行為能力 样本条款

行為能力. 加盟店は、適用法令上、本規約を締結し、これらに基づく権利を行使し、義務を履行する権利能力および行為能力を有すること
行為能力. 会員規約にかかる権利行使と義務履行のための行為能力を有すること
行為能力. 包括代理人および店子は、適用法令上、本規約を締結し、これらに基づく権利を行使し、義務を履行する権利能力および行為能力を有すること
行為能力. 甲及び乙は、適用法令上、本契約を締結し、本契約に基づく権利を行使し、義務を履行する権利能力及び行為能力を有すること
行為能力. 本契約にかかる権利行使と義務履行のための行為能力を有すること
行為能力. (1) 意義 行為能力とは、法律行為を単独で有効になしうる法律上の地位または資格のことをいう。意思無能力者の行為は無効であるが、一般に、行為当時の意思無能力を立証することは困難である。しかし、その立証ができなければ契約の無効を主張できないとすると、その者の保護に欠けることになる。そこで、民法は制限行為能力者制度を設け、取り消すことができる行為としたのである。
行為能力. 営業者は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存続する法人である。営業者は、本契約を締結し、これに基づく権利を行使し、義務を履行する権利能力及び行為能力を有する。
行為能力. 事業者は、適法に設立され、有効に存続する法人であり、本契約を締結し、これに基づく権利を行使し、義務を履行する権利能力及び行為能力を有すること。
行為能力. (1) 原則 成年被後見人の法律行為は取り消しうる(9条本文、120条1項)。
行為能力. (1) 原則 法律行為を単独ではできず、法定代理人の同意が必要となる(5条1項本文)。同意を得ずにした行為は、取り消すことができる(5条2項)。