特許料等) 样本条款

特許料等). 甲及び乙は、共有に係る知的財産権に関する出願等費用、特許料等(以下「出願等費用」という。)をそれぞれ持分に応じて負担するものとする。
特許料等). 甲及び乙は、共有に係る知的財産権に関する出願等に要する費用、特許料等の負担割合について、別途協議の上、決定するものとする。
特許料等). 甲及び乙は、特段の定めがある場合を除き、共有に係る出願等の費用をそれぞれ持分に応じて負担するものとする。
特許料等). 第 14 条第3項及び第4項により出願する知的財産権に関する出願等費用、特許料(以下「特許料等」という。)の負担は、以下のとおりとする。 一 第 14 条第3項又は同条第4項ただし書きの規定により単独で所有する知的財産権については、出願等を行おうとする者が負担するものとする。 二 共有に係る知的財産権については、原則として乙が負担するものとする。
特許料等). 第 14 条第3項及び第4項により出願する知的財産権に関する出願等費用、特許料(以下「特許料等」という。)の負担は、以下のとおりとする。 一 第 14 条第3項又は同条第4項ただし書きの規定により単独で所有する知的財産権に係る特許料等は、出願等を行おうとする者が負担するものとする。 二 共有に係る知的財産権については、原則として乙が負担するものとする。 (情報交換・進行状況報告)
特許料等). 乙又は乙の指定する者が、第17条第1項第1号又は第2号を選択した場合、当該知的財産権に関する出願等費用、特許料(以下「特許料等」という。)については、原則として乙が負担するものとする。 (情報交換・進行状況報告)
特許料等). 本共同研究の結果生じた甲単独知的財産権について,乙又は乙の指定する者が独占的実施権等を希望し甲がこれに応ずる場合,乙又は乙の指定する者は,当該知的財産権について,当該独占的実施権を有する期間において発生する管理費用(出願費用,特許料及び甲乙に所属しない外部弁理士費用等の当該知的財産権を取得し維持するための費用をいう。以下同じ。)の全額を負担するものとする。
特許料等). 乙は,甲乙の共有に係る知的財産権の出願等費用,特許料等(以下「出願等費用」という。)の全額を負担するものとする。この場合において,乙は甲に対し,当該知的財産権に係る甲の持分について独占的実施権の許諾を求めることができる。
特許料等). 甲及び乙は、共有知的財産権に関する出願等費用、特許料等(以下「出願等費用」という。)の費用負担については別途協議の上、共同出願等契約に定めるものとする。
特許料等). 甲及び乙は、共有特許権等に関する出願費、出願審査の請求料及び特許料につい ては、出願時に両者で協議する。