(総会 样本条款

(総会. 第8条 総会は,会長が年1回招集する。ただし,会長が必要あると認めた場合は臨時に招集することができる。
(総会. 第10条 総会は、年1回開催するほか、必要に応じて会長が招集する。
(総会. 第8条 本隊は、隊の年間活動計画等について、協議するため総会を開催する。また、年度終了後、すみやかに総会において、活動報告を行う。 (運営委員会)
(総会. 第 14 条 総会は、会員をもって構成する。
(総会. 第15条 総会は、毎年5月ごろ、会員の5分の1以上(ただし、委任状をもって出席に代えることができる。)の出席をもって開き、予算の審議、行事の計画、会計の報告、役員の承認その他必要な事項の協議を行う。
(総会. 第12条 総会は、本コンソーシアムの最高意思決定機関とする。
(総会. 第10条 当法人の総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。
(総会. 第11条 総会は協議会の最高議決機関であり、定期総会は毎年1回開催する。
(総会. 第 13 条 総会は、本会の最高議決機関であり、学友会規約窮 23 条の定めるところによ り、議長がこれを召集し、年 4 回以上行う。
(総会. 第10条 総会は、年1回とし、その他必要に応じて臨時に開催する。