ、ハングライダー搭乗などの他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。 がお客様に到達した時に成立します。

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Samples: 旅行契約

特別補償. (1) 当社は第 17 項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害について1 当社は18項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社旅行業約款(募集型企画旅 行契約の部)の特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事 故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害について死亡補償金として1500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円を支払います。携行品にかかる損害補償金は、旅行者1名につき15万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします死亡補償金として 1500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により 1万円~5万円を支払います。携行品にかかる損害補償金は、旅行者1名につき15万円をもって 限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします(2) 当社が第 17 項(1)の責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します2 当社が18項1の責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害補償金の一部 又は全部に充当します(3) 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の料金を収受して実施される小旅行(オプショナルツアー)のうち、当社が実施する募集型企画旅行については、主たる旅行契約の一部として取り扱います3 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の料金を収受して実施される小旅行 (オプショナルツアー)のうち、当社が主催するものについては、主たる旅行契約の一部として取り 扱います(4) ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません4 ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示され た日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合 に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません(5) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、故意による法令違反、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、山岳登はん、ボブスレー、リュージュ、ハングライダー搭乗などの他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。 がお客様に到達した時に成立します5 お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、故意による法令違反、疾病 等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、山岳登はん、 ボブスレー、リュージュ、ハングライダー搭乗などの他、これらに類する危険な運動中の事故による ものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集 型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません

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Samples: 旅行契約

特別補償. (1) 当社は第 17 項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害について16 項の規定に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体または手荷物の上に被られた一定の損害について死亡補償金として1500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円を支払います。携行品にかかる損害補償金は、旅行者1名につき15万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします死亡補償金として 1500 万円、後遺障害保証金(1500 万円を限度)入院見舞金として入院日数により 2 万円~20 万円 通院見舞金として通院日数により 1 万円~5 万円 を支払います。携行品にかかる損害補償金は、お客様 1 名につき 15 万円をもって限度とします。ただし、 補償対象品の 1 個または 1 対については、10 万円を限度とします。 (2) 当社が第 17 項(1)の責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します16 項(1)の規定に基づく責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害補償金の一部または全部に充当します。 (3) 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の料金を収受して実施される小旅行(オプショナルツアー)のうち、当社が実施する募集型企画旅行については、主たる旅行契約の一部として取り扱いますただし、無手配日については、募集型企画旅行参加中とはいたしません。 (4) ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしませんお客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、故意による法令違反、疾病等のほ か、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、山岳登はん、ボブスレー、リュージュ、ハングライダー搭乗等のほか、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません (5) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、故意による法令違反、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、山岳登はん、ボブスレー、リュージュ、ハングライダー搭乗などの他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。 がお客様に到達した時に成立します。

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Samples: 募集型企画旅行契約

特別補償. (1) 当社は第 17 項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害について、 死亡補償金として1500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円を支払います。携行品にかかる損害補償金は、旅行者1名につき15万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします1. 当社は第16項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の特別補償規程により、お客さまが募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害について、死亡補償金として 1500 万円、入 院見舞金として入院日数により 2 万円~20 万円、通院見舞金として通院日数により 1 万円~5 万円を支払います。携行品にかかる損害補償金は、旅行者 1 名につき 15 万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個または一対については、10 万円を限度とします(2) 当社が第 17 項(1)の責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します2. 当社が第16項1に規定する責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害補償金の一部又は全部に充当します(3) 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の料金を収受して実施される小旅行(オプショナルツアー)のうち、当社が実施する募集型企画旅行については、主たる旅行契約の一部として取り扱います3. お客さまが募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客さまの故意、故意による法令違反、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、山岳登はん、ボブスレー、リュージュ、ハングライダー搭乗などの他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項1の補償金及び見舞金を支払いません。但し、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません (4) ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません。 (5) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、故意による法令違反、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、山岳登はん、ボブスレー、リュージュ、ハングライダー搭乗などの他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。 がお客様に到達した時に成立します。

