Common use of 秘密情報の定義 Clause in Contracts

秘密情報の定義. 本契約において「秘密情報」とは、甲及び乙が本目的のために、相互に提供、開示する情報であって、提供、開示に際して秘密であることを表示した情報をいう。このとき、当該情報を開示した当事者を「情報開示者」、開示を受けた当事者を「情報受領者」という。

Appears in 6 contracts

Samples: Confidentiality Agreement, Confidentiality Agreement, Confidentiality Agreement

秘密情報の定義. 本契約において「秘密情報」とは、甲及び乙が本目的のために、相互に提供、開示する情報であって、提供、開示に際して秘密であることを表示した情報をいう。このとき、当該情報を開示した当事者を「情報開示者」、開示を受けた当事者を「情報受領者」という本契約において秘密情報とは、媒体及び手段(専用回線による通信、光磁気ディスク、印刷物等)の如何を問わず、甲が乙に開示、提供した、又は将来において開示、提供される技術、営業、人事、財務、組織その他の事項に関する一切の情報を意味する

Appears in 1 contract

Samples: 秘密保持契約書

秘密情報の定義. 本契約において「秘密情報」とは、甲及び乙が本目的のために、相互に提供、開示する情報であって、提供、開示に際して秘密であることを表示した情報をいう。このとき、当該情報を開示した当事者を「情報開示者」、開示を受けた当事者を「情報受領者」という下記のいずれかの条件に該当するものを本契約における秘密情報とします

Appears in 1 contract

Samples: 秘密保持契約

秘密情報の定義. 本契約において「秘密情報」とは、甲及び乙が本目的のために、相互に提供、開示する情報であって、提供、開示に際して秘密であることを表示した情報をいう。このとき、当該情報を開示した当事者を「情報開示者」、開示を受けた当事者を「情報受領者」という本契約において使用する秘密情報とは、本項規定の技術情報及び事業情報の全てを総称していう

Appears in 1 contract

Samples: Confidentiality Agreement

秘密情報の定義. 本契約において「秘密情報」とは、甲及び乙が本目的のために、相互に提供、開示する情報であって、提供、開示に際して秘密であることを表示した情報をいう。このとき、当該情報を開示した当事者を「情報開示者」、開示を受けた当事者を「情報受領者」という本特約条項において、「秘密情報」とは、本契約に基づき開示される技術上、業務上の一切の情報であって、次の各号に該当するものをいう

Appears in 1 contract

Samples: Confidentiality Agreement