行為能力 样本条款
行為能力. 加盟店は、適用法令上、本規約を締結し、これらに基づく権利を行使し、義務を履行する権利能力および行為能力を有すること
行為能力. 会員規約にかかる権利行使と義務履行のための行為能力を有すること
2. 法人名義の申込者および会員には、次の各号を前項に追加します。
行為能力. 包括代理人および店子は、適用法令上、本規約を締結し、これらに基づく権利を行使し、義務を履行する権利能力および行為能力を有すること
行為能力. (1) 原則 被補助人は、補助人の同意なく、原則として単独で法律行為をすることができる。
(2) 例外 補助人に同意権が付与された法律行為をするには、補助人の同意または同意に代わる家庭裁判所の許可が必要である(17条3項)。補助人の同意または同意に代わる許可を得ないでした行為は、取り消しうる(17条4項)。 なお、同意を得なければならないとされる行為は、13条1項列挙事由の一部に限る(17条1項)。
行為能力. (1) 意義 行為能力とは、法律行為を単独で有効になしうる法律上の地位または資格のことをいう。意思無能力者の行為は無効であるが、一般に、行為当時の意思無能力を立証することは困難である。しかし、その立証ができなければ契約の無効を主張できないとすると、その者の保護に欠けることになる。そこで、民法は制限行為能力者制度を設け、取り消すことができる行為としたのである。
行為能力. 甲が、日本法に基づき適式に設立され、有効に存在する法人または実在する個人であり、適用法令上、WeChatPay 決済サービスの加盟店となること、ならびに本契約に基づく権利を行使し、義務を履行するために必要とされる完全な権利能力及び行為能力を有すること。
行為能力. (1) 原則 被保佐人は、保佐人の同意なく、原則として単独で法律行為をすることができる。
(2) 例外 被保佐人が13条1項に列挙された行為や13条2項の行為をするには保佐人の同意または同意に代わる家庭裁判所の許可が必要となる(13条3項)。 ≪13条1項列挙事由≫
行為能力. (1) 原則 法律行為を単独ではできず、法定代理人の同意が必要となる(5条1項本文)。同意を得ずにした行為は、取り消すことができる(5条2項)。
(2) 例外 以下の場合には、法定代理人の同意がなくても取消権が発生しない。
行為能力. 甲及び乙は、適用法令上、本契約を締結し、本契約に基づく権利を行使し、義務を履行する権利能力及び行為能力を有すること
行為能力. 事業者は、適法に設立され、有効に存続する法人であり、本契約を締結し、これに基づく権利を行使し、義務を履行する権利能力及び行為能力を有すること。