従量料金 样本条款

従量料金. 第13条 ブラックスタート機能の提供に伴う電力供給に係る料金(従量料金)は、起動時の所内電力量増分費用、他発電所への所内電力の供給に係る費用等にもとづき、別途甲乙協議により決定した金額とする。 (月間料金の支払い)
従量料金. 従量料金は、電気需給契約に定めた料金単価とその1月の使用電力量により算定されます。なお、料金単価が電気需給契約に定めた規定により区分されている場合には、その1月の区分別の電力量により算定いたします。
従量料金. 従量料金は、契約種別に応じ、契約書に記載のとおりとし、その 1 月の使用電力量によって算定します。 ただし、別表 1(燃料費調整)によって算定された平均燃料価格が 37,200 円を下回る場合は、別表1(燃料費調整)によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 1(燃料費調整)によって算定された平均燃料価格が 37,200 円を上回る場合は、別表 1(燃料費調整)によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
従量料金. 別表第4の3の料金表における基準単位料金(税抜)又は 19 の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。なお、調整単位料金の適用基準は、別表第4の2における適用基準と同様といたします。
従量料金. 別表第4の料金表における従量料金単価にガス量を乗じて算定する。
従量料金. 当社指令による kWh 調整費用を各月毎に支払い ■契約者は,出力上げ調整単価,下げ調整単価,起動費等(発電設備に限ります。)の単価表およびその算定基準となる火力発電機の熱消費量特性曲線より求めた定数等を原則として毎週提出していただきます。ただし,単価に変更がない場合の提出は不要といたします。なお,各単価については,コストを踏まえた設定としてください。 ■当社指令による上げ調整費用(上げ調整量×上げ調整単価),下げ調整費用(下げ調整量×下げ調整単価),起動費等に係る料金を各月ごと(kWh 確定の翌月)に精算いたします。 ■揚水運転を行なうために要した託送料金を各月毎に精算いたします。 ■発電機による調相運転機能を有する場合は,調相運転を行なったことにより増加した所内電力量相当 分等の応分の費用を各月ごとに精算いたします。 ※ 消費税等相当額は,外税方式によりお支払いいたします。また,契約者が収入金課税となる場合,料金支払い時に事業税相当額を加算いたします。一方,当社が支払いを受ける場合は,料金支払い時に,消費税等相当額ならびに事業税相当額を加算していただきます。
従量料金. 当社指令により、契約設備が起動・運転または需要抑制を行ない、電力量 (kWh)を供出するために必要な費用への対価をいい、電源Ⅱ周波数調整力契 約にもとづき精算するものといたします。
従量料金. 当社指令に従って運転したことにともなうkWh調整費用を各月ごとに支払うことといたします。 イ 契約者は、出力上げ調整単価、下げ調整単価、起動費(発電設備に限ります。)等の単価表およびその算定基準となる火力発電機の熱消費量特性曲線より求めた定数等(火力発電機を用いた契約者に限ります)を定期的 (原則として毎週火曜日12時までに、週間単位(当該週の土曜日から翌週金曜日まで)といたします。)に提出していただきます。ただし、単価に変更がない場合、当社にその旨を連絡のうえ、提出は不要といたします。 す。 ハ 当社指令による上げ調整費用(上げ調整量×上げ調整単価)、下げ調整費用(下げ調整量×下げ調整単価)、起動費等に係る料金を各月ごと(kWh確定の翌月までに)に精算いたします。 ヘ DRを活用した契約者の場合、調整量は約款における損失率を考慮したうえで算出いたします。
従量料金. 当社指令に従って運転したことに伴うキロワット時調整費用を各月毎(kWh 確定の翌々月までに)に支払い イ 契約者は、提供期間の開始までに、ロの単価の登録が期限までに行なわれなかった場合に適用する上げ調整単価、下げ調整単価、起動単価(発電設備に限ります。)、その他単価(以下、総称して
従量料金. 託送供給量(t)×従量料金単価(円/t) 従量料金単価は、基本契約において定めます。