Common use of 設備の賠償 Clause in Contracts

設備の賠償. お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の一般送配電事業者等の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失したことにより、託送供給等約款等に基づき当社が本小売電気事業者または一般送配電事業者等から次の定めに従い賠償の請求を受けた場合は、お客さまにはその設備について当社が請求された金額を支払っていただきます。 (1) 修理可能の場合修理費 (2) 亡失または修理不可能の場合 帳簿価額と取替工費との合計額 Ⅵ 契約の期間、変更および終了

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Samples: 電気需給約款(取次), 電気需給約款(取次)特別高圧, 電気需給約款(取次)

設備の賠償. お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の一般送配電事業者等の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失したことにより、託送供給等約款等に基づき当社が本小売電気事業者または一般送配電事業者等から次の定めに従い賠償の請求を受けた場合は、お客さまにはその設備について当社が請求された金額を支払っていただきます。 (1) 修理可能の場合修理費 (2) 亡失または修理不可能の場合 帳簿価額と取替工費との合計額 Ⅵ 契約の期間、変更および終了帳簿価額と取替工費との合計額

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Samples: 電気需給約款(取次)