紛争の解決). 第30条 この約款の各条項において発注者と受注者との間で協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合において、発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議上の調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者との間で協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者で折半し、その他のものは発注者と受注者でそれぞれが負担する。
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紛争の解決). 第30条 この約款の各条項において発注者と受注者との間で協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合において、発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議上の調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者との間で協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者で折半し、その他のものは発注者と受注者でそれぞれが負担する第48条 この約款の各条項において発注者受注者協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者受注者間に紛争を生じた場合に は、発注者及び受注者は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者受注者協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者受注者折半し、その他のものは発注者受注者それぞれが負担する。
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紛争の解決). 第30条 この約款の各条項において発注者と受注者との間で協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合において、発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議上の調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者との間で協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者で折半し、その他のものは発注者と受注者でそれぞれが負担する第23条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選出し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれ負担する。
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Samples: www.city.odawara.kanagawa.jp, www.city.odawara.kanagawa.jp
紛争の解決). 第30条 この約款の各条項において発注者と受注者との間で協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合において、発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議上の調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者との間で協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者で折半し、その他のものは発注者と受注者でそれぞれが負担する第35条 この確認書等の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この確認書等に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれ負担する。
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Samples: 建設工事一式
紛争の解決). 第30条 この約款の各条項において発注者と受注者との間で協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合において、発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議上の調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者との間で協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者で折半し、その他のものは発注者と受注者でそれぞれが負担する第 27 条 この契約書の各条項において、発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者及び受注者がそれぞれ負担する。
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Samples: www.city.shikokuchuo.ehime.jp
紛争の解決). 第30条 この約款の各条項において発注者と受注者との間で協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合において、発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議上の調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者との間で協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者で折半し、その他のものは発注者と受注者でそれぞれが負担する第49条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服のある場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上、調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者で折半し、その他のものは発注者及び受注者それぞれが負担する。
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Samples: www.city.shimoda.shizuoka.jp
紛争の解決). 第30条 この約款の各条項において発注者と受注者との間で協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合において、発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議上の調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者との間で協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者で折半し、その他のものは発注者と受注者でそれぞれが負担する第29条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合において、発注者が定めたものに受注者が不服のあるときその他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争が生じたときは、発注者及び受注者は、協議上の調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者それぞれが負担する。
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Samples: www.pref.okinawa.lg.jp
紛争の解決). 第30条 この約款の各条項において発注者と受注者との間で協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合において、発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議上の調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者との間で協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者で折半し、その他のものは発注者と受注者でそれぞれが負担する第64条 この約款の各条項において、発注者と受注者が協議して定めるものにつき協議が整わない場合において、発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他契約に関して発注者と受注者との間で紛争が生じたときは、発注者及び受注者は、協議のうえ調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者が協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者が折半し、その他のものは発注者と受注者がそれぞれ負担する。
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Samples: www.city.kyoto.lg.jp
紛争の解決). 第30条 この約款の各条項において発注者と受注者との間で協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合において、発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議上の調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者との間で協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者で折半し、その他のものは発注者と受注者でそれぞれが負担する第55条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるもの につき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服があ る場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人3名を選任し、当該調停人のあっせ ん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要す る費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを 除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のも のは発注者と受注者とがそれぞれ負担する。
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Samples: www4.city.kanazawa.lg.jp
紛争の解決). 第30条 この約款の各条項において発注者と受注者との間で協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合において、発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議上の調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者との間で協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者で折半し、その他のものは発注者と受注者でそれぞれが負担する第48条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担する。
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Samples: www.city.tahara.aichi.jp
紛争の解決). 第30条 この約款の各条項において発注者と受注者との間で協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合において、発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議上の調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者との間で協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者で折半し、その他のものは発注者と受注者でそれぞれが負担する第45条 この約款の各条項において、発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担する。
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Samples: www.town.aichi-higashiura.lg.jp
紛争の解決). 第30条 この約款の各条項において発注者と受注者との間で協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合において、発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議上の調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者との間で協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者で折半し、その他のものは発注者と受注者でそれぞれが負担する第49条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその 解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とで折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担する。
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Samples: www.pref.shizuoka.jp
紛争の解決). 第30条 この約款の各条項において発注者と受注者との間で協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合において、発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議上の調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者との間で協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者で折半し、その他のものは発注者と受注者でそれぞれが負担する第 49 条 この約款の各条項において、発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上、調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とで折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれが負担する。
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Samples: www.city.kosai.shizuoka.jp
紛争の解決). 第30条 この約款の各条項において発注者と受注者との間で協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合において、発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議上の調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者との間で協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者で折半し、その他のものは発注者と受注者でそれぞれが負担する第 47 条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関し て発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の 処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれが負担する。
