競業禁止義務の有無. 加盟者は本部の事前承認を得ずに契約期間中に他の場所で酔虎伝事業と同一又は類似した店舗を設置、運営(他チェーンへの加盟を含む)しもしくはその他の外販行為を行ってはならないものとします。
競業禁止義務の有無. 加盟者は本契約期間中及び本契約の終了・解除後2年間は直接、間接(別法人や関係会社を含みます。)を問わず、「プロント」に類似する事業を行うことはできません。 「『プロント』に類似する事業」とは、「プロント」と同一と見られるイメージのもとに店舗を営業する場合のみならず、カフェ事業若しくはバー事業又はその組み合わせのすべてを含みます。
競業禁止義務の有無. 加盟者(代表者も含む)は、本契約期間中、本契約に定めるもののほか、当社と同種又は類似の事業又は営業を行ってはならず、かつ、他の同種又は類似の事業又は営業を行う法人、企業、営業者の役員となったり、従業員となったりしてはならない。
競業禁止義務の有無. 契約期間中は、他の競合事業を運営すること、ライセンスを与えるほかの事業を所有、維持、従事、雇用することはできません。
競業禁止義務の有無. 加盟契約期間中においては、直接・間接の如何を問わず「ドトールコーヒーショップ」類似の事業を行うことは出来ません。 また、競合関係にある第三者とは如何なる契約も結ぶことはできません。
競業禁止義務の有無. 契約期間中、及び契約終了後3年間は同種又は類似の事業を競合する事業を行うことができない。
競業禁止義務の有無. おそうじ隊501に競合する可能性のある商品を扱うことはできません。また、加盟者は契約終了または解除後2年間は直接、間接的を問わずおそうじ隊501営業に類似する業種また競合関係にある他社に関係することは出来ないこととします。
競業禁止義務の有無. マニュアルおよびカーブス・システム)、第 67 条(競業避止)より>
競業禁止義務の有無. 加盟者は、加盟店基本契約期間中、競業他者の経営に関与したり、業務提携やフランチャイズ関係を結ぶことはできません。また、契約終了後、少なくとも1年間は、コンビニエンスストアの営業はご遠慮いただくこととなります。
競業禁止義務の有無 a. 契約期間中は、直接であると間接であるとを問わず、またいかなる理由によっても、以下に記載する事業を行ってはならない。
1) ハンバーガーを主力商品とした店舗の運営
2) 食品にかかわるフランチャイズの本部としての事業展開
3) モスバーガーチェーン以外のハンバーガーを主力商品としたチェーンへの加盟
b. 契約終了後2年間は、直接であると間接であるとを問わず、フランチャイザーの実施する事業と競合する事業を行うことを禁止する。