設定代金の決済 样本条款
設定代金の決済. (1) 取扱商品の設定注文があったときは、当行が別途定める基準に基づく設定代金概算額(設定にかかる手数料および諸費用等を含みます。)を当行所定の日に預金決済口座より自動的に引き落とします。この設定代金概算額全額の引落しができない場合は、当行は設定注文の取次を行いません。
(2) 当行は当該取扱商品の投信委託会社に設定代金の額(信託財産として設定するときに適用される金額単価に設定口数を乗じた金額)等を確認し、設定代金、手数料および諸費用等の確定額と前記(1)の概算額との差額について、不足額がある場合は預金決済口座から差額を自動引落しし、余剰額がある場合は差額を預金決済口座に入金して、精算します。
(3) 前記(2)の設定代金は、当行が投資家に代わって、当該取扱商品の投信委託会社に預託します。
設定代金の決済. (1) 取扱商品の金額指定の方法による設定注文があったときは設定代金額(設定にかかる手数料および諸費用等を含みます。)を、口数指定の方法による設定注文があったときは当行が合理的に定める基準に基づく設定代金概算額(設定にかかる手数料および諸費用等を含みます。)を、ただちに預金決済口座より引き落とします。この設定代金額または設定代金概算額全額の引落しができない場合は、当行は設定注文の取次ぎを行いません。なお、前記13(2)但書の定めにしたがい翌営業日以後に取次ぎを行う場合であっても、この設定代金額または設定代金概算額は注文日に引き落とします。
(2) 当行は口数指定の方法による設定注文のあった取扱商品の投信委託会社に設定代金額(信託財産として設定するときに適用される金額単価に設定口数を乗じた金額)等を確認し、設定代金、手数料および諸費用等の確定額と前項の概算額との差額について、不足額または余剰額がある場合は、当行所定の方法により精算します。
(3) 第1項の設定代金は、当行がお客さまに代わって、当該取扱商品の受託銀行または投信委託会社に支払います。