Common use of 秘密保持義務 Clause in Contracts

秘密保持義務. 条 発注者及び受注者は、本契約の履行以外の目的で業務の処理上知り得た秘密を使用してはならず、かかる秘密情報を第三者に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。

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Samples: 業務委託契約書, 運搬業務委託契約書, 業務委託契約書

秘密保持義務. 条 発注者及び受注者は、本契約の履行以外の目的で業務の処理上知り得た秘密を使用してはならず、かかる秘密情報を第三者に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とするの2 発注者及び受注者は、この契約に関連して相手方から秘密情報として受領した情報(この契約に基づき、当該情報の帰属主体が被開示者になるものを除く。)を秘密として保持し、かつ責任をもって管理し、この契約の履行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、この契約に特に定める場合を除き、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示してはならない

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Samples: 建設工事請負契約書, 建設工事請負契約書

秘密保持義務. 条 発注者及び受注者は、本契約の履行以外の目的で業務の処理上知り得た秘密を使用してはならず、かかる秘密情報を第三者に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする発注者及び受注者は、本契約に関連して相手方から秘密情報として受領した情報 [(本契約に基づき、当該情報の帰属主体が被開示者になるものを除く。)]を秘密として保持し、かつ責任をもって管理し、本契約の履行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本契約に特に定める場合を除き、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示してはならない

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Samples: 運営・維持管理業務委託契約書, 運営・維持管理業務委託契約書

秘密保持義務. 条 発注者及び受注者は、本契約の履行以外の目的で業務の処理上知り得た秘密を使用してはならず、かかる秘密情報を第三者に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とするの2 発注者及び受注者は、この契約に関連して受領した情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持するとともに、責任をもって管理し、この契約の履行又は 本事業の遂行以外の目的で使用してはならず、この契約に別段の定めがある場合を除い ては、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示してはならない

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Samples: 建設工事請負契約書, 建設工事請負契約書

秘密保持義務. 条 発注者及び受注者は、本契約の履行以外の目的で業務の処理上知り得た秘密を使用してはならず、かかる秘密情報を第三者に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする発注者及び受注者は、この契約に関連して相手方から秘密情報として受領した情報(この契約に基づき、当該情報の帰属主体が被開示者になるものを除く。)を秘密として保持し、かつ責任をもって管理し、この契約の履行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、この契約に特に定める場合を除き、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示してはならない

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Samples: 建設工事請負契約書, Construction Contract

秘密保持義務. 条 発注者及び受注者は、本契約の履行以外の目的で業務の処理上知り得た秘密を使用してはならず、かかる秘密情報を第三者に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする発注者及び受注者は、本契約に関連して相手方から秘密情報として受領した情報[(本契約に基づき、当該情報の帰属主体が被開示者になるものを除く。)]を秘密として保持し、かつ責任をもって管理し、本契約の履行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本契約に特に定める場合を除き、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示してはならない

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Samples: 運営・維持管理業務委託契約書

秘密保持義務. 条 発注者及び受注者は、本契約の履行以外の目的で業務の処理上知り得た秘密を使用してはならず、かかる秘密情報を第三者に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする発注者および受注事業者は,この基本契約に関連して相手方から秘密情報として知り得た情報を,責任を持って管理し,この基本契約の履行以外の目的で係る秘密情報を使用してはならず,この基本契約に別段の定めがある場合を除いては,相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない

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Samples: 基本契約書

秘密保持義務. 条 発注者及び受注者は、本契約の履行以外の目的で業務の処理上知り得た秘密を使用してはならず、かかる秘密情報を第三者に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする発注者及び受注者は、本契約に関連して相手方から秘密情報として受領した情報 (本契約に基づき、当該情報の帰属主体が被開示者になるものを除く。)を秘密として保持し、かつ責任をもって管理し、本契約の履行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本契約に特に定める場合を除き、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示してはならない

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Samples: 委託契約書