背景及び目的 样本条款

背景及び目的. 目標と結果の概要 ○ 本プロジェクトを実施する以前の状況・背景とプロジェクト実施の目的とを記述し、背景にある問題をどのように解決あるいは変化させたいかを明らかにしてください。
背景及び目的. はじめに 本仕様書は、令和 6 年度に実施する三重県共通機能基盤再構築及び運用保守業務(以下「本業務」という。)の仕様について記載している。
背景及び目的. 匝瑳市立図書館では、平成10年11月から図書館システムを導入し、市民に対する図書の貸出・返却業務をはじめとする窓口業務、蔵書管理から図書の購入業務まで効率的運用を考慮しながら業務の改善を図ってきたところである。
背景及び目的. 東京都立産業技術大学院大学(以下「本学」という。)は、学部(大学)を持たず、研究科(大学院:専門職学位課程)のみの大学であり、1研究科1専攻 3 コースの規模である。 本学では、社会人学び直しの観点から、専門職学位課程への入学希望学生の受け入れに加え、AIIT 単位バンク登録生(科目等履修生)、履修証明プログラム受講生、研究生及び研修員等の多岐に渡る学生の受け入れも積極的に行ってきた。
背景及び目的. 独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)事務所内に設置している什器の一部は、耐用年数を超えて使用しており、老朽化及び劣化が著しい状況である。また、会議応接用什器の 一部については、用途の変更又は利便性向上を図る必要が生じている。
背景及び目的. 北海道指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画(ニホンジカ) (令和 4 年 12 月 14 日から令和 5 年 3 月 31 日まで) 令和 4 年 12 月 14 日策定
背景及び目的. 本業務は、芝山町都市計画マスタープラン(令和元年 12 月策定)に位置付けられた千代田地区「スカイゲート拠点」における拠点創出に向けて、「芝山町拠点創出可能性調査業務委託(その 2)」(令和 3 年 3 月、以下「R2 可能性調査」という。)及び「千代田地区土地区画整理事業調査等業務委託」(令和 4 年 3 月、以下「R3 千代田地区事業調査」という。)における検討成果を踏まえ、地権者との合意形成の促進・地権者等意見の計画への反映、成田空港の更なる機能強化等の関連計画との整合を図りながら、千代田地区の区画整理検討ゾーンにおける基本計画を策定するものである。 (調査範囲)
背景及び目的. (1) 背景 (2) 目的
背景及び目的. 近年、大規模な自然災害が毎年発生し、日本各地で甚大な被害が生じている。行政、NPO、ボランティアなど、様々な団体・個人が被災地の復旧・復興支援にあたっているが、支援の担い手は依然として不足している。他方、インターネットを通じてモノやスキルなどの遊休資産を取引するシェアリングエコノミーが普及し始め、災害発生時においても、新しい災害支援のあり方として活用が期待される。例えば、宿泊・休憩・駐車スペース、炊き出し、バッテリーなど、様々な支援が提供され始めている。 本協定は、かかる状況を踏まえ、甲、乙及び丙が相互に連携協力し、災害支援活動にシェアリングサービスを通じた支援を取り入れていくことで、これまで解決できなかった課題を解決するとともに、災害支援に携わる人々の裾野を広げ、以て、迅速かつ実効性のある災害支援を実現することを目的とする。
背景及び目的. 新型コロナウイルス感染症への対応、有事・災害時に備えた体制の強化、ロシアのウクライナ侵略に対する支援など、不確実性が増す国際経済社会において拡大する行政ニーズに対して、政府が臨機応変に対応するにあたり、迅速に、今までにない革新的な技術やサービスを行政事務に取り込み、対応力の強化や行政事務の高度化・効率化に取り組む必要性が高まっている。こうした状況において、政府は、調達実績が豊富な企業のみならず、高度な技術を持つ新しい調達先を積極的に検討するべきである。また、そうした調達先を将来的に確保していくことを想定して、現時点では実績が乏しい事業者の成長も考慮すべきである。そして、現在の調達先として有力な候補であり、将来的な調達先の育成という観点からも有力な候補となるのが、イノベーションの担い手であり、速やかな意志決定等に対応ができる、高度な技術・サービスを有するスタートアップである。 一方、スタートアップは、高度な技術・サービスを有していても、革新的な技術を以て急速に成長をする傾向にあるため、その革新的な技術を政府の調達に活用することができず、一般的に他の大企業・中小企業等と比較すると、政府からの調達が進んでいない。実際、中小企業庁が取りまとめた「令和4年度中小企業・小規模事業者向け契約実績」では、国等による中小企業・小規模事業者向け契約実績のうちスタートアップが含まれ得る新規中小企業者向けのものは契約金額ベースで約 1.1%と少ない。前述のとおり、不確実性が増す国際経済社会において拡大する行政ニーズに対して、高度な技術・サービスを保有するスタートアップからの調達の必要性が増す中で、一般競争入札等の従来の調達方式のみでは効率的で効果的な調達が困難となってきている。 このような背景のもと、令和5年4月 25 日に閣議決定された「令和5年度中小企業者に関する国等の契約の 基本方針」及び令和6年4月 19 日に閣議決定された「令和6年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針」において、内閣府、経済産業省等は、高度な新技術を持った J-Startup 選定企業等との間で随意契約が可能な仕組みを検討することとされた。これを受けて、仕様の確定が困難な物品役務調達等に対し、技術提案の審査及び価格等の交渉により仕様を確定し、予定価格を定めることを可能とする、「スタートアップ技術提案評価方式」という調達手法を設けることとする。 本運用ガイドラインは国等の物品役務調達等において、スタートアップ技術提案評価方式を適用する際に参考となる手続等を定めたものであり、スタートアップ技術提案評価方式を適用する場合は本運用ガイドラインを参照しつつ、関係する法令等に従って、適切な運用に努められたい。また、独法等においては本運用ガイドラインを参照しつつ各法人の会計規程等に従って適切な運用に努められたい。