第三者への賠償. 本業務の遂行に関して、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受注者は、当該損害を賠償しなければならない。ただし、第 65 条の定めるところに従って損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。
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Samples: 委託契約
第三者への賠償. 本業務の遂行に関して、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受注者は、当該損害を賠償しなければならない。ただし、第 65 条の定めるところに従って損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない本業務の遂行に関して、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受注者は、当該損害を賠償しなければならない。ただし、第60条の定めるところに従って損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。
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Samples: 運営・維持管理業務委託契約書
第三者への賠償. 本業務の遂行に関して、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受注者は、当該損害を賠償しなければならない。ただし、第 65 条の定めるところに従って損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない本件工事等に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。但し、その損害(第51条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
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Samples: Construction Contract
第三者への賠償. 本業務の遂行に関して、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受注者は、当該損害を賠償しなければならない。ただし、第 65 60 条の定めるところに従って損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。。 発注者は、前項の定めるところに従って受注者が賠償すべき損害について第三者に対して賠償した場合、受注者に対して、賠償した金額その他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。 (保険)
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Samples: 運営業務委託契約書
第三者への賠償. 本業務の遂行に関して、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受注者は、当該損害を賠償しなければならない。ただし、第 65 条の定めるところに従って損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない本業務の遂行に関して、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受注者は、当該損害を賠償しなければならない。ただし、第71条の規定によって損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。
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Samples: 運営・維持管理業務委託契約書
第三者への賠償. 本業務の遂行に関して、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受注者は、当該損害を賠償しなければならない。ただし、第 65 条の定めるところに従って損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない本件工事等に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。但し、その損害(第64条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
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Samples: 建設工事請負契約書
第三者への賠償. 本業務の遂行に関して、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受注者は、当該損害を賠償しなければならない。ただし、第 65 条の定めるところに従って損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない本業務の遂行に関して、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受注者は、当該損害を賠償しなければならない。ただし、第68条の規定によって損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。
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Samples: 業務委託契約書