疑義の申立 样本条款
疑義の申立. (1) 審査結果に疑義のある者は、公募実施権者に対して、当該疑義の内容について、審査不合格通知を受理した日の翌日から起算して5日(休日を除く。)以内に書面をもって申し立てることができる。
疑義の申立. (1) 審査結果に疑義のある者は、契約担当官等に対して、当該疑義の内容について、審査不合格通知を受理した日の翌日から起算して5日以内に書面をもって申し立てることができる。
疑義の申立. (1) 審査結果に疑義のある者は、契約担当官等に対して、当該疑義の内容について、審査不合格通知を受理した日の翌日から起算して5日以内(土、日及び祝日を除く。)に書面をもって申し立てすることができる。 ア 窓口:海上自衛隊横須賀地方総監部経理部契約課審査係 イ 時間:土曜日、日曜日及び祝祭日を除く毎日午前8時から午後4時45分まで。ただし、正午から午後1時までの時間を除く。
(2) 契約担当官等は、疑義について説明を求められたときは、疑義の書面を受理した日の翌日から起算して5日(土、日及び祝日を除く。)以内に書面により回答する。
(3) 疑義の再申し立てについては、書面による回答を受理した日から3日( 土、日及び祝日を除く。)以内に書面をもって申し立てることができ、契約担当官等は、疑義の再申し立ての書面を受理した日の翌日から起算して3日(土、日及び祝日を除く。)以内に説明を求めた者に対して書面により回答する。
疑義の申立. (1) 審査結果に疑義のある者は、契約担当官等に対して、当該疑義の内容について、審査不合格通知を受理した日の翌日から起算して5日以内に書面をもって申し立てることができる。 ア 窓口:海上自衛隊舞鶴地方総監部経理部契約課審査係 〒625-0087 京都府舞鶴市字余部下1190番地 0773-62-2250(内線2255) イ 時間:直接持参する場合は休日を除く毎日、午前8時00分から午後4時 45分まで。ただし、正午から午後1時までの時間を除く。
(2) 契約担当官等は、疑義について説明を求められたときは、疑義の申立ての書面を受理した日の翌日から起算して5日(休日を除く。)以内に説明を求めた者に対して書面により回答する。
(3) 疑義の再申立については、書面による回答を受理した日から3日(休日を除く。)以内に書面をもって申し立てることができ、契約担当官等は、疑義の再申立の書面を受理した日の翌日から起算して3日(休日を除く。)以内に説明を求めた者に対して書面により回答する。
疑義の申立. (1) 審査結果に疑義のある者は、契約担当官等に対して、当該疑義の内容について、審査不合格通知を受理した日の翌日から起算して5日以内に書面をもって申し立てることができる。 ア 窓口:海上自衛隊鹿屋航空基地隊経理隊契約班 イ 時間:土、日及び祝祭日を除く、毎日午前8時00分から午後4時45分まで、ただし、正午から午後1時までの時間を除く。
(2) 契約担当官は、疑義について説明を求められたときは、疑義の申し立ての書面を受理した日の翌日から起算して5日(休日を除く。)以内に説明を求めた者に対して書面により回答する。
(3) 疑義の再申し立てについては、書面による回答を受理した日から3日(休日を除く。)以内に書面をもって申し立てることができ、契約担当官は、疑義の再申し立ての書面を受理した日の翌日から起算して3日(休日を除く。)以内に説明を求めた者に対して書面により回答する。
疑義の申立. (1) 審査結果に疑義のある者は、契約担当官に対して、当該疑義の内容について、審 査不合格通知を受理した日の翌日から起算して3日(休日を除く。)以内に書面を もって申し立てることができる。
疑義の申立. (1) 審査結果に疑義のある者は、契約担当官等に対して、当該疑義の内容について、審査結果の通知を受理した日の翌日から起算して5日(土、日及び祝日を除く。)以内に書面をもって申し立てることができる。 ア 窓口:参加表明書を提出した部隊等の窓口 イ 時間:直接持参する場合は、土、日及び祝日を除く毎日、午前8時から午後4時45分までとする。
(2) 契約担当官等は、疑義について説明を求められた場合は、疑義の申立の書面を受理した日の翌日から起算して5日(土、日及び祝日を除く。)以内に説明を求めた者に対して書面により回答する。
(3) 疑義の再申立については、書面による回答を受理した日から3日(土、日及び祝日を除く。)以内に書面をもって申し立てることができ、契約担当官等は、疑義の再申立の書面を受理した日の翌日から3日(土、日及び祝日を除く。)以内に説明を求めた者に対して書面により回答する。
疑義の申立. (1) 審査結果に疑義のある者は、契約担当官等に対して、当該疑義の内容について、審査不合格通知を受理した日の翌日から起算して5日以内に書面をもって申し立てることができる。ア 窓口:関西補給処桂支処 総務部 会計課 契約班 イ 時間:直接持参する場合は休日を除く毎日、午前8時15分から午後17時まで
(2) 契約担当官等は、疑義について説明を求められたときは、疑義の申し立ての書面を受理した日の翌日から起算して5日(休日を除く。)以内に説明を求めた者に対して書面により回答する。
(3) 疑義の再申し立てについては、書面による回答を受理した日から3日(休日を除く。)以内に書面をもって申し立てることができ、契約担当官等は、疑義の再申し立ての書面を受理した日の翌日から起算して3日(休日を除く。)以内に説明を求めた者に対して書面により回答する。
疑義の申立. (1) 審査結果に疑義のある者は、契約担当官等に対して、当該疑義の内容について、審査不合格通知を受理した日の翌日から起算して5日以内に書面をもって申し立てることができる。ア 窓口:西部方面会計隊本部契約班 イ 時間:直接持参する場合は休日を除く毎日、午前8時15分から午後5時00分までとする。ただし、正午から午後1時までの時間を除く。 3
(2) 契約担当官等は、疑義について説明を求められたときは、疑義の申し立ての書面を受理した日の翌日から起算して5日(休日を除く。)以内に説明を求めた者に対して書面により回答する。
(3) 疑義の再申し立てについては、書面による回答を受理した日から3日(休日を除く。)以内に書面をもって申し立てることができ、契約担当官等は、疑義の再申し立ての書面を受理した日の翌日から起算して3日(休日を除く。)以内に説明を求めた者に対して書面により回答する。
疑義の申立. (1) 審査結果に疑義のある者は、分任支出負担行為担当官等に対して、当該疑義の内容について、審査不合格通知を受理した日の翌日から起算して5日以内に書面をもって申し立てすることができる。 ア 窓口:海上自衛隊佐世保地方総監部経理部契約課審査係 イ 時間:土、日及び祝日を除く、毎日午前8時00分から午後4時45分までの正午から午後1時までの時間を除く時間とする。
(2) 分任支出負担行為担当官等は、疑義について説明を求められたときは、疑義の書面を受理した日の翌日から起算して5日(土、日及び祝日を除く。) 以内に書面により回答する。
(3) 疑義の再申し立てについては、書面による回答を受理した日から3日(土、日及び祝日を除く。)以内に書面をもって申し立てることができ、分任支出負担行為担当官等は、疑義の再申し立ての書面を受理した日の翌日から起算して