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Samples: www.pref.kyoto.jp
紛争の解決). 第30条 この約款の各条項において発注者と受注者との間で協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合において、発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議上の調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者との間で協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者で折半し、その他のものは発注者と受注者でそれぞれが負担する第49条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とで折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれが負担する。
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Samples: www.city.kikugawa.shizuoka.jp
紛争の解決). 第30条 この約款の各条項において発注者と受注者との間で協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合において、発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議上の調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者との間で協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者で折半し、その他のものは発注者と受注者でそれぞれが負担する第38条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなか ったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者受注者間に紛 争を生じた場合は、発注者及び受注者は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又 は調停によりその解決を図るものとする。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受 注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれが負担するものとする。
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Samples: www.city.tendo.yamagata.jp
紛争の解決). 第30条 この約款の各条項において発注者と受注者との間で協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合において、発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議上の調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者との間で協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者で折半し、その他のものは発注者と受注者でそれぞれが負担する第 48 条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が 整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とで折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担する。
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Samples: 長泉町業務委託契約約款
紛争の解決). 第30条 この約款の各条項において発注者と受注者との間で協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合において、発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議上の調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者との間で協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者で折半し、その他のものは発注者と受注者でそれぞれが負担する第 31 条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合において、発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とで折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担する。
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Samples: www.city.oita.oita.jp
紛争の解決). 第30条 この約款の各条項において発注者と受注者との間で協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合において、発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議上の調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者との間で協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者で折半し、その他のものは発注者と受注者でそれぞれが負担する第32条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合において、発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とで折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担する。
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Samples: www.city.beppu.oita.jp
紛争の解決). 第30条 この約款の各条項において発注者と受注者との間で協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合において、発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議上の調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者との間で協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者で折半し、その他のものは発注者と受注者でそれぞれが負担する第 40 条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、 紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者それぞれが負担する。
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Samples: www.city.nishio.aichi.jp
紛争の解決). 第30条 この約款の各条項において発注者と受注者との間で協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合において、発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議上の調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者との間で協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者で折半し、その他のものは発注者と受注者でそれぞれが負担する第 38 条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合において、発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とで折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担する。
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Samples: www.city.oita.oita.jp
紛争の解決). 第30条 この約款の各条項において発注者と受注者との間で協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合において、発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議上の調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者との間で協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者で折半し、その他のものは発注者と受注者でそれぞれが負担する第32条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争が生じたときは、発注者及び受注者は、協議の上、調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担する。
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紛争の解決). 第30条 この約款の各条項において発注者と受注者との間で協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合において、発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議上の調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者との間で協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者で折半し、その他のものは発注者と受注者でそれぞれが負担する第39条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担する。
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紛争の解決). 第30条 この約款の各条項において発注者と受注者との間で協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合において、発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議上の調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者との間で協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者で折半し、その他のものは発注者と受注者でそれぞれが負担する第42条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合において、発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議上の調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図ることができる。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とで折半し、その他のものは発注者と受注者とでそれぞれが負担する。
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紛争の解決). 第30条 この約款の各条項において発注者と受注者との間で協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合において、発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議上の調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者との間で協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者で折半し、その他のものは発注者と受注者でそれぞれが負担するこの約款の各条項において発注者と受注者との間で協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合において、発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他契約に関して発 注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議上の調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者との間で協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者で折半し、その他のものは発注者と受注者でそれぞれが負担する。
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Samples: 直接人件費
紛争の解決). 第30条 この約款の各条項において発注者と受注者との間で協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合において、発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議上の調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者との間で協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者で折半し、その他のものは発注者と受注者でそれぞれが負担する第41条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停 人1人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれが負担する。
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紛争の解決). 第30条 この約款の各条項において発注者と受注者との間で協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合において、発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議上の調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者との間で協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者で折半し、その他のものは発注者と受注者でそれぞれが負担する第29条 この約款の各条において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかっ た場合において発注者が定めたものに受注者が不服があるとき、その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とで折半し、その他のものはその原因となるべき者がそれぞれ負担する。
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