Common use of 計量器等の取付け Clause in Contracts

計量器等の取付け. ‌ (1) 料金の算定上必要な計量器(電力量計、30 分最大需要電力計、無効電力量計等をいいます。)、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の 2 次配線、通信装置、通信回線等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)は、原則として一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、変成器の 2 次配線等の特に必要最低限以上の費用を要するものについては、お客さまの所有とし、お客さま負担で取り付けていただくことがあります。 (2) 計量器、その付属装置および区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし、お客さまと当社との協議によって定めます。 (3) 計量器、その付属装置および区分装置の取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。また、 (1) によりお客さまが施設するものについ ては、当社および一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。 (4) お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。 (5) お客さまが契約電力を変更される場合で、これに伴い新たに受電電力量の 計量に必要な計量器、その付属装置、および区分装置を取り付けるときは、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。

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計量器等の取付け. (1) 料金の算定上必要な計量器(電力量計、30 分最大需要電力計、無効電力量計等をいいます。)、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の 2 次配線、通信装置、通信回線等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)は、原則として一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、変成器の 2 次配線等の特に必要最低限以上の費用を要するものについては、お客さまの所有とし、お客さま負担で取り付けていただくことがあります。 (2) 計量器、その付属装置および区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし、お客さまと当社との協議によって定めます。 (3) 計量器、その付属装置および区分装置の取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。また、 (1) によりお客さまが施設するものについ ては、当社および一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。 (4) お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。 (5) お客さまが契約電力を変更される場合で、これに伴い新たに受電電力量の 計量に必要な計量器、その付属装置、および区分装置を取り付けるときは、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。

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Samples: 電気需給約款, 電気需給約款

計量器等の取付け. (1) 料金の算定上必要な計量器(電力量計、30 分最大需要電力計、無効電力量計等をいいます。)、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の 2 次配線、通信装置、通信回線等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)は、原則として一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、変成器の 2 次配線等の特に必要最低限以上の費用を要するものについては、お客さまの所有とし、お客さま負担で取り付けていただくことがあります料金の算定上必要な計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱および変成器の2次配線および計量情報を伝送する為の通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)は、原則として一般送配電事業者の所有と し、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、変成器の2次配線等でとくに必要最低限以上の費用を要するものについては、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。 (2) 計量器、その付属装置および区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし、お客さまと当社との協議によって定めます計量器、その付属装置および区分装置の取り付け位置は、適当な計量ができ、かつ検 針、検査並びに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし、お客さまと一般送配電事業者との協議によって定めます。 (3) 計量器、その付属装置および区分装置の取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。また計量器、その付属装置および区分装置の取り付け場所はお客さまから無償で提供していただきます。また、 (1) によりお客さまが施設するものについ ては、当社および一般送配電事業者が無償で使用できるものといたしますによりお客さまが施設した設備については、一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。 (4) お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。(4)お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取り付け位置を変更する場合には、当社は一般送配電事業者から請求された費用をお客さまより申し受けます。 (5) お客さまが契約電力を変更される場合で、これに伴い新たに受電電力量の 計量に必要な計量器、その付属装置、および区分装置を取り付けるときは、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。お客さまが契約電力を変更される場合で、これにともない新たに受電電力量の計量に必要な計量器、その付属装置、および区分装置を取り付けるときは、当社は一般送配電事業者から請求された費用をお客さまより申し受けます。

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Samples: 電力需給約款, 電力需給約款

計量器等の取付け. (1) 料金の算定上必要な計量器(電力量計、30 分最大需要電力計、無効電力量計等をいいます。)、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の 料金の算定上必要な記録型計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱および変成器の 2 次配線、通信装置、通信回線等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)は、原則として一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、変成器の 次配線ならびに計量情報を伝送する為の通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)は、原則として本件一般送配電事業者の所有とし、本件一般送配電事業者の負担で取り付けます。但し、変成器の 2 次配線等の特に必要最低限以上の費用を要するものについては、お客さまの所有とし、お客さま負担で取り付けていただくことがあります次配線等で特に必要最低限以上の費用を要するものについては、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。 (2) 計量器、その付属装置および区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし、お客さまと当社との協議によって定めます記録型計量器、その付属装置および区分装置の取り付け位置は、適当な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし、お客さまと当社との協議によって定めます。 (3) 計量器、その付属装置および区分装置の取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。また計量器、その付属装置および区分装置の取り付け場所はお客さまから無償で提供していただきます。また、 (1) によりお客さまが施設するものについ ては、当社および一般送配電事業者が無償で使用できるものといたしますによりお客さまが施設した設備については、当社および本件一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。 (4) お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきますお客さまの希望によって記録型計量器、その付属装置および区分装置の取り付け位置を変更する場合には、当社は、実費に消費税等相当額を加えた金額を申し受けます。 (5) お客さまが契約電力を変更される場合で、これに伴い新たに受電電力量の 計量に必要な計量器、その付属装置、および区分装置を取り付けるときは、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。お客さまが契約電力を変更される場合で、これに伴い新たに受電電力量の計量に必要な記録型計量器、その付属装置、および区分装置を取り付けるときは、当社はその工事費の全額に消費税等相当額を加えた金額を工事費負担金としてお客さまに申し受けます。

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計量器等の取付け. (1) 料金の算定上必要な計量器(電力量計、30 分最大需要電力計、無効電力量計等をいいます。)、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の 料金の算定上必要な記録型計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱および変成器の 2 次配線、通信装置、通信回線等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)は、原則として一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、変成器の 次配線および計量情報を伝送するための通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)は、原則として一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、変成器の 2 次配線等の特に必要最低限以上の費用を要するものについては、お客さまの所有とし、お客さま負担で取り付けていただくことがあります次配線等でとくに必要最低限以上の費用を要するものについては、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。 (2) 計量器、その付属装置および区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし、お客さまと当社との協議によって定めます計量器、その付属装置および区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所(原則として屋外といたします。)とし、お客さまと一般送配電業者との協議によって定めます。また、集合住宅等場合で、お客さまの希望によって計量器その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには、お客さまと一般送配電事業者との協議により、あらかじめ鍵の提出等解錠に必要な協力を行なっていただくことがあります。 (3) 計量器、その付属装置および区分装置の取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。また、 (1) によりお客さまが施設するものについ ては、当社および一般送配電事業者が無償で使用できるものといたしますお客さまの希望によって記録型計量器およびその付属装置の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、一般送配電事業者は、実費をお客さまから申し受けます。 なお、当該費用の申受けおよび精算は、お客さまと一般送配電事業者との間で直接行っていただくことがあります (4) お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。 (5) お客さまが契約電力を変更される場合で、これに伴い新たに受電電力量の 計量に必要な計量器、その付属装置、および区分装置を取り付けるときは、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。

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