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Samples: 募集型企画旅行契約

特別補償. (1) 当社は第 17 項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害について当社は、前項に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社約款「特別補償規程」 に従い、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により生命、身 体に被られた一定の損害について、旅行者 1 名につき死亡補償金として 1,500 万円、入院見舞金として入院日数により 2 万円~ 20 万円、通院見舞金として 1 万円~ 5 万円、携帯品にかかる損害補償金( 15 万円を限度、ただし、一個又は一対につい ての補償限度は 10 万円)を支払います。ただし、現金、クレジットカード、貴重品死亡補償金として1500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円を支払います。携行品にかかる損害補償金は、旅行者1名につき15万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします撮影済みのフィルム、CD-ROM、光ディスク等記録媒体に書かれた原稿、その他同規 程第 18 条第 2 項に定める品目については補償しません。 (2) 当社が第 17 項(1)の責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当しますお客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反、法令に違反するサービス提供の受領、山岳登はん(ピッケル等の登山用具を使用するもの)、スカイダイビング、ハングライダー搭乗等同規定第 3 条及び第 5 条に該当する場合は、本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行の日程に含まれているときは、この限りでは ありません。 (3) 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の料金を収受して実施される小旅行(オプショナルツアー)のうち、当社が実施する募集型企画旅行については、主たる旅行契約の一部として取り扱います契約書面において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません。 (4) ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません本項(1)の損害について当社が 21 項(1)の規程に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害補償金の額の限度において、当社が支払うべき本項(1)の補償金は、当該損害賠償金とみなします (5) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、故意による法令違反、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、山岳登はん、ボブスレー、リュージュ、ハングライダー搭乗などの他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。 がお客様に到達した時に成立します。

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Samples: 旅行契約

特別補償. (1) 当社は第 17 項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害について当社は第16項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害について死亡補償金として1500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円を支払います。携行品にかかる損害補償金は、旅行者1名につき15万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします死亡補償金として1500万円、入院見舞金として入院日数により2万円から20万円、通院見舞金として通院日数により1万円から5万円を支払います。携行品にかかる損害補償金は、旅行者1名につき15万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします。 (2) 当社が第 17 項(1)の責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します当社が第16項(1)の責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害補償金の一部又は全部に充当します。 (3) 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の料金を収受して実施される小旅行(オプショナルツアー)のうち、当社が実施する募集型企画旅行については、主たる旅行契約の一部として取り扱います当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の料金を収受して実施される小旅行(オプショナルツアー)のうち、当社が主催するものについては、主たる旅行契約の一部として取り扱います。 (4) ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません。 (5) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、故意による法令違反、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、山岳登はん、ボブスレー、リュージュ、ハングライダー搭乗などの他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。 がお客様に到達した時に成立しますお客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、故意による法令違反、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、山岳登はん、ボブスレー、リュージュ、ハングライダー搭乗などの他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません

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Samples: 旅行契約

特別補償. (1) 当社は第 17 項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害について、 死亡補償金として1500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円を支払います。携行品にかかる損害補償金は、旅行者1名につき15万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします当社は、第18項(1)に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、当社の募集型企画旅行約款別紙の特別補償規定で定めるところにより、旅行者が企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物の上に被った一定の損害について、死亡補償金として1500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数(3日以上)により1万円~5万円を支払います。 (2) 当社が第 17 項(1)の責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します当社が、募集型企画旅行契約約款第27条第1項の責任を負うことになったときは、この補償金が、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。 (3) 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の料金を収受して実施される小旅行(オプショナルツアー)のうち、当社が実施する募集型企画旅行については、主たる旅行契約の一部として取り扱います旅行者が旅行参加中に被られた損害が、旅行者の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為・法令に違反するサービス提供の受領、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は上記の補償金及び見舞金は支払いません。 (4) ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません地震、噴火、津波及びこれらの事由に伴って生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故によるものであるときは、当社は上記の補償金及び見舞金は支払いません。 (5) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、故意による法令違反、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、山岳登はん、ボブスレー、リュージュ、ハングライダー搭乗などの他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。 がお客様に到達した時に成立します当社の企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途旅行代金を収受して当社が実施する企画旅行(オプショナルツアー)については、主たる旅行契約の一部として取扱います (6) ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日に旅行者が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、企画旅行参加中とはいたしません。

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特別補償. (1) 当社は第 17 項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害について、 死亡補償金として1500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円を支払います。携行品にかかる損害補償金は、旅行者1名につき15万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします(1) 当社は、第19項(1)の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社約款特別補償規程で定めるところにより、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体または手荷物の上に被った一定の損害について、死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2 万円~20 万円、通院見舞金として通院日数により1 万円~5 万円を支払います(2) 当社が第 17 項(1)の責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します(2) 当社が、募集型企画旅行契約約款第27 条第1 項の責任を負うことになったときは、この補償金が、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します(3) 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の料金を収受して実施される小旅行(オプショナルツアー)のうち、当社が実施する募集型企画旅行については、主たる旅行契約の一部として取り扱います(3) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等、故意の法令違反行為、法令に違反するサービス提供の受領、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときには、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません(4) ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません(4) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨パンフレットに明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません (5) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、故意による法令違反、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、山岳登はん、ボブスレー、リュージュ、ハングライダー搭乗などの他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。 がお客様に到達した時に成立します。

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