行使価額の修正. 本新株予約権の発行後、行使価額は、第 16 項第(3)号に定める本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「決定日」という。)の前取引日(但し、決定日の前取引日に当社普通株式の普通取引の終日の売買高加重平均価格(以下「VWAP」という。)のない場合には、その直前の VWAPのある取引日とする。以下「時価算定日」という。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の VWAP の 90%に相当する金額(円位未満小数第 2 位まで算出し、小数第 2 位を切捨てる。以下「修正後行使価額」という。)に修正され、修正後行使価額は決定日以降これを適用する。但し、本項に定める修正後行使価額の算出において、かかる算出の結果得られた金額が金 127 円(以下「下限行使価額」という。但し、第 11 項による調整を受ける。)を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。 本新株予約権の行使にあたって上記修正が行われる場合には、当社は、かかる行使の際に、当該本新株予約権者に対し、修正後行使価額を通知する。
行使価額の修正. 本新株予約権の発行後、行使価額は、第 16 項第(3)号に定める本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「決定日」という。)に、決定日の前取引日(但し、決定日の前取引日に当社普通株式の普通取引の終日の売買高加重平均価格(以下「VWAP」という。)のない場合には、その直前のVWAPのある取引日とする。以下「時価算定日」という。)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引のVW APの 91%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切上げる。以下「修正後行使価額」という。)に修正され、修正後行使価額は決定日以降これを適用する。但し、本項に定める修正後行使価額の算出において、かかる算出の結果得られた金額が金 126 円(以 下「下限行使価額」という。但し、第 11 項による調整を受ける。)を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。 本新株予約権の行使にあたって上記修正が行われる場合には、当社は、かかる行使の際に、当該本新株予約権者に対し、修正後行使価額を通知する。
行使価額の修正. 当社は、本新株予約権の割当日の翌日(すでに本項に基づく行使価額の修正が行われたことがあるときは、直前の修正が行われた日の翌日)から起算して6ヶ月を経過した日以降に行われる当社取締役会の決議によって、行使価額を、当該取締役会の決議が行われる日の直前の取引日(株式会社東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。但し、株式会社東京証券取引所において当社普通株式に関して何らかの種類の取引停止処分又は取引制限(一時的な取引制限も含む。)があった場合には、当該日は「取引日」にあたらないものとする。以下同じ。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の 90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額(以下「修正基準日時価」という。)に修正することができる。但し、修正基準日時価が 714 円(以下「下限行使価額」という。但し、第 11 項の規定による調整を受ける。)を下回る場合には、下限行使価額をもって修正後の行使価額とする。 当社は、かかる修正を決定したときは速やかにその旨を本新株予約権者に通知するものとし、行使価額の修正の効力は当該通知が到達した日の翌取引日に生じるものとする。
行使価額の修正. (1) 本新株予約権の発行後、行使価額は、第 16 項第(3)号に定める本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「決定日」という。)に、決定日の前取引日(ただし、決定日の前取引日に当社普通株式の普通取引の終日の売買高加重平均価格(以下「VWAP」という。)がない場合には、その直前のVWAPのある取引日とする。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引のVWAPの 91%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り上げる。以下「修正後行使価額」という。)に修正され、修正後行使価額は決定日以降これを適用する。ただし、本項に定める修正後行使価額の算出において、かかる算出の結果得られた金額が下限行使価額を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。
(2) 下限行使価額」は、①条件決定時基準株価が 2,336 円以上である場合は、1,636 円とし、②条件決定時基準株価が 2,336 円を下回る場合は、条件決定時基準株価の 70%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額とする。ただし、当該金額が、1,168 円を下回る場合には、下限行使価額は 1,168 円とする。下限行使価額は、第 11 項による調整を受けるものとする。
行使価額の修正. 2022年12月9日以降、毎週火曜日(以下「修正日」という。)の直前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東証」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合は、その直前の終値)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額(以下「修正日価額」という。)が、当該修正日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される。但し、当該修正後の価額が457円(以下「下限行使価額」といい、第12項の規定を準用して調整されることがある。)を下回ることとなる場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とする。なお、「取引日」と は、東証において売買立会が行われる日をいう。別段の記載がなされる場合を除き、以下同じ。
行使価額の修正. 当社は、本新株予約権の割当日の翌日(すでに本項に基づく行使価額の修正が行われたことがあるときは、直前の修正が行われた日の翌日)から起算して6ヶ月を経過した日以降に開催される当社取締役会の決議によって、行使価額を、当該取締役会の決議が行われる日の直前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の 90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額 (以下「修正基準日時価」という。)に修正することができる。ただし、修正基準日時価が 2,035 円 (以下「下限行使価額」という。ただし、第11 項の規定による調整を受ける。)を下回る場合には、下限行使価額をもって修正後の行使価額とする。 当社は、かかる修正を決定したときは速やかにその旨を本新株予約権者に通知するものとし、行使価額の修正の効力は当該通知が到達した日の翌取引日に生じるものとする。
行使価額の修正. (1) 本新株予約権の発行後、毎週金曜日(ただし、初回は平成 18 年 5 月 12 日とし、以下「決定日」という。)の翌取引日以降、行使価額は、決定日まで(当日を含む。)の 3 連続取引日(ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日でない場合には、決定日の直前の取引日までの 3 連続取引日とする。以下「時価算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む)の平均値の 91.5 %に相当する金額(円位未満小数第 2 位まで算出し、その小数第 2 位を切り捨てる。以下「決定日価額」という。)に修正される。なお、時価算定期間内に第 12 項第(2)号又は第(4)号で定める行使価額の調整事由が生じた場合には、修正後の行使価額は、本新株予約権の要項に従い当社が適当と判断する値に調整される。ただし、かかる算出の結果、決定日価額が 735 円(以下「下限行使価額」という。ただし、第 12 項第(1)号乃至第(4)号による調整を受ける。)を下回る場合には、修正後の行使価額は下限行使価額とする。
(2) 本項第(1)号にかかわらず、第 15 項各号に従って本新株予約権の全部が消却される場合、消却のための通知 (本新株予約権証券が発行されている場合は公告)がなされた日の翌々取引日以降、行使価額は、本新株予約権 の行使の効力発生日の前日まで(当日を含む。)の 3 連続取引日(ただし、終値のない日は除き、当該前日が取引日でない場合には、当該前日の直前の終値のある取引日までの 3 連続取引日とする。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値の 110 %に相当する金額(円位未満小数第 2 位まで算出し、その小数第 2 位を切り捨てる。)に修正される。
行使価額の修正. (1) 本新株予約権の発行後、行使価額は、第 16 項第(3)号に定める本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「決定日」という。)に、決定日の前取引日(ただし、決定日の前取引日に当社普通株式の普通取引の終日の売買高加重平均価格(以下「VWAP」という。)がない場合には、その直前のVWAPのある取引日とする。)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引のVWAPの 90%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り上げる。以下「修正後行使価額」という。)に修正され、修正後行使価額は決定日以降これを適用する。ただし、本項に定める修正後行使価額の算出において、かかる算出の結果得られた金額が下限行使価額(以下に定義する。以下同じ。)を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。
(2) 下限行使価額」は、1,071 円(ただし、第 11 項の規定を準用して調整される。)とする。