秘密保持義務. 県及び運営権者は、相手方当事者の事前の承認がない限り、本契約に関する情報(本事業を実施する上で知り得た秘密を含む。)を他の者に開示してはならない。
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Samples: 公共施設等運営権実施契約, 公共施設等運営権実施契約, 公共施設等運営権実施契約
秘密保持義務. 県及び運営権者は、相手方当事者の事前の承認がない限り、本契約に関する情報(本事業を実施する上で知り得た秘密を含む。)を他の者に開示してはならない国及び運営権者は、相手方当事者の事前の書面による承諾がない限り、本契約に関する情報(本事業を実施するうえで知り得た秘密を含む。)を他の者に開示してはならない。
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Samples: 公共施設等運営権実施契約書, 公共施設等運営権実施契約書, 公共施設等運営権実施契約書
秘密保持義務. 県及び運営権者は、相手方当事者の事前の承認がない限り、本契約に関する情報(本事業を実施する上で知り得た秘密を含む。)を他の者に開示してはならない国並びに運営権者及びビル施設事業者は、相手方当事者の事前の承諾がない限り、本契約に関する情報(本事業を実施するうえで知り得た秘密を含む。)を他の者に開示してはならない。
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Samples: 公共施設等運営権実施契約書, 公共施設等運営権実施契約書, 公共施設等運営権実施契約書
秘密保持義務. 県及び運営権者は、相手方当事者の事前の承認がない限り、本契約に関する情報(本事業を実施する上で知り得た秘密を含む。)を他の者に開示してはならない市及び運営権者は、相手方当事者の事前の承諾がない限り、本契約に関する情報(本事業を実施するうえで知り得た秘密を含むが、これに限られない。)を他の者に開示してはならない。
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Samples: 基本協定書, 公共施設等運営権実施契約書, 公共施設等運営権実施契約書
秘密保持義務. 県及び運営権者は、相手方当事者の事前の承認がない限り、本契約に関する情報(本事業を実施する上で知り得た秘密を含む。)を他の者に開示してはならない県及び事業者は、相手方の事前の書面による承諾なくして、本契約に関する情報を第三者に開示してはならず、本契約の履行又は本事業の実施の目的以外には使用してはならない。ただし、①既に自ら保有していた情報、②既に公知の事実であった情報、③その取得後自らの責めによらずして公知になった情報及び④その取得後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなしに取得した情報を除く。
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秘密保持義務. 県及び運営権者は、相手方当事者の事前の承認がない限り、本契約に関する情報(本事業を実施する上で知り得た秘密を含む。)を他の者に開示してはならない条 県及び運営権者は、相手方当事者の事前の承諾がない限り、本契約に関する情報(本事業を実施する上で知り得た秘密を含むが、これに限られない。)を他の者に開示してはならない。
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Samples: 公共施設等運営権実施契約書, 公共施設等運営権実施契約書
秘密保持義務. 県及び運営権者は、相手方当事者の事前の承認がない限り、本契約に関する情報(本事業を実施する上で知り得た秘密を含む。)を他の者に開示してはならない条 県及び運営権者は、相手方当事者の事前の承諾がない限り、本契約に関する情報(本 事業を実施する上で知り得た秘密を含むが、これに限られない。)を他の者に開示してはならない。
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Samples: 公共施設等運営権実施契約書
秘密保持義務. 県及び運営権者は、相手方当事者の事前の承認がない限り、本契約に関する情報(本事業を実施する上で知り得た秘密を含む。)を他の者に開示してはならない県並びに運営権者及びビル施設事業者は、相手方当事者の事前の承諾がない限り、本契約に関する情報(本事業を実施するうえで知り得た秘密を含む。)を他の者に開示してはならない。
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Samples: 公共施設等運営権実施契約
秘密保持義務. 県及び運営権者は、相手方当事者の事前の承認がない限り、本契約に関する情報(本事業を実施する上で知り得た秘密を含む。)を他の者に開示してはならない国及び事業者は、相手方当事者の事前の書面による承諾がない限り、本契約に関する情報(本件事業を実施するうえで知り得た秘密を含む。)を他の者に開示してはならない。
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Samples: 事業契約書
秘密保持義務. 県及び運営権者は、相手方当事者の事前の承認がない限り、本契約に関する情報(本事業を実施する上で知り得た秘密を含む。)を他の者に開示してはならない国及び事業者は、相手方当事者の事前の書面による承諾がない限り、本契約に関する情報(本事業を実施するうえで知り得た秘密を含む。)を他の者に開示してはならない。
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Samples: 事業契約書