計 算. 決算期) 本投資法人の営業期間は、毎年 1 月 1 日から 6 月末日まで、及び 7 月 1 日から 12 月末日まで (以下、営業期間の末日をそれぞれ「決算期」という。)とする。
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Samples: Investment Corporation Regulations, Investment Corporation Regulations, Investment Corporation Regulations
計 算. 決算期営業期間及び決算期) 本投資法人の営業期間は、毎年 1 5 月 1 日から 6 10 月末日まで、及び 7 11 月 1 日から 12 月末日まで (以下、営業期間の末日をそれぞれ「決算期」という。)とする日から翌年 4 月末日まで(以下、営業期間の末日をそれぞれ「決算期」という。)とする。
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Samples: Investment Corporation Regulations
計 算. 決算期営業期間及び決算期) 本投資法人の営業期間は、毎年 1 月 1 日から 6 月末日まで、及び 7 月 1 日から 12 月末日まで (以下、営業期間の末日をそれぞれ「決算期」という。)とする本投資法人の営業期間は、毎年3月1日から8月末日まで、及び9月1日から翌年2月末日まで(以下、営業期間の末日をそれぞれ「決算期」という。)とする。
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Samples: Investment Corporation Regulations