Common use of 読替規定 Clause in Contracts

読替規定. カードをデビットカード取引に利用する場合におけるあしぎん力一ド規定(以下「カード規定」といいます。)の適用については、次のとおり読み替えるものとします。 (1) 力一ド規定第6条中「代理人による預金の預入れ・払戻し及び振込」とあるものは、「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込及びデビットカード取引」とします。 (2) カード規定第6条第1項中「預金の預入れ・払戻し及び振込の依頼をする場合」とあるものは、「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼及びデビッ卜カード取引をする場合」とします。 (3) カード規定第8条中「窓口でカードにより取扱った場合」とあるものは「デビットカード取引をした場合」とします。 (4) 力一ド規定第9条中「支払機又は振込機」とあるものは「端末機」と、「払戻し」及び「出金」とあるものは「引落し」とします。 (5) カード規定第14条中「預金機・支払機・振込機」とあるものは、「端末機」とします。

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読替規定. カードをデビットカード取引に利用する場合におけるあしぎん力一ド規定(以下「カード規定」といいます。)の適用については、次のとおり読み替えるものとしますカードをデビットカード取引に利用する場合における〈荘銀キャッシュカード規定〉の適用については、同規定第6条中 (「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第 6 条第 1 項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは、「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」とし、同規定第8 条中「窓口でカードにより取扱った場合」とあるのはデビットカード取引をした場合と、同規定第 10 条第 2 項中支払機または振込機とあるのは「端末 機」と、払戻しとあるのは「引落とし」と、同規定第 11 条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは、「端末機」と読み替えるものとします (1) 力一ド規定第6条中「代理人による預金の預入れ・払戻し及び振込」とあるものは、「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込及びデビットカード取引」とします。 (2) カード規定第6条第1項中「預金の預入れ・払戻し及び振込の依頼をする場合」とあるものは、「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼及びデビッ卜カード取引をする場合」とします。 (3) カード規定第8条中「窓口でカードにより取扱った場合」とあるものは「デビットカード取引をした場合」とします。 (4) 力一ド規定第9条中「支払機又は振込機」とあるものは「端末機」と、「払戻し」及び「出金」とあるものは「引落し」とします。 (5) カード規定第14条中「預金機・支払機・振込機」とあるものは、「端末機」とします。

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